示談相手への手紙送付についての法的リスクについて相談

示談の相手(加害者)から示談内容に不満があるから専門家に相談すると言われ、そこから連絡が1週間ありません。
示談内容の詳細を書いた書類等を送りますとこちらから言った際に、相手側(加害者)に手紙や書類を送るのは自由だが相談しますと言われており、その人の住所に手紙や書類を送って返事の催促をしようかと思っております。

その際、相手が許可していても、もしその方の家族にバレた際にはプライバシーの侵害等と訴えられる事はありますか?

住所が正しいという前提で回答します。

親展で、「示談書在中」や「請求書在中」のようなことを書いていなければ大丈夫でしょう。