示談相手が弁護士を雇った場合、弁護士を雇う必要性
示談交渉の際に示談相手(加害者)が弁護士を雇った場合、こちらも必ず弁護士を雇わなくてはなりませんか?
ケースバイケースです。
経済的な面を考えると、費用倒れになる事案もあります。
もっとも、費用倒れになったとしてもできる限り相手の責任を問いたいといった事情があれば別ですが。
つまり相手方が雇っても、こちらは必ず雇わなくてもいいということですよね?
常識的に考えてそっちから弁護士を提示すべき!等と言われており、自分自身も元々雇う必要性は必ずしも無いと知っていましたが困惑しております。
繰り返しになりますが、必須ではないので、ご自身でご判断ください。