開示請求、風俗、裁判で前科はつきますか?
風俗嬢が本番行為をしているとSNSに書いた所開示請求が店の弁護士から届きました。
名誉棄損と営業権の侵害で訴えると書いてありました。
開示拒否するつもりですが開示されると思っておいたほうがいいでしょうか?
また開示されたら示談交渉に基本的にはなると思いますが示談に応じる気はありません。
その場合相手が民事で訴えてくると思いますが、その裁判で私に賠償金?を払うように判決が出た場合は
私は前科が付くのですか?それとも賠償金を相手方に払うだけで済むんでしょうか?
開示請求は認められるでしょうね。
前科はつかないでしょうが、民事上の責任は免れないと思います。
示談で解決した方が良いでしょう。
ありがとうございます。
民事上の責任とは損害賠償の事ですよね?
示談でもお金払うなら、どっちでもお金払って同じだと思うので裁判にしたいのですが
示談のほうがいいんでしょうか
弁護士さんにお願いするとなると弁護士費用+示談金で高額になりそうですが・・・
開示請求が認められる可能性はあるでしょう。民事上の損害賠償請求は認められるかと思われます。
裁判に至る前に示談をした場合、金額として裁判よりも低い金額で和解ができるケースがあるかと思われます。
開示拒否するつもりですが開示されると思っておいたほうがいいでしょうか?
→本番行為をしているとの記事であれば、開示されるでしょう。
その裁判で私に賠償金?を払うように判決が出た場合は
私は前科が付くのですか?それとも賠償金を相手方に払うだけで済むんでしょうか?
→賠償金を払うように命じる判決は、民事のものでしょうから、前科とは関係がありません。
民事上の責任とは損害賠償の事ですよね?
→ご指摘のとおりです。
示談でもお金払うなら、どっちでもお金払って同じだと思うので裁判にしたいのですが
示談のほうがいいんでしょうか
→ケースバイケースです。
弁護士さんにお願いするとなると弁護士費用+示談金で高額になりそうですが・・・
→トータルで支払う金額については、ご指摘のとおりとなる場合もあります。もっとも、弁護士が入ることにより、相手方の不合理な言い分を反映したような示談書が作成されることを防ぐことができるでしょうから、金額のみではないメリットもあります。