刑事または民事でこの内容で訴えることはできますか?
フェイスブックで自撮りヌード画像(別な人)を私本人だとか、私と友人が誰かの殺害予告している、脅迫している、警察に呼ばれたなどありもしないことをいろいろと言いふらされています。
これは刑事または民事で訴えることはできますか?
名誉棄損になります。
刑事責任も民事責任もありますね。
現物と印刷物を持参して、被害届を出すといいでしょう。
民事は慰謝料請求するといいでしょう。
内藤さま、ご回答ありがとうございます。
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか?
相手の旧住所と本名でしたら把握しています。
刑事民事とも相手の情報開示請求は、必須でしょうか?
→まず、刑事事件に関しては、刑事告訴が受理されれば警察の方で捜査をして相手方アカウントの裏取り等をするでしょうから、相談者様の方で情報開示などする必要はないでしょう。
民事事件に関しては、場合によります。明らかに相手方の管理するアカウントだと証明できるのであれば、発信者情報開示請求の手続は不要でしょうが、相手方が自分のアカウントではないとしらばっくれた場合に記事投稿者を相手方だと立証できない状況であれば、発信者情報開示請求の手続をしておく必要があるでしょう。
ただ、刑事事件を進めてもらうことで、その辺りの問題がクリアされる可能性があるでしょうから、刑事事件から進めていくことも選択肢でしょう。
稲葉さま、ありがとうございました。