債権回収するために話し合う際のアドバイス
可能であれば、先に携帯電話の番号を聞いておくとよいと思います。 携帯電話の番号が分かる場合、弁護士であれば、照会を通じて、契約者の住所等が判明することが多いです もちろん、法人名義の携帯電話を利用されていることなどもありますので、絶対...
可能であれば、先に携帯電話の番号を聞いておくとよいと思います。 携帯電話の番号が分かる場合、弁護士であれば、照会を通じて、契約者の住所等が判明することが多いです もちろん、法人名義の携帯電話を利用されていることなどもありますので、絶対...
内容証明は飛ばしていいでしょう。 10万円がいいでしょう。 少額訴訟のほうがいいでしょう。 あなたの住所地の裁判所で可能です。
一般的なご回答になりますが、訴えを起こすためには相手方の住所と名前の特定が必要です。住所が不明な場合や特定ができない場合は、追加で裁判上の手続などが必要になりますので、お近くの弁護士や裁判所にお問い合わせされることをおすすめいたします。
無理ですね。 これで相談は終了します。
原本がないですが、これでも対応可能でしょうか? →可能だと思います。契約書の写真とLINEの履歴を証拠として提出すればいいでしょう。
早くそのスクリーンショットなど関係資料を持って弁護士か消費生活センターに相談に行った方がいいと思います。 最近似たような手口で請求してきて、訴訟までしてくる業者が多いのです。
生活保護を受給中ということですと、返済ができませんので、 破産をすることになるでしょう。 法テラスで弁護士に依頼すれば、弁護士費用は一旦、国が立て替えてくれます。 免責された後で、まだ生活保護を受けていれば免除されるでしょう。
どこまで捜査してもらえるかは警察次第のため分かりませんが、証明は難しいようには思います。ただ12万円がなくなったのであれば、ひとまず警察に相談することをお勧めします。
勤務先でいいので、返済請求書を出すといいでしょう。 他方で、住所を調べる努力をしてください。 相手は、返済する気持ちは、初めからないようですね。 詐欺として警察に相談をしてもいいでしょう。
まず、既判力がある場合、再び提訴されることが禁じられるわけではありません。単に前訴の事実審口頭弁論終結時の訴訟物の存否に関する判断と矛盾する主張が後訴で禁じられるだけです。 ですので、時効の中断・更新が必要な場合など、同一事件同一当事...
相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...
1 実家への連絡について 相談の支払義務は相談者がおっている義務であり、両親は何ら義務を負っていませんので両親に対して請求することはできません。このため、本来は相手方からも弁護士からも両親に連絡がいくことはないはずです。 しかし、...
法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。
弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...
訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...
住所が不定の者に対して少額訴訟(基本1回結審でおわるべき事件)という手段は適切と言い難いと思われます。 そもそも、住所と氏名を特定して裁判は提起する必要があります。 そのため、住所不定の状態で訴訟を提起しても通常は、その後の訴状審査で...
損害賠償請求を検討する余地はあると思います。 ただし、大した金額が認められるとは思えず、勝訴しても実際に回収できるかどうか分かりません。 悪質なので、お近くの消費者センターに報告しておくくらいしかできないかもしれませんね。
住所がわかるのであれば、郵便局のサイトで郵便番号を調べられますよ
弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。
警察で盗難扱いにしてもらって,一時抹消の手続きをするのが良さそうな気がしますが,既に警察へは相談されているのですよね。もう一度,盗難扱いにしてもらえないか相談してみる価値は十分あると思います。 それでもダメとなると,弁護士に依頼して,...
略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判...
元金を返してもらって手を引いた方が良いと思います。
基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。
内容証明郵便の場合,通知人名、被通知人名、住所、日付,命題など記載するもの全ての文字が含まれると考えます。
お金を貸して、返してもらうためには、二つの方法しかありません。 一つは、話し合い(交渉)をして任意に返してもらう方法。 もう一つは、訴訟を提起して法的に強制的に回収する方法 です。 現状では、話し合いで回収することは難しそうなので、...
裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...
名誉棄損は警察に相談して下さい。 民事は返還請求と慰謝料請求ですが、弁護士費用は慰謝料請求分で認められた額の 1割しか認められないので、依頼費用には、到底及ばないと考えて下さい。 弁護士費用を考慮すると、手続きを自分で勉強されたほうが...
何枚でも大丈夫です。 無理に1枚におまとめいただく必要はありません。 なお、枚数が増えますと内容証明料が数百円程度増えてしまうので、その点はご注意ください。
返済方法の取り決めがあるのか、ないのかわかりませんので、とりあえず ないと仮定して、 貸した日、金額を列記して、合計額と返済締切日を記載して、請求すれば いいでしょう。