実父から別居中の夫に貸与したお金の返済は可能か。

相手が入学祝で貰ったと主張しているのであれば、双方の認識が相違しているため、任意交渉で支払ってもらえる可能性はほとんどないでしょう。 内容証明郵便は、あくまで手紙でしかありませんので、記載したいといけないこともありませんし法的効力もあ...

掛けの返済と弁護士について

1 実家への連絡について  相談の支払義務は相談者がおっている義務であり、両親は何ら義務を負っていませんので両親に対して請求することはできません。このため、本来は相手方からも弁護士からも両親に連絡がいくことはないはずです。  しかし、...

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。

お金を貸した元彼が行方不明になった場合

弁護士に依頼して過去の住所や過去に使ってた携帯電話の番号等から現住所を割り出し、裁判をすることは考えられます。相手に資力がなければ払ってはもらえませんので、どこまでやるかですが、一度弁護士に御相談されてみてはいかがでしょうか? ご参考...

未払い金の回収と著作権に関して

訴訟などによる回収が必要かと思いますので、早急に弁護士に相談して依頼するようにするべきでしょう。 また、将来同種のトラブルが発生しにくいように、契約書の内容を見直して、成果物の知的財産権の帰属を定めたり、支払いが滞った場合に委託業務...

口座番号のみで少額訴訟可能かどうか

住所が不定の者に対して少額訴訟(基本1回結審でおわるべき事件)という手段は適切と言い難いと思われます。 そもそも、住所と氏名を特定して裁判は提起する必要があります。 そのため、住所不定の状態で訴訟を提起しても通常は、その後の訴状審査で...

お金を貸して音信不通になり

弁護士に依頼することで相手方の住所等が判明する可能性はありますが、実際に回収できたかどうかにかかわらず費用はかかってしまいます。 弁護士に一度直接相談してみてください。

住居侵入、起訴、少額訴訟

略式起訴でしょうね。 罰金でしょう。 それとは別に貸金返還訴訟ができますが、不利になることはありません。 ただし、慰謝料請求権と一部相殺の主張をしてくる可能性はあります。 その意味では、不利益ですね。

職場の住所のみで内容証明や少額訴訟は可能か?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 訴訟提起した場合、裁判所から相手方の職場に対して訴状や期日呼出状が郵送されることになりますが、相手方本人が受け取らなくても、勤務先の他の従業員等が受け取ることで送達完了となり、裁判...

副業 詐欺 後払いについて

基本的に、請求はなされないと考えられます。 不安でしたら、弁護士に相談に行き、該当サイトなどを見せてアドバイスを貰うようにしてください。

求償請求の請求額について

裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...

元交際相手がお金と携帯本体を持ち去りました

具多的なご事情によっても変わりますが、相手の所在が分からないと弁護士に依頼しても回収できないリスクはあります。受任するかどうかは個々の弁護士判断にはなりますが、一度無料相談などを利用されてみてはいかがでしょうか?

離婚と求償権について

離婚調停中とのことですが、離婚調停を申し立てたのはどちらで、あなたの意向は離婚をしたいのか離婚を回避したいのかのいずれでしょうか。それによっても対応は変わってくるように思われます(あなたの方も離婚を希望している場合には、まとめての解決...

求償請求の手続きについて

はっきりしている(証明できる)分だけを請求することも可能です。その場合、請求額を超える判決や和解にはならない点に注意が必要です。

家族が民事調停を申し立てられました。

ご投稿内容では、どのような内容の民事調停を申し立てられたのかが不明のため、まずは、届いた書面一式(申立書や証拠等)を持参の上、申し立てられたご家族と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。  証拠が不足•不十分の場...

貸金請求の少額訴訟について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か →裁判所から現に居住している場所の記載...

時効ですと嘘の情報で、動いてくれなかった弁護士への対策

返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

買い側は残金をお支払いたくない

途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。