債権回収の裁判で、強姦の慰謝料を追加請求できるのか。
今年の3月から4月にかけて、知人男性から暴行を受けそのまま強姦されました。命に関わる脅しも受けており、逃げられず同じことが3度繰り返されました。
それだけに留まらず、死を覚悟するくらいの暴行を受け、その結果当時の私の全財産を奪われました。
ただ、全財産を奪われる時になんとか食い下がって借用書を書かせております。
現在、少額訴訟で奪われたお金の返還を求めた訴えを起こしたのですが、裁判官の職権にて通常訴訟へ移行しました。
ここまではあくまで、借用書を証拠とした債権回収の裁判だと認識しております。
そこで、ひとつ疑問が湧きました。
近々答弁があるのですが、その際に訴えの変更で、強制性行への慰謝料を追加請求することは可能でしょうか?
陳述書やメールのやり取りなどで、合意のない性行為が行われたという主張はしております。
また、もし慰謝料の追加請求が可能だった場合、相場的にも幾らくらいを要求するのが妥当ですか?
近々答弁があるのですが、その際に訴えの変更で、強制性行への慰謝料を追加請求することは可能でしょうか?
はい。
また、もし慰謝料の追加請求が可能だった場合、相場的にも幾らくらいを要求するのが妥当ですか?
特に相場があるわけではありませんが、強制性交等罪にあたる事実があるのであれば、数百万円でもおかしくはないと思います。