SNS上のネット恋愛での年齢詐称による脅迫に関する相談

署名を集める行為それ自体が名誉毀損となるおそれがあるものですが、それによって被害届が受理されやすくなるとかそういう状況ではないと思われます。 LINEの回答については、一概にお答えできません。その都度状況をみて判断すべきことなので、ネ...

示談金の交渉について

弁護士と相談だけして、請求額を決めることは、あり得ることです。その場合、弁護士が「代理」するわけではないので、弁護士からよねくろ様に連絡が行くことはありません。 示談金額の提示(請求額)の根拠はあってないようなものなので、納得できれば...

メルカリでのトラブル

あなたのキャンセル通知は有効です。 その後、相手が勝手に送って、なんくせをつけてるだけですね。 何も応じる必要はありません。 脅迫に値します。 メルカリにも相談して置いてください。 メルカリとのやりとりも記録に残してください。

パパ活で借りたお金について

返済義務はないですね。 公序良俗違反の貸金なので、無効です。 返せとは言えません。 また、拡散するとの言動は、脅迫罪になります。 警察に相談して下さい。

パパ活トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様がこれまでに相手方からプレゼントを受け取ったり転居の際の初期費用を支払ってもらったりしたことは、法律上の「贈与」に該当するものと考えられますので、特に返還の約束をするなどし...

風俗店のキャンセルについて

これは、実は民法に規定があります。 電話で、通話中のやりとりは、「対話者」間でのやりとりとなり、対話継続中はいつでも、申込を撤回できます(民法525条2項)。 つまり、1本の電話で対話が継続している最中に、申込~撤回となった場合は、撤...

車の個人売買、廃車手続き

何が必要でどういうやり取りが今後必要になってくるのかが少し分からないのですが、 極力郵送で用を済ませるか、弁護士に相談して代理でやって貰うなどの方法があるかと思います。

ロードサービス ぼったくり

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...

フリマアプリでの詐欺未遂罪について

質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...

パパ活 脅し 脅迫 合意書

ストーカー規制法に違反する可能性はあります。 実際に相手方の行為がストーカー規制法に違反するか否か、弁護士に法律相談を依頼するのが宜しいかと存じます。

副業詐欺、脅されてます。これは本当なのですか?

解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...

個人融資詐欺にあいました。家族にバレないか不安です。

断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。

株式投資の失敗を人のせいにする。

法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。

副業についてです。法的手段を摂ると言われました。

少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...

パパ活での、トラブル

内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...

チケットの詐欺の疑惑

端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...

怖くてたまりません。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらロー...

助けてください開示請求すると言われました

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。