車の個人売買、廃車手続き
何が必要でどういうやり取りが今後必要になってくるのかが少し分からないのですが、 極力郵送で用を済ませるか、弁護士に相談して代理でやって貰うなどの方法があるかと思います。
何が必要でどういうやり取りが今後必要になってくるのかが少し分からないのですが、 極力郵送で用を済ませるか、弁護士に相談して代理でやって貰うなどの方法があるかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のケースで刑事責任を追及し得るとすれば、相手方が相談者様に対して無理矢理に契約を迫った行為の具体的な態様次第ではありますが、特定商取引法違反での告訴というところでしょう。 警察...
質問1 →相手が決済をした後ならあなたが現実に売上金をフリマアプリから受け取っていなくても,その時点で「既遂」になっている,つまり詐欺罪が成立していると思われます。 質問2 →相手が訴えてくることは止められません。実際に裁判を起こさ...
ストーカー規制法に違反する可能性はあります。 実際に相手方の行為がストーカー規制法に違反するか否か、弁護士に法律相談を依頼するのが宜しいかと存じます。
解約できないと言う条項ではなく、おそらく解約をさせないため、適当に言いくるめるために「この条項にひっかかるー」と言っているだけでしょう。 そもそも差止めを請求できるという条項は、まったく法律的に意味不明です。 お金をわざわざ消費者金...
断固、強気で戦うことです。 相手も、貸金業法違反など弱みがあるので、刑事事件にならないように慎重に、あなたをおどします。 あきらめすに、おどしに屈しないことです。 ばれたところで恥をかくだけです。 口座売買はないでしょう。
法的に言いますと、けい太さんが投資を始めることをすすめたことと、お相手の損失の間に相当因果関係はないため損害賠償義務はありません。お相手には法的に支払いをする義務はないことを伝えるしかないでしょう。
少し長くなりますが解説致します。 なぜ、副業で契約した会社と別の名前でクレジット決済が入っているかというと、 通常、副業詐欺を行うような会社は、自分の名前では、カード会社との加盟店契約をとることが難しいためです。 そのため、副業詐欺...
事務局とのやりとりが重要ですね。 事務局がどこまで関与できるのか、わかりませんが、あなたに廃棄の責任は ないように思います。 代金は払わなくていいでしょう。 放置がいいように思います。 つぎに備えて、これまでのやりとりと証拠を整理して...
内容証明が来ないか、本当にご不安でいらっしゃると思います。 ① 刑事事件として警察が動く懸念は少ないと思います。 ② 相手方は詐欺罪で訴えるつもりかもしれませんが、最初からだますつもりでお金を振り込ませていなければ、詐欺に該当しません...
あなたの方針でいいです。 勝ち筋です。 特定商法取引法に基づく表記も見ておくといいでしょう。 訴えて来ることはないと思いますが、きたら反訴で、慰謝料請求しましょう。
端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がな...
コンサルタントとの契約がどのような契約かが分からないと、アドバイスは困難です。「知り合いの老夫婦」様とどのような関係なのかは分かりませんが、とにかくそのご夫婦に弁護士に相談に行くようにお伝えください。
しかし、もしその言葉を言われ精神的に追い詰められメンタルクリニックに通院せざる得なくなった場合は脅迫されたと取れるのでしょうか? →脅迫にあたるかは、まず客観的に害悪の告知と評価できるかの判断となりますので、通院したからといって直ちに...
結婚詐欺にあたることはありませんので、ご安心ください。また、弁護士がいきなり家に訪れるということはありませんので、その点も相手方のある意味、脅しにすぎません。仮に、弁護士が来たとしても、普通に話をすればいいだけですから、怖がる必要も無...
上記のお話からしますと既婚者であると騙してお金を受け取ったわけではないので詐欺には当たりません。相手が振り込んだお金は贈与にあたるものなので基本的には返還も不要です。 弁護士を介さず口座だけから住所を特定することは難しいです。 もし脅...
詳しい経緯によっても変わってきますので、あくまで一般論として回答させていただきます。 結論としてはご家族が支払いをする必要はないですし、弟さんが責任を負うとしても金額が高額すぎます。 仮に弟さんが施設を中傷する発言をし、他の入所者が退...
返さなくていいですよ。 結婚詐欺、ロマンス詐欺ではないですよ。 逆に訴えることも可能なので、相手の出方を見ているといいでしょう。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で、毎月のローン返済額と保険料を支払うことを条件に車を使用することについて合意が成立していると主張して、車の継続使用を求める余地はあるかもしれませんが、実際にいくらロー...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 今回のようなご事情で開示請求が認められることはなく、単なる脅し、恐喝の類と思われるので、ブロックしてシャットアウトしてしまうのが良いかと思います。
>事件は未明で当直体制、日中や弁護士共にならば管轄警察署は事件として扱う可能性高いでしょうか 高くはないかと思います。
返済義務はないでしょう。 あなたも弁護士に詳細話して防御法を検討してもらうと いいでしょう。
西台法律事務所の俣野と申します。 会社からの請求ではないということですし、元上司からの不当請求の可能性もあります。内容証明自体は法的効果がないため無視しても問題はないですが、訴状等裁判所からの書面が届いた場合は対応が必要です。ご自身で...
西台法律事務所の俣野と申します。 具体的態様にもよりますが、第三者の目に留まるようハガキを置いている点及びビラを撒いている点につきましては、①名誉棄損罪または侮辱罪として刑事告訴、②不法行為として民事上損害賠償請求をすることが考えられ...
サイト内容がわからないと何とも言えませんが、明らかに悪質サイトでしたら無視することです。 訴訟があれば、弁護士に依頼しましょう。 不安でしたら、先にサイトを見てもらうくらいはした方がよいかもしれません。
あなたが何か請求されるものはないと思います。 むしろあなたが請求するものではないかと。 場合によっては懲戒請求を考える必要もあると思いますので、ご心配であればお近くの弁護士に相談してもいいと思います。
>このまま無視をしてお金を所持していても問題はないのか、 法律的には問題はないです。 >また、お金を返金する手立てがこちらにはないため、どうしたらよいのか等、考えられる対処法を教えていただけると幸いです。 一番いいのは近所の弁護...
客観的に見て、通報を交渉材料として金銭の支払いを迫ったと捉えられる場合には、通報を仄めかすだけでも恐喝に該当することはあります。 この点は、互いの供述やその他の証拠を突き合わせたときにどのような事実が認定できるかというものであり、最終...
手紙というか、付箋を貼って送ればいいでしょう。 弁護士間でもそのようにやってます。 署名捺印付きの合意書が返送されたら振込ですね。
Yahooは、警察から申請があれば任意に開示するかと思いますが、現状相手方からの開示請求に応じることはないでしょう。