コンビニ店員に止まってる状態で後ろからぶつかられ、その後指摘したら暴言を吐かれました。
>恫喝されて >精神的にダメージがありまたありもしない >事を『この人はクレーマーだからとか』 >公の場で言われ訴えることは可能でしょうか? 訴えるというのは裁判を起こし、慰謝料を請求したいということでしょうか? 裁判で請求が認めら...
>恫喝されて >精神的にダメージがありまたありもしない >事を『この人はクレーマーだからとか』 >公の場で言われ訴えることは可能でしょうか? 訴えるというのは裁判を起こし、慰謝料を請求したいということでしょうか? 裁判で請求が認めら...
また、法的措置等の連絡が来たのですが、この場合、弁護士さんに相談した方が良いのでしょうか。 また、相手にその旨を伝えた方が良いのでしょうか? →どのように対応すべきかは経緯や相手からの連絡の内容を拝見しないと何とも言えませんので、お近...
>借りた分(15万)は返済済みですが、このような場合、肉体関係を条件にもらってしまったプレゼント代等もこちらが支払わなくてはいけないのでしょうか。 支払義務はないと考えます。 今後の連絡や実家に来ることを防ぐため,弁護士にご依頼の...
心中お察しいたします。ただ,結論から申し上げますと,費用対効果の観点から訴訟にはなりません。ほっておけばいいのではないでしょうか。
詐欺の可能性があるとして警察に相談することは、相手方の対応が不自然であることからすれば特に問題はないかと考えます。現物の商品がない以上、証拠は不十分ではありますが、もし同一人物について同種の被害相談が集まっているようであれば、警察も動...
このような場合はどうしたらいいのでしょうか、、 全額返さなければいけないんでしょうか? →体の関係を目的にした金銭のやり取りについては不法原因給付というものにあたり、返金義務はありません。 仮に自宅に押し掛けてくることがあれば、警察に...
>何か助言などがあれば、とても助かります。 来月相談に行かれるということですので、例えば ・心配なこと ・聞いておきたいこと などを箇条書きでいいのでメモにして書いておくと、 相談の際スムーズだと思います。 ほとんどの人は弁護士...
本件は、個人間でのチケット売買をあなたがキャンセルしたというだけで、刑事事件になるようなものではありません。 相手が支払ったという交通費や宿泊費が、前日キャンセルで返金されないのであれば、その分に関しては、あなたが負担する必要もでてく...
好意でくれたものなので、返済義務はありません。 脅迫もされてますね。 あなたも、弁護士にガードしてもらうといいでしょう。
こんにちは。 まずそもそもアカウントの売買は、運営者に対する業務妨害罪や詐欺利得罪、不正アクセスの幇助罪に当たる可能性がありますので、その旨お伝えしておきます。 1回2回しただけでは、実際に逮捕されたり刑事訴追されたりする可能性は低...
ご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという...
うそでしょう。 相手にしないほうが賢明ですね。 からんでくるなら、あなたから警察相談するといいでしょう。
どのような証拠写真かはわかりませんが、チェックアウト後の発覚でもそのお客様の同伴の犬がラグと椅子を破損したことが客観的に見ても分かるような証拠写真であれば請求することはおかしなことではないと思います。そのお客様が任意に支払うのであれば...
とある事の内容が不明ですが,すでに示談金を支払ったのであれば,これ以上の関わりはもたないほうがいいです。警察に行っても反応は薄いと思います。
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ち...
>これは脅迫罪などには当たらないのでしょうか。 状況がよく分からないのですが、脅迫罪には当たりません。
>私が考えている実害とは、振り込まれ約1万円に対して高額な利息付きの返済を求めらる事です。(実際はもう返金している) >取り立てで渡してしまった親や彼女への連絡や危険があるのも恐れています。 >その可能性ありますでしょうか? 返済が...
ほっとけばいいですよ。 あなたになんの罪もありませんから。 パパ募集には、詐欺集団、恐喝集団が多数、まぎれていますね。
お書きいただいた事情だけでは判断が難しいので、 契約書を持って早めに面談相談に行かれることをお勧めします。
初めまして、弁護士の寺岡と申します。 大変辛い思いをされているかと思います。 結論から申し上げると、「めろんぱん」さんの行為は詐欺でもなんでもありません。 また、「めろんぱん」さんの発言を見る限り、「めろんぱん」さんご自身の発言は開示...
今すぐ返還を求めるべきです。詐欺の疑いもあるので、返還しない場合、警察に相談した方がいいでしょう。民事上も返還請求できますから、弁護士に相談してください。勝手に買う手続をされた場合、もちろん中断させることはできます。
>顔が見えない相手だからこそ難しい問題ではあると思いますが、何も作成せず時だけが経過し損失まで請求されることは法律ではどこまで認められるのでしょうか?教えていただけると幸いです。宜しくお願い致します。 詳しい事情や、相手からの連絡内...
恐喝するような人が警察に通報することはありません。
遺失物横領罪の容疑ですね。 横領する意思はなくても、疑われる余地はありますね。 あなたの説明を信用できるか、にかかっています。 警察としては、場所を特定したいところですが、わからなければ、 今回で打ち切りでしょう。
1.相手が弁護士に相談すれば電話番号から住所が特定されますか? >>調査の必要があれば調査可能です。 2.探偵や興信所が電話番号から住所などを特定できると書いてあるサイトとそれは違法というサイトがあるのですが、どちらが本当ですか?そ...
名誉毀損罪や名誉権侵害が疑われます。 投稿者がどこの誰かわからない状態であれば発信者情報開示請求という手続きが必要になり、かなりの費用がかかります。 相手方から慰謝料を取れたとしても赤字になってしまう可能性があります。 投稿内容次...
やめたいと申し出て、2万円返してしまうのが、最もトラブルなく終われるかと思います。2万円もらってしまって無視すれば、何かと言ってくるでしょうね。
試行的な共同作業でしょうね。 当初予定していた成果があがらず、コスト的にも、赤字なことから、 解消を申し入れるといいでしょう。
具体的にどのような約束をしているのか(合意書などを作成しているのであれば合意書の文言等)を確認させていただかないことには、ご案内ができません。 一度約束したことを一方的に反故にすることは通常容易ではなく、公序良俗違反だということを振...
罪としては著作権侵害の罪に当たり得ます。その場合、法定刑は、10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金とされています。 警察からの調査費用については、そのようなものはないと思います。 もっとも、刑事告訴にかかった弁護士費用のこと...