結婚詐欺やロマンス詐欺に該当しますか。彼から貰ったお金は返金すべきですか。

2022年の夏から歳の離れた方とお付き合いしてました。

初対面の時からお金の自慢が多く渡そうかとなっていたので金銭的に助けていただき、自分の借金も助けていただきました。
相手はそれを途中までは貸したとなっていたみたいなのですが、こちら側はラインなどで返すなどとこちらは一切言っていません。
借用書なども書いておりません。
喧嘩が多かったのでよく喧嘩しておりましたが相手がブロックしてきたりもありましたがそのときは返済しろなどと言われなかったのですが付き合い初めてから3ヶ月後に妊娠しました。
はじめ中絶で揉めて彼からの執拗な連絡で鬱になり、必ず堕ろすと言っていました。
そのあとその話は疎かなまま妊娠は続いてましたが11月から12月の大晦日まで1回も会っていなく体調面とその方の収入面(月に10万程)から子供を諦めるしかなかったのですが、30万収入があれば来年の3月結婚したいとお話はしてました。
そのあと頑張ると仰っていたのですが、昼の仕事を見つけることもしなかったので中絶手術を受け、大晦日に会ったりしたのですが、既に自分の気持ちが冷めていたので別れたいと言っていました。
それでも別れないと言われていたのですが、気持ちが冷めていたので途中からちゃんとした彼氏がいたので彼氏がいると言いました。
それでもいいと言われましたが怖かったのでブロックと着拒したら、周りに被害を出してしてきましたのでまた連絡とったら、結婚詐欺やロマンス詐欺などと言われ、お金は手渡しと振り込みがあり振り込みのお金だけでも返して欲しいと言われています。
私は示談する気はなく弁護士を通して欲しいというと警察が間に入ったのもあるので連絡はしつこくなくなったんですが、2月中に弁護士を使うと連絡が来ております。
連絡などで脅迫じみたことやしつこいことなどを弁護士使われた場合こちらも訴えようと思ってるのですが可能でしょうか。

もらったお金は返すべきでしょうか。
そして結婚詐欺やロマンス詐欺に該当するのでしょうか。
親に紹介や婚約等はしてません。
弁護士の皆様回答宜しくお願いします。

返さなくていいですよ。
結婚詐欺、ロマンス詐欺ではないですよ。
逆に訴えることも可能なので、相手の出方を見ているといいでしょう。