口約束で返すと言ってしまったデート代の返済義務はありますか?

2年前に別れた元彼から、デート代を返して欲しいと連絡が来ました。

遠距離恋愛だった為、内訳は主にホテル代で10万円〜15万円程だったかと思います。
別れる当初の通話では、「返さなくて良い、気にしないで」と言われていましたが、私が申し訳ないから返したいと食い下がり、そこまでいうならと口座を教えてくれました。しかし、当時私は求職中で手元にお金が無く、すぐに返せずにいました。暫くしてあちらから連絡を切られ、こちらも連絡先等を消す際に、上記のやり取りも含め全てのメッセージを削除しました。

そこからは音信不通でしたが、昨日SNSのDMに連絡があり、電話で話したいと言われました。その時の話をまとめると、

・ふとしたきっかけで身内と過去の話になり、以前のやり取りについて話した
・身内がキレ散らかし、何をするかわからない状態で、ちゃんと終わらせろと言われた
・自分としてはどっちでも良いが、話を終わらせるためにどうするかだけ聞きたい

とのことでした。身内に関して聞くと、名言はしないが家族や友人ではないと言われました。
一度保留にして考え、申し訳ないが今の生活のことを考えると支払うことは難しい、ごめんなさい、という旨のメッセージを送りました。
すると、「元々返すって言ったのはそっちなんですけどね。大事にはしたくないが、そういう答えなのであればこちらも相応の対応をさせていただきます」と返ってきました。

お金として受け取ったものではなく、デート代の話ではありますが、相手としては自分から出すと言った以上は出せよ、という心境なのだと思います。
身内がキレ散らかし何をするか分からない、出さないというのなら相応の対応をする、という言葉も引っ掛かり、この場合どうすれば良いのか相談させていただきたく投稿しました。
長文拙文で申し訳ございませんが、ご回答頂けると幸いです。よろしくお願い致します。

なぜ言ったのかわかりませんが、あなたが返すと言ったことが、
混乱の元ですね。
支払わずに様子をみたらいいでしょう。
「相応の対応」をみてから、検討してもいいでしょう。
急ぐことはないので。

ご回答頂きありがとうございます。

当時は私が学生で働いておらず、同い年で社会人の相手が全て出してくれていることが申し訳なく、また私の気持ちも残っていたため、そう言ってしまいました。

・デート代が実際に幾らだったかは分からない(相手のクレジットカードには履歴が残っているかもしれません)
・相手が支払は不要と言ったものの、私が口頭で払うと伝え相手が口座を送ってきた

以上の場合では、当事者間での合意が成立したものと見なされ支払い義務が発生するのでしょうか。
質問に質問を重ねてしまい大変申し訳ございません。もし可能であればご教授ください。

支払い義務は発生します。
あとは、裁判所で、減額や分割の支払いを求めることになります。