個人からの未払いに関する問題についての相談
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
契約代金の支払請求の問題はいわゆる民事事件に属します。これに対し、詐欺罪等で被害届等を警察に提出し、刑事処罰を求めて行くのは刑事事件に属します。両者は別々の手続きのため、被害届の受理により、契約相手に支払義務が生じるわけではありません...
>本人に支払い能力がない場合に >家族等の口座を差し押さえる事は可能なのでしょうか? 他人の財産を差し押さえることはできません。
書留と同じ内容の文書を普通郵便でも送り、期限内に支払いがなければ弁護士に依頼して連絡を試みるのがよいと思います。 それでも無視されれば強制執行することになります。 ご参考いただければ幸いです。
弁護士に対して、生活保護のため、分割での支払いをお願いするといいでしょう。 警察は厳重注意で済んだので、あらためて捜査することはないでしょう。
入金したのなら、ほっておけばいいですよ。 事務所が、事務員の人数が少なく、入金の確認もできず、債務者の問い合わせにも、 応じきれないのでしょう。
>この前、自己破産手続きをしているローン会社から特別送達で訴訟状が届きました。 代理人をつけずにあなたが自分で自己破産の手続きを進めようとしている、という状況なんですか?
回収までしてくれる調査会社 これはありません。 依頼するのであれば弁護士のみです。 そもそも解決不可能な事案である可能性もありますが、いくつか法律事務所をあたってみてください。
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
>もし相手が自己破産などしたらお金は返ってこないのでしょうか。 相手の状況次第ですが、戻ってこないと思ってよいかと思います。
法律事務所で自己破産手続きをしてもらっているというのがどの段階なのか分かりませんが、依頼している弁護士に報告するのがあなたがすべき対応です。
そのような人物では、訴訟をしても、回収は難しい気がします。 しかしながら、内容証明を出すことと、次には訴訟するしかないでしょうね。 偽造カードの件は、警察に話してみるといいでしょう。 中国籍グループの共犯の可能性がありますからね。
借りたお金を返せないだけでは詐欺には当たりませんね。 もちろん民事的には貸金の返済を求めることができます。
もちろん、量刑や損害額には影響するでしょうが、プライバシー侵害・名誉毀損の成立を否定する根拠にはならないでしょう。 返済されなければその時に裁判所に訴え出て解決しなさいというのが法の立場であり、待つことが心情的に耐えられないのならそも...
口約束でも、証明ができれば請求できますが、録音や手紙での 証拠があれば、ベターですね。 依頼済みの弁護士に相談するといいでしょう。
本件の譲渡担保契約書の文言にもよりますが、一般的な譲渡担保契約が締結されているとした場合には、 下記⑴又は⑵の方式で担保目的物から貸金を回収することができます。少額訴訟などを行う必要はありません。 ⑴処分清算方式による優先弁済権・清算...
損害賠償請求できるかは説明義務違反の内容によります。不法行為というよりは契約上の債務不履行でしょう。
「次回までに確認します」で問題ありません。期日前日まで書面を提出しない先方に非がありますので、ご質問者様は『書面を確認できていないので次回までに確認し、適宜反論します』という回答でよろしいかと存じます。 あとは、弁護士をつけていないい...
>これでも返済の意思があると認められるのでしょうか。 借金や返済延期の理由、現在の返済能力の有無等の事情次第です。 返済能力がある場合には、返済の意思は認められにくいかと思われます。 >また、貸した理由や返済延期の理由が嘘だった場合...
貞操権侵害と詐欺で慰謝料請求と損害賠償請求になりますね。 訴訟するつもりで弁護士と打合せしたほうがいいでしょう。 経緯を詳しく書いて相談に行くといいでしょう。
任意に支払わない場合であれば、強制的に回収するために訴訟提起することになります。 借用書がなくてもSMSやメールの履歴を証拠にできる場合があります。
相談者が想定している通り、判決が出た場合には、判決確定時から改めて時効の期間が開始することになります。
その友人が借りたことを認めているのかどうか、住所等を把握しているのかどうかによっても対応が変わってくるかと思いますので、直接弁護士に相談に行き、詳細を説明したうえで助言をもらった方がよろしいかと思います。
>お金を返さないのは逮捕されますか? お金を返さないこと自体は犯罪になりません。特に心配しなくてよいでしょう。
アート作品の価値を決めるのはなかなか難しいため、双方の評価額が割れることはよくあることで、裁判での価値の立証も容易ではないです。 また、今回の預託契約の条項にもよりますが、適用法は連邦法及び州法、裁判の管轄は米国ということになるかと考...
法的にはあなたがキャンセル料を負担する必要はありません。 なお、相手が嫌がらせをしてくるようであれば、警察に通報してください。
裁判所に事情を説明すれば、手続きは進められるとは思います。
生活保護との関係で生命保険を解約せよと言われているのは、解約返戻金の受取人=契約者がお祖母様であり、返戻金が財産だと見なされているからだと考えられます。契約者を変更せずに返戻金を他の人が受け取ることはできないため、ご質問の回答としては...
賃貸借契約が成立していたのであれば、キャンセルについて債務不履行による損害賠償請求が通常可能です。 重要事項を説明していないことで損害が発生したのであれば、説明していないことについて損害賠償請求が可能でしょう。事情が分からないので本...
大切なものを壊されるのは簡単には許せませんよね。弁償や謝罪をしてほしいと思うのは当たり前だと思います。 ただし、被害金額自体はすごく高い訳ではない点、学校で起きたことである点等から考えると、弁護士、裁判、警察の力を使うのは少しやり過ぎ...
Aが負担すべき費用を相談者が代わりに負担しているので、Aに対して請求することができます。 専門性は関係なくどの先生でも対応できると思いますが、弁護士費用が請求額よりも高額になる可能性があります。