何もしていないのに会社から訴えられそうです
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
事実無根であるにもかかわらず、証拠等を捏造して提訴するということ自体が不法行為になり得ます。背景事情等は分かりませんが、会社側の牽制の仕方に問題があるように思います。 貴方が依頼している弁護士から通知文を送ったということなので、その弁...
会社の仕事と全く関係のない、自身の廃材を引き取ってもらったり、知り合いを紹介したりといった行為であれば横領となることはないかと思われます。
細かい具体的な事情をお伺いしているわけではありませんので、あくまで一般的なお応えとなりますが、支払い義務はない様に思われます。 また、弁護士を通した場合、確実に被害が起きないということをお約束はできません。これはどの弁護士も同じかと...
レンタル会社からの修理費用については、レンタル会社の方で、こちらが壊したことを立証する必要があり、走行距離等からするともとから不良があった可能性が十分考えられると思われます。そのため、修理費用をこちらに請求された場合は負担義務がないこ...
違法な内定取り消しもしくは解雇として、労働者としての地位があることの確認及び未払い給与の支払いの請求となるかと思われます。 いずれも法的な専門知識が必要となるため、弁護士を立てて法的手続きを取ることをお勧めいたします。
業務中の事故についての労働者の会社に対する賠償責任は一定の制限がかけられるのが 実務であり、全額の賠償はしなくてよい可能性が高いです。 労働者の不注意の程度や、会社の損害防止策(たとえば、保険の加入等)などの種々の事情を考慮して、負担...
窃盗をしていないのであれば、指摘されている窃盗については認めないようにしてください。 このまま何事もなくトラブルが終息すればよいですが、何か続くようであれば警察に相談をしてください。
万が一その人が犯人で無かった場合を考えると、お考えの方法は性急なように思います。 可能であれば、警察に被害相談をしていただき、警察の捜査の結果を見た上で契約の解除や返還請求を進めるべきかと存じます。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 事前に通告をしたとしても、他人の所有物を許可なく廃棄することは、不法行為として損害賠償義務を負う行為であるとともに、器物損壊罪として犯罪に該当し得る行為です。 したがって、そのよう...
ご相談内容を拝見する限りでは酷いパワハラであり、慰謝料も発生すると考えられます。 200万相当を没収されたのであれば、その返金請求も可能でしょう。 ポイントは証拠の有無と内容です。 慰謝料の額含め、今後誰に何を請求するのが最善かは、...
退職の問題は民事に属する問題であり、刑事事件の対象ではないため、警察へ通知したとしても、警察は特に動かないように思われます。 損害賠償についても、会社側は色々とかこつけて損害賠償請求してくる可能性はあります(売上げが下がった、本来得...
故意に嘘を記入したのではなく、単なる書き間違いであれば今後なにか問題となる可能性は無いように思います。
ありがとうございます。 それでは、一度労働基準監督署にご相談されてください。労働基準監督署での対応が困難ということであれば、お近くの法律事務所にご相談いただくことをおすすめいたします。
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 社割販売のように会社から正当に買い受けて転売することは、特に犯罪には該当しないものの、転売を禁ずる社内規定に反する可能性はあり、場合によっては懲戒解雇されてしまうリスクがあるため、...
暴行事件に遭われたとのこと,ご苦労されているかと思います。以下参考になれば幸いです。 一般的に,業務時間中の暴行事件であれば,使用者である会社への損害賠償請求も可能です。 治療費,休業損害,慰謝料等が請求の対象となるでしょう。 慰謝...
質問者様の行為は、形式的には業務妨害の罪に該当し得ます。ただ、酔余の行為ですから、警察も被害届を受理するのかは微妙な気はします。
会社への報告や、物品の返還にも応じていることですから、通常はこれ以上会社としても対応をしないように思います。 もっとも、刑事事件や懲戒を受ける可能性自体は否定できません。会社がそのような厳しい態度に出てきた場合、こちらとしてもきちんと...
損害賠償の上限規定が設けられなかった場合、民法に従い、契約違反と相当因果関係のある範囲内での損害賠償を求められることになりますので(民法416条)、この意味では上限規定を設けることができた場合と比べるとリスクがあるということができると...
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
従業員のミスにより使用者に損害が発生したとしても、当然に労働者に賠償させることができるわけではなく、少なくとも全額賠償はそう認められません。
パワハラそのものによる損害について、損害賠償請求を行う余地はありそうです。 また、今後の措置については、勤務先に要望を伝えることなどは考えられると思われます。
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
ご相談内容だけから判断すれば、パワハラに該当する可能性が高いです。事実と認められれば慰謝料請求もある程度は認められるでしょう。 ただ、2年前のことで時効にはなっていないものの、証拠がなさそうですし、相手も認めないでしょうから、交渉も...
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
お書きになった事情が本当であり、かつ捜査機関にもそのように認定されれば、窃盗罪等は成立しません。弁護士宛に簡単な回答書を送っておくといいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。 次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許さ...
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...