クラウドソーシングにおける契約解除要求に関する相談
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
刑事については無理のありすぎる主張なので心配しなくてよいでしょう。 民事(返金など)については、どのような仕様で合意していて、どのように仕様に合致していないのかを相手が主張するべきでしょうね。 その主張がされていないのであれば、対応...
従業員のミスにより使用者に損害が発生したとしても、当然に労働者に賠償させることができるわけではなく、少なくとも全額賠償はそう認められません。
パワハラそのものによる損害について、損害賠償請求を行う余地はありそうです。 また、今後の措置については、勤務先に要望を伝えることなどは考えられると思われます。
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
ご相談内容だけから判断すれば、パワハラに該当する可能性が高いです。事実と認められれば慰謝料請求もある程度は認められるでしょう。 ただ、2年前のことで時効にはなっていないものの、証拠がなさそうですし、相手も認めないでしょうから、交渉も...
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
お書きになった事情が本当であり、かつ捜査機関にもそのように認定されれば、窃盗罪等は成立しません。弁護士宛に簡単な回答書を送っておくといいでしょう。
警察を通じて刑事事件として捜査してもらうことです。 終わります。
上の先生も回答されていますが、車上荒らしに遭った損害の全額を労働者に負担させることについては、まず認められないと考えます。 次いで、債務不履行に基づく損害賠償請求権と賃金債権を相殺することは賃金全額払いの原則に反するため、基本的に許さ...
詳細は確認が必要ですが、競業避止義務違反として、懲戒処分や損害賠償請求の対象になるおそれがあります。
既に店舗側との間で業務委託契約が成立しているようですので、ご相談者様は、契約書に従った業務を提供する義務を負うことになります。 契約書全体の内容は不明ですが、この義務を履行することができていない以上、何らかの損害賠償を請求される可能性...
法律的には、相談者、派遣元、派遣先という3者がいます。 職場環境を整える義務は派遣元にありますので、相談者としては、派遣元に請求をしたり労災の申請を行うことになります。 その上で、派遣元から派遣先に対して、派遣先が不適切な行為を行っ...
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
横領の問題と、労働契約の問題を分けて考えましょう。 横領については、やってしまった以上処罰されることは仕方ありません。 賠償の意思も提示していますので、執行猶予などを目指しましょう。 相談者として、自ら出頭することも考えているのであ...
時効により返還義務が消滅している部分がそれなりにあるかと思います。 細かい金額はわかりかねますが,全額の支払義務はありません。
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
まずは、弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。会社との関係性にもよりますが、必要に応じて代理人を選任して会社に対して事実と異なることを丁寧に説明することが考えられます。
①旦那様の横領(窃盗)があったことについて証拠を出すのは会社の責任です。証拠がないのに懲戒処分や給与減額等をした場合、違法な処分として裁判上無効になります。 本人が社長らに抗議・説明してもどうにもならないなら、労基署、弁護士等の第三者...
労働者には退職の自由があるため、他の従業員を誘って辞めた場合でも基本的には損害賠償請求はできません。 使用者に嫌がらせをする目的で、突然一斉に辞めたなどの場合には損害賠償が認められる場合がありますが、ごく限られたケースであり相談者の...
相談者様のせいで一人の塾生が辞めたと言われたとのことですが、損害賠償請求が法的に認められるかは、その点の真偽にもよります。 セクハラ等のせいで辞めたという場合はともかく、教え方が少し悪かったくらいで賠償請求が認められることは通常ありま...
申し訳ないのですが、 すでに依頼されたということでしたら、依頼されている弁護士に聞くのが一番いいと思います。 理由は、 この場で書いていただいた事情より、依頼した弁護士が知っている事情の方が相当詳しいため、 少ない事情だけで回答す...
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
通報するかどうかは会社の判断です。会社がどのような対応をとるかまでは分かりません。
まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...
契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。
預かったものを紛失した場合、損害賠償の義務が発生する義務があります。実際に請求があるか、請求金額は会社の判断によります。 もし全額請求された場合、対象物の価値が新品より下がっていることを考慮し、減額を求める主張ができるかもしれません。
会社からどのような処分をされるかは分かりません。 懲戒処分をされた場合には処分が過剰であり無効であると主張して訴訟を行うことになるでしょう。 行為が原因で部下が病気になった場合にはそれによって発生した損害を請求される場合があります。
業務委託の形式をとっていますが労働契約に近いケースであり、労働契約としての制約がかかる可能性が高いと思います。 したがって、一方的に退職の意思表示を行って2週間が経過すれば退職できます。 損害賠償については請求できない可能性が高いと思...
具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...
このような場合、役員Aがそれ情報開示に応じず退職をした場合、 法的な手段はとることができるのでしょうか? 会社として引継の業務命令をして、それに応じなければ懲戒処分は可能でしょう。 役員ですので、役員会への報告義務はあり、それの懈怠...