不倫相手の弁護士からの通告書に対して応じる必要はない?法的に問題はある?
訂正:訴訟を起こした→訴訟を起こす です。 失礼いたしました。
訂正:訴訟を起こした→訴訟を起こす です。 失礼いたしました。
プライバシー権侵害にあたる可能性があります。 また、本件では、相手方の奥さんはご相談者様に対し慰謝料を請求することが可能ですが、晒した行為により、当該慰謝料の額が減少する可能性もあります。
>慰謝料請求の通知書をいきなり送って、その後向こうがこちらに連絡をしてくる手段が郵便しかないので、通知書にこちらのメールアドレスを記載してメールでやりとりできたらと思っているのですが、そんな方法は可能なのでしょうか? 可能と思います...
相手からの具体的な要求内容がデート代の返金以外よくわかりませんので、 その段階で示談書等の書面を作成しないまま金銭の支払いを行うと、後々トラブルになる可能性もあります。 相手への対応や請求に応じるべきか否かについても、実際に弁護士に...
あなたも男性に対して慰謝料請求をすることでしょう。 離婚したので、300万円程度と思います。 相手が幸せであるとか、子供が生まれたとかは、残念ながら、増額 事由にはならないでしょう。
最終的には裁判官の判断ですが、 例えば接触回数×何円の違約金、みたいな示談をしていた上で、 再び不貞したケースで、 不個別の連絡について1回何円みたいなところは認めなかった事例があります。 繰り返しになりますが、文章だけで聞き...
示談の際に、「再度不貞したら〜の違約金」みたいに、 違反の場合のペナルティを設けておくことは考えられると思います。 ただ、同様の条項を相手の奥さんが求めてきたら結局あまり変わらないことにはなります。 あと、求償権(相手奥さんに払っ...
ネットでは詳しい事情を聞いたり、訴状が読めないなど限界があるので、訴訟されたのであれば裁判所から届いた書面を持って、弁護士に(依頼するかどうかは別にして)面談相談に行くのが一番いいと思います。 以下は一般論として回答します。 ①慰謝...
大丈夫ですね。 住居侵入にはなりません。
>夫の通知書への回答、私が相手妻に出す通知書、どのように書くのが良いのでしょう? 可能であれば、面談相談に行くのがおすすめですが、 裁判してもお互い経済的なメリットがないのでやめた方がいいのではないか、などお考えになっていることを伝...
自作自演かどうかは、こちらからは分かりません。 ただ、本当に弁護士に依頼しているとすれば、相手からではなく弁護士から連絡が来ると思います。
特定できるかという問題はありますが、刑事事件としては、名誉毀損罪に問われる可能性があります。 また、民事事件としては、名誉毀損やプライバシー侵害として不法行為に基づく損害賠償責任を課される可能性があります。 さらに、会社との関係で...
いや、相手方が弁護士を立てて値切り交渉を図っている以上、相談者の方が示談書通りの慰謝料・示談金を交渉で受け取れる可能性は低いです。 どうしてもというのであれば、そのスタンスでひたすら金銭を相手方弁護士に請求するよりありません。 訴訟起...
それだけで、割合的にどちらが不利ということはないでしょう。 普通に慰謝料請求されればいいでしょう。 相手の反論を見て、考えればいいでしょう。
ラインは添付したほうがいいでしょう。 W不倫なので、負担部分や求償権などの問題もあるでしょう。 先行きは、落としどころをどこにするか、でしょうね。 終わります。
ご依頼されている弁護士の先生に証拠品を使って今後どのように進めるつもりなのか聞いてみると良いと思います。 証拠品を相手方に開示した上で、交渉を継続することも考えられますし、それをしたとしても相手方が不貞行為を認める余地はないと判断し、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、本件と同額程度の窃盗事件で、10万円〜20万円程度で示談することもありますが、本件のように被害金額程度で示談することもしばしばありますし、すでに示談が成立して証拠の録音も...
本人から直ぐに請求が来る場合もあれば、数か月して弁護士から請求が来る可能性もあります。もちろん相手に知られずに終わる場合もあります。 金額はケースバイケースですが、100~500万ほどの請求が来ることが多いです。実際には減額の交渉をし...
① 示談して支払う場合は、民法上の「和解」で権利が生じたことになるので、示談した時点から5年で時効です。 単に支払義務を認める「誓約書」だと、「和解」に該当せずに、不法行為に該当するものとして3年の時効になる余地もあります。 ② 知...
>それから一ヶ月何の返答もありません。 この先何も言ってこない場合、こちらからどの様な動きをしたらいいですか? 例えば、 ・進捗について確認 ・全然連絡がないようなら訴訟提起を検討 が考えられます。 請求を受けた側としては、方針...
話し合い可能と考えるなら、話し合いをしてください。 警察は、脅迫罪で、対応してくれる可能性はあるでしょう。 今後のアドバイスもあるでしょう。 これで終ります。
車は大丈夫ですが、自宅の共有持ち分は差し押さえの対象に なるでしょう。 相手は、財産開示請求をして来るでしょうから、裁判所に行 くことにはなるでしょう。
内容証明は、内容が証明されるだけで、法的効力はほとんどありません。まして、「これまでの自分の浅はかな行動を後悔させてやりたい」というのは、(相手の受け止め次第ではあるものの)内容証明ではおそらく実現できません。 上記のことを踏まえた上...
基本的には肉体関係やそれに準ずるような関係が必要ですが、一緒に食事に行き裸の写真を送りあっているということですと不法行為として慰謝料請求の対象にはなり得ます。 肉体関係がないとしても、仮に裁判になった場合には肉体関係があったことを推認...
郵便物などで知られる可能性はあります。 弁護士へ委任してやり取りの窓口を弁護士にすることも視野に入れたほうが良いかも知れません。
慰謝料には税金はかかりません。 財産分与で金銭の支払を受ける場合、財産分与として適正な範囲を超えて大幅に過大であれば贈与税がかかる余地はあります。ご質問の内容であれば過大ではないので、贈与税はかかりません。 以上から税金はかかりません...
弁護士に介入してもらい毅然と対処することでしょう。 120万の返済請求は可能ですが、ご主人への発覚の可能性やこじれる可能性はどうしてもあります。 いずれにせよ(120万円をどうするにせよ)、縁を切ることは大至急必要です。
求償権なしの場合にはその分減額してほしいなどの交渉を行うことは可能だと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 おっしゃるとおり、相手方の携帯番号と氏名が把握できておれば、弁護士会照会という方法で携帯キャリアから住所情報を開示してもらえる可能性がありますが、把握している相手方の情報がSNSア...
>違約金設定していなかったのですが、連絡して違約として何か罰を与えることは可能でしょうか 示談書等、詳しい内容をお聞きしないとはっきりしたことは言えませんが、 お書きいただいた事情を読む限り、難しいと思います。 どうしても気になる...