不倫相手に内容証明を送りたい

私の夫が2021年6月ごろから風俗嬢と不倫しています。
同年9月には私・夫・不倫相手の風俗嬢の3名で話し合いをし、風俗嬢は「私も若い時に前夫が不倫し女と逃げられた。傷ついた経験がある。奥さんの気持ちを同じ女として私が理解していないといけない。申し訳ない。」と話していました。
しかし、夫との関係は全く終わらず、同年12月に“不貞関係を認め、今後会わないし連絡も取らない。破ったら違約金100万円を不倫相手は妻に対し支払う”との誓約書にサインと印鑑をもらっていた。

しかし、現在に至るまで改善は見られず、彼らは今でも予約入れて風俗のお客として、また、私的な付き合いとしてデートし、ラブホテルにも行っています。
つまりかなり舐められた態度を取られているわけです。

私もいい加減痺れを切らしております。
そろそろ内容証明を送り、これまでの自分の浅はかな行動を後悔させてやりたいです。

内容証明を作成するにあたり、自分で作成することは難しいのでしょうか。
また注意点などありますでしょうか。

注意点は思いつきませんが、類似例をネットで探して、真似て作ると
いいでしょう。
弁護士依頼のほうが確実ですが、費用がかかりますから、ご自分でや
るといいでしょう。

内容証明は、内容が証明されるだけで、法的効力はほとんどありません。まして、「これまでの自分の浅はかな行動を後悔させてやりたい」というのは、(相手の受け止め次第ではあるものの)内容証明ではおそらく実現できません。
上記のことを踏まえた上で、出す・出さないを選択した方がいいですし、訴訟等、別の手段も検討すべきです。
出す場合も、内容が証明されることも踏まえ、強要や恐喝にならないようにご注意下さい。
なお、相手自身でなく、その職場等、第三者に向けて不倫関係を明らかにするような書面を送ることは、名誉毀損になる恐れもあり、こちらが刑事・民事上の責任を問われることにもなりますので、お控えになるべきでしょう。

風俗嬢との不貞事案ですね。
この手のものは、素人だけで考えて作った文章を相手に送っても、トラブルが大きくだけでろくなことはありません。
過去に書かせた誓約書も有効に利用すべきです。
弁護士に相談したからといって依頼しなければならないわけではありません。
行動を起こすのであれば、どのような書面を送るのがよいか、お近くの弁護士にご相談したうえで行動されることをお勧めします。