退職時の誓約書へのサインは必須なのか?
>サインをしなければ退職できないのか。 →退職するために必要なものではありません。義務もありません。 >押印後の誓約書はコピーすらもらうことが難しいものなのか。 →コピーは取っておくべきですし、コピーを取ることが違法となることも一般...
>サインをしなければ退職できないのか。 →退職するために必要なものではありません。義務もありません。 >押印後の誓約書はコピーすらもらうことが難しいものなのか。 →コピーは取っておくべきですし、コピーを取ることが違法となることも一般...
刑事上の名誉棄損にはならないようですが、人格権侵害の可能性はありますね。 表現の内容、方法によりますね。 悪口や罵詈雑言とあるので、人格権侵害と評価される可能性はありますね。
この時、内容証明の無視、精神科への受診履歴、精神科からの診断書、snsの暴言やLINEの発言(私の友人や家族は私に対する言葉と理解しており、LINEの発言は酷いと言っています)、これらは精神的苦痛として慰謝料請求の金額へ加味されるので...
費用や相手方の特定までに掛かる時間をご案内するためにも、 具体的な投稿内容を確認させていただき、そもそも開示請求等が可能な違法性のある投稿なのか判断させていただく必要がございます。 おっしゃる通り、公開相談上で具体的な投稿内容を掲載...
3)の点については、口外禁止の約束や、守秘義務の約束を盛り込めるか、つまり、相手方が第三者に今後投稿や示談のことを話さないことを約束させることができるかどうかという視点です。 完全に解決したと言える示談ができるかどうかというところでし...
最終的に名誉毀損罪や誹謗中傷、営業妨害罪に当たらないと裁判所が判断したとしても、 これらに当たるとして発信者情報開示請求をし、ご相談さまに対して損害賠償請求などをすることは相手方(被投稿者)の自由です。 現実問題としては、そういった請...
こういった場合は、誹謗中傷を受けたとして民事訴訟などを起こすことは不可能でしょうか? 名誉毀損は、不特定または多数人に対して発言があるような場合ですから、相談者に対して直接メールをしてくるだけなら、名誉毀損にはならないと思います。 ...
また、10年後の今、慰謝料を請求されたら支払いに応じるものでしょうか? 相談者のことを知られていたにもかかわらず、それから相手が10年も何もしてこないというのであれば、時効だと思われますので、支払う必要はないと思います。 また、脅...
無茶内容の開示請求であっても、裁判所に申立てすること自体は相手方の自由ですので、情報開示請求される可能性はあります。 最終的に発信者情報開示が認められるかは裁判所の判断です。 投稿者側には投稿の削除を請求する権利はありません。 ご相...
損害額になった場合は支払うしか方法はないのでしょうか…? 裁判所で、一定の額が認められて、それが確定すれば、支払うべきとしか言えません。
あなたの意見にとどまりますね。 名誉棄損に該当する事実摘示ではないですね。 相手が気にされているなら、削除されたほうがいいとは思いますが、 法的な責任はないので、弁護士依頼は、せずともいいでしょう。
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
過去のツイートを恥をかかせる目的でリツイートやスクリーンショットを公開した場合に、それを公開した相手は何もお咎めなしなのでしょうか?誹謗中傷などにもならないのでしょうか? 公開されたくない個人情報を公開すると、プライバシー侵害の可能...
その箇所だけ無効にすることはできないでしょうか? 例えば、相手に合意内容変更の希望を出してみればいかがでしょうか。 相手が応じてくれれば、合意内容を変更できると思います。
あなたはだまされたのですね。 貞操を侵害されたのですね。 くやしいからつい言葉が過ぎた。 今度はそれを逆手に取ってきたのですね。 事情を説明すれば、事件化することはないでしょう。 真意ではなく一時の感情であることがわかるでしょう。 か...
>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...
まず前提として、書き込み内容がそもそも法的に開示され得るようなものかという問題がございますので、プロバイダから意見照会書が届いたら、 まずは弁護士事務所に今後の対応についてご相談されることをお勧めいたします。 なお、契約者と発信者(...
きわどいケースですが、もし上記のとおりであれば、論評の範囲内として許されるのはでないかと考えます(私見)。 しかし最終的には(つまり、裁判になった場合の判決では)名誉毀損にならないとしても、業者が開示を認めることはあるかもしれません。
道徳的にはどうかと思いますが、法的には許される範囲内の表現だと思います。開示は認められないでしょう。
名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...
いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。
>相手のリプを見返してみたら、脅迫罪ではなく暴行罪と記載されていました。 暴行罪ってネットの発言に関係ありますか…? ないと思います。暴行(刑法208条)であれば、人の身体に対する有形力の行使なので、 ネット上での反論はあたらないと...
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...
高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。
あなたが、罪に問われたり、慰謝料請求をされることはないでしょう。 Aさんらが、あなたのことを、なにか、勘違いされたのかもしれません。
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...
法律上問題になるのは、名誉毀損か侮辱かです。 「○○(ペンネーム)とかいう人は都民なのに県跨ぎしてるじゃないか」 という投稿では、この時世に不要不急な外出をしているという意味で名誉毀損に該当すると判断される余地はあるでしょう。 しかし...
ご存じかとうかがわれますが、発信者情報開示や慰謝料の請求をするためには、その中傷がご相談者様のことをさしていなければなりません。 名指しである必要は必ずしも必要ありませんが、やはり名指しでない以上ご相談者様のことをさしているという立証...