婚約破棄の訴訟時の証拠はどれですか?

婚約破棄について、複数の弁護士先生に相談しました。証拠はLINEのみですが、皆さん内容的に裁判出来るだろうとの事でした。

この時、内容証明の無視、精神科への受診履歴、精神科からの診断書、snsの暴言やLINEの発言(私の友人や家族は私に対する言葉と理解しており、LINEの発言は酷いと言っています)、これらは精神的苦痛として慰謝料請求の金額へ加味されるのでしょうか?
また、加味されるなら証拠として提出出来るのはどれですか?

この時、内容証明の無視、精神科への受診履歴、精神科からの診断書、snsの暴言やLINEの発言(私の友人や家族は私に対する言葉と理解しており、LINEの発言は酷いと言っています)、これらは精神的苦痛として慰謝料請求の金額へ加味されるのでしょうか?また、加味されるなら証拠として提出出来るのはどれですか?
→実際の内容や主張によりますが、上記いずれも婚約破棄ないしそれに伴う精神的苦痛を悪化させる事情となると思われますので、いずれも証拠として提出可能と考えます。