情報開示請求について
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
非公開のメッセージのやりとりでありプライバシー権や名誉権の侵害にあたらず、メッセージの内容自体も違法なものではないと思われます。 そのため、仮に相手方が発信者情報開示請求をしても認められない可能性が高いです。
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
攻撃されている個人が特定できることが必要なのは名誉権侵害を主張する場合です。 相手方が著作権侵害を主張してきた場合、相手方は自分が著作権を有していること、著作権侵害が行われていることを主張すればよく、被写体が誰かわかることや被写体が...
この最後の一文について何か法律的に対処はできませんでしょうか? クレームのようですし、その一文だけだと、慰謝料請求は認められないと思いますし、仮に認められても少額だと思います。 なお、クレームがエスカレートするようであれば、場合に...
>相談したい内容ですが、名前などの個人情報がないのに誹謗中傷になるのでしょうか? 「個人情報」の定義はおいておいて、「名前」が書かれていなくても、それを見た人が「あの人だ」とわかれば、名誉毀損は成立し得ます。どの程度の人がわかれば成...
純粋な批評であれば問題ありません。 特に企業の運営業務を妨害する虚偽や脅しはないようですし、名誉棄損の記載もないようですので。
訴訟された時僕が悪いということになるのでしょうか 損害賠償請求でしょうかね。 仮に訴訟をされても、その一言だけだと、請求は認められないか、仮に認められても少額かと思います。 相手にしなければよいと思います。
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
どの場面での話でしょうか。 裁判で、名誉毀損等が問題となる側面で言えば、一人が偶然思いつく内容というよりは、その掲示板を見るグループにおいて誰のことが分かるような文言内容という客観的なものである必要があります。
原則として、あなたが主張できるのはあなたの権利についてのみです。したがって、同じ人(と思われる方)があなたと第三者の方にそれぞれ、たとえば①「あなたはAである」②「XはAである」という投稿を行ったとして、Aであるの部分が名誉毀損に当た...
謝罪をして許してもらったなら大丈夫ではないでしょうか。 ゲームのチャットの発言を理由に訴訟するの大変なので、相手も多分しないでしょう。 今後は気を付けたほうがいいとは思いますが。
①誹謗中傷を受けた側は開示請求をして相手を特定してから警察に届け出る事が多いのでしょうか? >>投稿内容によっては警察が捜査によって開示の結果を得ることがあります。刑事事件になっている場合は、開示請求の連絡がこないケースもあります。 ...
告訴するかどうかは相手方次第なので告訴される可能性を否定することはできません。ただ、仮に告訴があったとしても実際に警察が動くかどうかは別問題ですので、警察が動かない場合、相手方としては諦めきれないのであれば、あなたに対する民事責任を追...
たとえば「精神的に波が激しくてムラがある」という部分について事実の摘示と捉えれば、名誉毀損に当たりうると思いますが、公共性・公益性・真実性を立証できれば違法性は阻却されます。 「精神的に波が激しくてムラがある」については評価であり、...
少なくとも開示請求される可能性は高いでしょうか? 可能性が高いとまでは言えないと思います。
ご回答申し上げます。 名前を記載したら同姓同名がありうるものでない限り,誹謗中傷のリングには乗るということになろうかと思います。 また記載内容は,上記拝見したところ,人の名誉を毀損するに可能性はあると考えます。また,爆サイは,情報開示...
この際、法的手段に移行する(ただし現段階ではしない)事を記載しているので脅迫罪になりえますか? 脅迫罪は、相手に対して、生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害悪の告知が必要とされています。 ご記載の事情だけだと、脅迫罪というには弱...
1対1なので、侮辱罪にも名誉棄損にもあたりません。 ただし、不当な差別的言動があなたの人格権を侵害したことで、慰謝料請求 をすることは可能ですね。
逮捕されると考えられるのはどういう場合ですか? 一般的に言えば悪質なケースだと思います。 具体的にどの部分が名誉毀損になるのでしょうか? 気になるのは「この人はお金目的のネ○マです」の部分だと思いますが、具体性に欠けることもあり...
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
個人情報や、あることないことを言われてからじゃ遅いので、先手を打ちたいのですが、方法もわからず困っており、こちらに投稿させて頂きました 再度、警察に相談するのも一つかと思います。 その前に、お近くの弁護士に相談してみてもよいと思います。
相手が反省するかどうかは相手の人間性によります。 訴訟手続きは強制執行するための債務名義を得ることが目的の手続きです。 訴訟で勝てば相手が反省して慰謝料を払うとは限りません。反省しない人であれば判決が出ても判決を無視するかもしれません...
まず同意した場合は、プロバイダからあなたの情報が相手に開示されることになります。相手はその情報をもとに不法行為に基づく損害賠償や示談交渉をしてくることになります。 次に不同意の場合ですが、この場合はただちには開示されません。ただ、プロ...
見て頂いた限りだと誹謗中傷に当たりそうでしょうか? 相談者が挙げられた2つの例からだけだと、直ちに問題となるような発言でもないように思われました。
名誉棄損になるでしょう。 典型的な事例ではないので、警察の動き方はわかりませんが、慰謝料請求できる 内容であることは間違いありません。
基本的には有罪にはなりませんね。 ただ、実際に殺人や放火の準備をしていた場合には、殺人予備罪や放火予備罪に該当する可能性はありますね。
事実関係の意味がとりずらいので、直接、弁護士相談したほうが、 適切なアドバイスが得られると思いますよ。