詐欺で逮捕された交際相手に「別れるなら援助したお金を返せ」と拘置所から手紙が届きました。
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
相談された弁護士の回答でいいでしょう。 出所後のストーカーが気がかりですね。 生活費の返済義務はないですね。 頻繁に多数の人に援助交際を持ちかけていなければ、 援助交際自体は違法ではありません。 また、あなたが、煽って詐欺をしたことに...
過去のツイートを恥をかかせる目的でリツイートやスクリーンショットを公開した場合に、それを公開した相手は何もお咎めなしなのでしょうか?誹謗中傷などにもならないのでしょうか? 公開されたくない個人情報を公開すると、プライバシー侵害の可能...
その箇所だけ無効にすることはできないでしょうか? 例えば、相手に合意内容変更の希望を出してみればいかがでしょうか。 相手が応じてくれれば、合意内容を変更できると思います。
あなたはだまされたのですね。 貞操を侵害されたのですね。 くやしいからつい言葉が過ぎた。 今度はそれを逆手に取ってきたのですね。 事情を説明すれば、事件化することはないでしょう。 真意ではなく一時の感情であることがわかるでしょう。 か...
>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...
まず前提として、書き込み内容がそもそも法的に開示され得るようなものかという問題がございますので、プロバイダから意見照会書が届いたら、 まずは弁護士事務所に今後の対応についてご相談されることをお勧めいたします。 なお、契約者と発信者(...
きわどいケースですが、もし上記のとおりであれば、論評の範囲内として許されるのはでないかと考えます(私見)。 しかし最終的には(つまり、裁判になった場合の判決では)名誉毀損にならないとしても、業者が開示を認めることはあるかもしれません。
道徳的にはどうかと思いますが、法的には許される範囲内の表現だと思います。開示は認められないでしょう。
名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...
いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。
>相手のリプを見返してみたら、脅迫罪ではなく暴行罪と記載されていました。 暴行罪ってネットの発言に関係ありますか…? ないと思います。暴行(刑法208条)であれば、人の身体に対する有形力の行使なので、 ネット上での反論はあたらないと...
脅迫罪が成立してるので、民事で慰謝料請求を進めて、問題は ありません。 弁護士に依頼したほうが、いくらか気が楽になるでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...
高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。
あなたが、罪に問われたり、慰謝料請求をされることはないでしょう。 Aさんらが、あなたのことを、なにか、勘違いされたのかもしれません。
伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...
自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...
法律上問題になるのは、名誉毀損か侮辱かです。 「○○(ペンネーム)とかいう人は都民なのに県跨ぎしてるじゃないか」 という投稿では、この時世に不要不急な外出をしているという意味で名誉毀損に該当すると判断される余地はあるでしょう。 しかし...
ご存じかとうかがわれますが、発信者情報開示や慰謝料の請求をするためには、その中傷がご相談者様のことをさしていなければなりません。 名指しである必要は必ずしも必要ありませんが、やはり名指しでない以上ご相談者様のことをさしているという立証...
内容と相手次第ですね。 5万円~300万くらいとでもとりあえず思っておけばいいと思います。
匿名掲示板の利用者として誹謗中傷されたとしても、それはご相談者様自身の名誉を毀損することにはならないので、民事上の請求はできないでしょう。
誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...
①感染防止策を講じることは必要ですので、特定の地域からの客を受け入れ拒否することが差別(合理的な理由のない区別)には当たらないと考えることはできます。 しかし、差別に当たる当たらないで社会的な評価はともかく、それ以外にはなんら影響が...
逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。
被害者が開示を受けた後どのように進めていくかは分かりません。 和解することも、刑事事件にすることも考えられます。 そして、刑事事件となったとしても必ずしも逮捕されるとは限りません。 また、無料電話相談した弁護士の意図は分かりませんが...
具体的なやり取りの内容を見てみないことにはなんともいえませんが、 相談者様の発言が誹謗中傷にあたるのであれば、それに対して訴状を提出する(訴えを起こす)こと自体は正当な権利の行使であり、脅迫とは言えません。 また、そのあと批判しつづけ...
リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。
具体的に削除をしたいということであれば、直接弁護士を探して削除ができるかどうかを確認したほうがいいでしょう。 どの掲示板に書き込まれているか、どのような内容が書き込まれたかによって異なってきます。 ご自身の削除依頼だけではだめでも、...
示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。 もっとも、すでに許してもらっていると...
非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。