爆サイで誹謗中傷してくる相手を特定して謝罪と慰謝料を請求することはできますか?
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
脅迫的な言葉や、あるいは、第三者が閲覧できる誹謗的 な表現なら警察に相談するのがいいでしょう。 脅迫と名誉毀損ですね。 投稿者特定は、規約に沿って、できる範囲でおやりになる といいでしょう。 それから弁護士に相談するといいでしょう。 ...
相手方個人が訴えると話しているなら、それは民事の話ですね。それなら絶対に刑務所に行く話にはなりません。 それに民事でも、弁護士費用をかけてまで名誉毀損で訴える方なんて芸能人・政治家やマスコミ関係者以外の一般人ではほとんどいないので、...
裁判というのは専門知識のない方がすると大怪我の可能性もあるので、負けるリスクもあると思います。そうなれば、ある程度の慰謝料の支払いを命じられることでしょう。ただしあなたに高額な財産がなければ差し押さえをされることはないですし、勤め先を...
医者が患者さんの身体を見ないで診察できないように、この相談では判断がつきません。 ただ、「あの人」程度では特定されていないし、普通は無理ですね。 そもそも、ブロックされているのにわざわざ見に行くことがどうなのかと。用もないのに公衆便...
名誉棄損が明らかでない限り、発信者情報開示に応じる ことはないですね。 今後は、あなたから訴えることは別として、相手にしないこ とですね。
脅迫ですね。 これなら警察も捜査対象にするでしょう。 資料持参のうえ、再度、相談に行くことになりますね。 慰謝料請求権も生じてますね。
相手の方が、これは自分のことだ!と怒って、弁護士に依頼をして発信者情報開示の手続を進めてきたら、特定される可能性はありますね。
伝えるときもあれば,伝えないときもありますね。 あまり当事者同士が感情的になりすぎるのは良くないと考える弁護士の方が多いと思いますので(私もそう考えています),あえて伝えないということも十分にあり得ます。
名誉棄損にはあたらない可能性もありそうだね。 これで終わりますが。
内容の詳細が必要ですが、名誉毀損と脅迫で、刑事と 民事ともいけそうですね。 投稿者を特定することができれば、進めていいでしょう。
転載した人が被告になりますね。 侮辱は1年、名誉毀損は3年、ですから時効は 成立してますね。 公開の場での表現は気をつけたほうがいいでし ょう。
あなたの考えは正しいでしょう。 あなたに力を貸してくれる組織としてキャバクラユニオン がありますね。 問い合わせるといいでしょう。 最近、キャバ嬢なめんな!という本が、ユニオンの布施 エリ子さんから出ています。
ありえますね。 まずなさってみてください。
要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレ...
内容にもよりますが相手方が特定できているのであれば慰謝料請求を行うことは可能でしょう。ただし未成年なら法定代理人から請求する必要があるかと思います。必ずしも訴訟までする必要はありませんが相手方が応じなければ訴訟の必要も出てくるでしょう。
警察に相談するのは良いと思いますが、一般的にはなりすましについては、直接的に相談者の名誉を棄損する発言をしたとは言いにくいところがあるため、警察の動きは消極的です。またハンドルネームであるという点もハードルになるかと思います。 警察に...
状況からすると書き込みでは特定性(同定可能性)がないので、名誉毀損による法的対応は困難だと思います。 貴方の写真が晒されたり、氏名やあだ名、ほか、第三者からみて、あなたが他の人と識別されうるだけの特徴(身体的特徴)が書き込まれたとい...
業務妨害にはならず、信用棄損にはならず、名誉棄損にも ならないので、表現の自由の範囲内ですね。
犯行予告とは言えないが、改変も著作権に 触れることがあるから、注意しないとね。