示談書の一部無効、取り消し

その箇所だけ無効にすることはできないでしょうか? 例えば、相手に合意内容変更の希望を出してみればいかがでしょうか。 相手が応じてくれれば、合意内容を変更できると思います。

LINEで暴言を吐いてしまいました

あなたはだまされたのですね。 貞操を侵害されたのですね。 くやしいからつい言葉が過ぎた。 今度はそれを逆手に取ってきたのですね。 事情を説明すれば、事件化することはないでしょう。 真意ではなく一時の感情であることがわかるでしょう。 か...

誹謗中傷をしてしまいました。

>逃れれる方法やIPアドレス、プロバイダを変えたり相手に伝わらないようにこちらも弁護士を雇い裏でカバーしてもらうことは出来ますか? おいくつか存じませんが、未成年であれば依頼にあたっては親御さんの同意が必要になりますので、方針につ...

発信者情報開示請求について

まず前提として、書き込み内容がそもそも法的に開示され得るようなものかという問題がございますので、プロバイダから意見照会書が届いたら、 まずは弁護士事務所に今後の対応についてご相談されることをお勧めいたします。 なお、契約者と発信者(...

私の書き込みは名誉毀損や誹謗中傷に当たるのでしょうか?

きわどいケースですが、もし上記のとおりであれば、論評の範囲内として許されるのはでないかと考えます(私見)。 しかし最終的には(つまり、裁判になった場合の判決では)名誉毀損にならないとしても、業者が開示を認めることはあるかもしれません。

犯罪歴の暴露について

名誉棄損の違法性阻却事由である公共性、公益性との兼ね合いに なりますが、名誉棄損になることは間違いないですね。 どの程度、過去の事件か、また、雑誌社が取り上げた理由なども 関係するでしょうね。 むずかしい判断なので、お近くの弁護士に相...

SNS上での名誉毀損について

いずれにしても,被害者でもあるわけですよね。 一度被害者の件について,警察に相談してみられるのがよいと思います。

侮辱罪、脅迫罪にあたるのか

>相手のリプを見返してみたら、脅迫罪ではなく暴行罪と記載されていました。 暴行罪ってネットの発言に関係ありますか…? ないと思います。暴行(刑法208条)であれば、人の身体に対する有形力の行使なので、 ネット上での反論はあたらないと...

ストーカー規制法違反

はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 ストーカー被害ということですから、毎日ご不安な生活を送られているものと存じます。 このような事案については、早めに弁護士と委任関係を結び、対応窓口を弁護士とすることで、日常生活の質を取...

誹謗中傷による慰謝料150万

高いように思いますが、弁護士費用を乗せているでしょう。 名誉棄損の内容や影響など不利益が大きければ、その程度 の請求はあるでしょう。 減額交渉は可能だろうと思います。

Twitterのなりすましによる誹謗中傷をやめさせたいです

伺った限りのご事情からすると、お父様から警察に相談すれば、ストーカー規制法等に基づいて何かしら動いてもらえる可能性があるかと思います。 他には、弁護士から警告書を送る等の対応も考えられます。 なお、Twitterの件では、単に削除する...

関連するIDの書き込みはデマの拡散になるのでしょうか?

自分の書き込んだIDを見て、ストーカーの方ではなくデマの方の動画を調べてしまう人が現れることを考えると、これはデマの拡散に該当するのでしょうか? デマの拡散に当たるかもしれませんね。 ただし、弁護士が答えることができる、その行為がど...

早期解決お願いします!

誹謗中傷かというのは法律的にはあまり関係ありません。 名誉毀損に当たるか、侮辱に当たるかというのが弁護士の仕事の分野となります。 肖像権侵害の件については、どのような方法でそのようなメッセージを送ったかによりますが、場合によっては犯罪...

差別・誹謗中傷にあたるのでしょうか?

①感染防止策を講じることは必要ですので、特定の地域からの客を受け入れ拒否することが差別(合理的な理由のない区別)には当たらないと考えることはできます。  しかし、差別に当たる当たらないで社会的な評価はともかく、それ以外にはなんら影響が...

Twitterで誹謗中傷

逮捕された事案を検索してみてください。 命に関することなどは含まれると思いますが、それ以外が含まれないというわけではありません。

誹謗中傷にあたりますか

リプライでもないとなると、そもそも誰のことを言ったのか特定できないので名誉毀損には当たらないかもしれません。 しかし、文脈などで相手のことを言ったことが特定できるのであれば、〇〇の内容や動物虐待などの事実で名誉毀損といえると思います。

私が誹謗中傷で訴えられた場合の時のこと

示談の効果は、示談をした当事者にしか及ばないので、ご相談者様以外の人が示談したからと言って、それどおりご相談者も示談できるとは限りません。つまり、前例があっても損害賠償請求される可能性は残ります。 もっとも、すでに許してもらっていると...

Twitter上で弁護士を語る人

非弁護士が弁護士である旨を標示すれば弁護士法違反ですが、「妻」を名乗ることは弁護士法での規制が及びません。 ただしその意思もないのに「訴える」ということは脅迫罪が成立する余地もあるかと思いますが、おそらく警察は取り上げてくれないでしょうね。