売春勧誘 男性によるなりすまし 罪に問われるか

男性も処罰の対象にはならないのでしょうか? ご記載の事情だけだとならないように思われましたが、トラブルに発展する可能性もありますので、止めたほうがよいと思います。 なお、地域の条例に違反する可能性は否定できませんが、すべての条例を...

これって詐欺でしょうか?

だましですね。 よくある手口でしょう。 私見になりますが、一切手を引いたほうがいいでしょう。 関わらないほうがいいでしょう。 だますほうも、必死ですよ。 だませるひとを、必死で探してますね。 あなたから、どれだけお金を引っ張れるか。 ...

未成年のパパ活について

警察に行けないのは青少年保護育成条例の関係からです。 ただし、子供の方も非行少年として鑑別所や少年院に行く可能性があります。ですので、どちらも罰か処遇を受ける可能性はあります。 身分証明書を出していなくても監視カメラの画像を追うこ...

過去のしたことについて。

ご質問内容のみからは判断しかねますが、 どれも警察が介入するほどのものなのかわからないところもありますので、 もし警察から連絡があれば誠実に対応するということでいいかもしれません。 あえて出頭しなくでもいいかと思います。 もしどうして...

ネカマがバレてホットラインに通報すると言われました。

「性的な動画」というのが、わいせつ電磁的記録であるとか、児童ポルノであれば、 警察に知られると、検挙されることはありうるでしょうね。弁護士に相談して自首などの逮捕回避を検討してもらってください。 そうでなければ、特に問題無いでしょう

児童ポルノをダウンロードしてしまいました。

ファイル共有の場合は、管理者が捜査を受けて ダウンロード者とファイルとが特定されると、 ダウンロード者に捜索が入るという流れになります。 管理者が捜査を受けるかがわからないし 捜索が入るとも限らないので 捜索が入るとは断言できません

援交で知り合う前の方に脅迫的な文を送ってしまった。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。 大変、怖い思いをされましたね。 1の点について。 弁護士に相談すること自体は相手の自由です。個人情報に関してですが、何をどこまで話しているかにもよります。カカオトークのIDのみだとすると、相手...

名義貸しの被害にあったかもしれません。解決策はありますか?

先方から携帯とタブレットの代金をもらっていないのであれば詐欺被害に遭われたということかと存じますので、警察に詐欺罪で被害届を出せないか相談することが考えられるかと存じます。なお、名義貸し自体が犯罪に問われる可能性もありますが、少なくと...

個人間の借金トラブル

1,はったりでしょう。 2,脅迫にあたるでしょう。 連絡がとれないなら、しばらく様子見でいいでしょう。 動きがあれば、警察に相談されるといいでしょう。

店舗内での盗撮疑いについて

ご心労お察しします。 男性アルバイトの携帯のデータを強制的に確認することはプライバシー権侵害のおそれがあり、会社のみで対応することは危険です。 基本的には、警察に相談し、警察官に男性アルバイトの携帯を確認してもらうなど、警察の助力を...

Tiktokで誹謗中傷として発信者情報開示されています

先方の発信者情報開示手続きが進めばご住所宛にプロバイダから意見照会書が届くことになります。 その段階で弁護士にご相談いただきご依頼となるのが通常です。 発信者情報開示には100万円前後の費用が掛かりますが、裁判上発信者情報開示に要した...

ジャニーズチケット詐欺被害、返金と法的対応の可能性は?

こんにちは。かなり悪質な相手のようですし、払ってしまった金額も多いのでお困りのことと思います。また、そうした相手に住所等の情報が渡ってしまったことに不安を感じられている気持ちもよくわかります。 相手方について知っている情報が名前、口...

他人に秘密を言いふらされました。

きっかけは何にせよ、プライバシーにかかわることなので、これ以上第三者に話すことはやめるよう伝えることが考えられます。 いずれにしても、調停なり、弁護士にご相談されるなりの対応をご検討いただいてもよいかと存じます。

この示談条項は無効ではないのでしょうか

nuy68681様 相手方がどのような方なのか、また、交渉がどのように行われたのかは定かではありませんが、ご指摘の通り、「SNSなど他者との連絡を禁じるというもので、多額の違約金を取る」という内容は、連絡禁止と多額の違約金という二重...

カカオトーク 陰部画像

18歳未満から陰部画像を送信してもらう行為については ① 児童ポルノ製造罪 18歳未満と認識していることが必要 ② 青少年条例違反(わいせつ行為) 18歳未満と認識していなくても成立するという地域がある ③ 青少年条例違反(児童ポルノ...

これは詐欺でしょうか、、?

詐欺です。 また、あいにくながら貴方も携帯電話を譲り渡した行為について罪に問われるおそれがあります。 そのケータイは犯罪に利用されるかもしれませんので、携帯電話会社等に早く相談した方がいいです。

真実であっても、密告は名誉毀損ですか?

十分に名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たり得る行為ですから、やってはいけません。 そもそも、謝罪を相手方に強制することはできません。 相手方が任意に謝罪してこなかったのであれば、謝罪がないままの解決となるほかありません。 事件の...

恐喝罪にとわれますか?

上記回答はあくまでも一般論であり、最初に申し上げたとおり、やりとりの全体が分からないと判断が難しい部分がありますので、一般論としての回答に納得いかないようでしたら、やりとりの全体等をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめいたしま...