損害賠償責任等について

不倫していた彼の言動に痺れを切らし、彼の会社に機密漏洩の申告メールをしました。全てが虚偽ではありませんが、一部可能性として記載した箇所があります。彼から偽計業務妨害、名誉毀損、損害賠償で弁護士から連絡がいくから。と言われています。プライバシー権の侵害を理由とすれば損害賠償責任が免れないとのことですが、なぜでしょうか?この場合虚偽ではないのに通報した方が負け、ということでしょうか?

ご相談ありがとうございます。
ご相談の「機密漏洩」の内容が不明なため判断できませんが、「一部可能性として記載した箇所」が虚偽ということになれば問題になり得ます。
申告メールの方法等によっては「公然」に該当して名誉棄損にもなり得ます。
業務妨害については正確には会社に対する妨害なので相手の男性個人との関係で問題になるかは定かではありません。
いずれにしましても、弁護士から連絡があった場合はご相談者様も直接弁護士にご相談されることをお勧め致します。

加藤先生

こちらこそご丁寧なご回答ありがとうございます。第三者委員会が見つからずinfoにメールを送りました。また、「顧客先の中には機密漏洩を知る方もいらっしゃる可能性もございます。」とも記載しました。これは公然に違反し、名誉毀損となりますでしょうか?

本件で彼が減給処分となることは確実です。ので損害賠償等請求も公然に違反、ということになればあり得るのでしょうか。

何卒宜しくお願いします。

ご記載の内容では判断できかねます。
申し訳ありません。