この示談条項は無効ではないのでしょうか
東京地方裁判所平成25年12月4日
条項が保護するの利益の損害賠償の性格を有する限りで合理性を有し、著しく合理性を欠く部分は公序良俗に反するというべきである。
例
仕事以外での外出を認めない、友達と会うのも配偶者の許可制
一生配偶者の言うことを聞く
24時間居場所がわかるようにGPSを持ち歩く など
は示談を結んでも無効になると伺いました。
実は、娘が掲示板で名誉毀損になる書き込みをしてしまい、
示談となり、賠償金を支払いました。
ですが、示談書の条項に、本件とは全く関係ない行為を禁止する条項を盛り込まれてしまい、
合意しなければ示談しないと言われ、強引に結ばされてしまいました。
具体的には、SNSなど他者との連絡を禁じるというもので、多額の違約金を取るというものでした。
SNSで向こうのことを書き込んでしまったら違約金というのは
名誉毀損を防ぐという意味で理解できますが、
全く関係ないSNSで、友人との連絡を禁じる、というのはやりすぎではないでしょうか。
nuy68681様
相手方がどのような方なのか、また、交渉がどのように行われたのかは定かではありませんが、ご指摘の通り、「SNSなど他者との連絡を禁じるというもので、多額の違約金を取る」という内容は、連絡禁止と多額の違約金という二重の意味で過重であり、無効となる可能性が考えられます。