売春勧誘 男性によるなりすまし 罪に問われるか

男性がふざけて女性になりすまし、ツイッターで売春を勧誘する投稿をしたら罪に問われますか。
また、投稿から3年が経過しても削除されていなければ時効は成立しないのでしょうか。

男性がふざけて女性になりすまし、ツイッターで売春を勧誘する投稿をしたら罪に問われますか。

実際に男性なのであれば、売春防止法の勧誘にはならないのだと思います。
ただ、たとえば、相手から金銭を騙し取ろうとしていれば、詐欺(未遂)の可能性はあるかもしれません。

売春をする目的も、相手から金品を騙し取る目的もありません。
男性も処罰の対象にはならないのでしょうか?

男性も処罰の対象にはならないのでしょうか?

ご記載の事情だけだとならないように思われましたが、トラブルに発展する可能性もありますので、止めたほうがよいと思います。

なお、地域の条例に違反する可能性は否定できませんが、すべての条例を確認できませんので、なんとも言えません。