猥褻画像を要求してしまいました。受け取っては、いませんが捕まりますか?

昨日のことなんですが無料チャットアプリで知り合った女性がいてそのチャットアプリではその女性は18歳で登録してました。私もそのチャットアプリでやり取りしていたときも18歳以上の方だと思っていました(やり取りしていた時はその女性は年齢は教えてくれませんでした)
そのチャットアプリからカカオトークの方に移動したんですがそこで初めて未成年と言うことを知りました
未成年と知った上で無理矢理くれなくても良いけどと前置きをして猥褻画像を要求しました。
その時はその相手の方は「そういうのはちょっと…」みたいな感じで断っていたんですが何通かやり取りしているうちに「優しい人みたいだから見せても良いよ」と言われ私は相手の方が未成年ということを忘れ再度要求してしまいました
その時に相手の方から「あなたの猥褻画像または動画と交換なら」という風に言われ私は「動画は…」と断ったんですがそういうやり取りしているうちに相手の方が「くれないなら警察に言う」って言ってきたので私は「警察は勘弁して」という感じに言って何通かしたあとに謝罪したのですが相手の方は「親に言った」「電話に出て」と言ってきたので怖くなりカカオトークを退会しチャットアプリの方でも謝罪しアカウント削除しました

そこで質問なのですがお互いに猥褻な画像、動画を要求してお互いに見せていません。この場合でも私は捕まりますか?

仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか?
また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか?
家族や会社にこの事がバレることはありますか?

宮城県青少年健全育成条例
第31条の2 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノ又は同法第七条第二項に規定する電磁的記録その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を行うように求める行為
2 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求める行為

罰則は41条4項8号により、30万円以下の罰金又は科料とされています。

ただし、そもそも本当に相手方は未成年なのか、仮にそうだとしても実際に親や警察に相談したかは不明のため、何パーセントの確率で事件化するかは分かりません。
警察が動くとしてもこれ1件だけなら逮捕まではされず、在宅事件でしょう。

在宅事件となった場合はどうなりますか?

以下は全部、最悪の事態を想定した推測です。

>仮に相手の方が未成年で親に相談していた場合、どうなりますか?
警察に相談し、被害届を出すかもしれません。

>また、在宅事件となった場合は私はどうなりますか?
警察が事件性があると判断すれば、捜査に着手し、カカオトークの運営に対して通信相手の情報提供を求めることが考えられます。その結果あなたの身元が割れる可能性も考えられます。

>家族や会社にこの事がバレることはありますか?
在宅事件つまり逮捕・勾留によって身柄を取られなければ無断欠勤にならないので、バレない可能性の方が高いでしょう。ご家族にバレるのはあり得るので覚悟してください。