児童ポルノをダウンロードしてしまいました。

こんにちは、僕は高校一年生の16歳です。
1ヶ月ほど前にTwitterで動画シェアというアプリの合言葉が記入されていて、それをダウンロードしてしまいました。内容は恐らく児童ポルノだと思います。今は動画を削除して、アプリも消しています。そのツイートした、Twitterアカウントは凍結されているのですが、Twitter社によると、永久凍結したアカウントは、NCMECに通報すると記載されているのですが、家宅捜索などは来るのでしょうか。またスマホは物理的破壊をした方がいいのでしょうか?お時間あればご回答よろしくお願いします。

ファイル共有の場合は、管理者が捜査を受けて
ダウンロード者とファイルとが特定されると、
ダウンロード者に捜索が入るという流れになります。

管理者が捜査を受けるかがわからないし
捜索が入るとも限らないので
捜索が入るとは断言できません

他の弁護士の方から、削除されているのなら捜査はほぼ受けないと教えて頂いたのですが、そこはどうなのでしょうか。またダウンロードに使用した端末は物理的破壊でいいのでしょうか?長文になり申し訳ありません。

端末から削除したかどうかは警察からはわかりませんよ。
捜索に対する不安解消手段は、公訴時効しかありません。
捜査を受ける確率については「わからない」というしかないでしょう。

分かりました。最後の質問です。ダウンロードに使用した端末は物理的破壊した方がいいのでしょか?また家宅捜索を受けると、端末は没収されてしまうのでしょうか?