恐喝罪にとわれますか?

SNSのみでやりとり(騙されてプレゼント等)してた女性の相手から、

「いえ、短い間でしたが楽しかったです。今まで頂いた物分の金額お返ししようと思うんですが、どうやって返せばいいですか?」

と、連絡があったので、

「そんなつもりで言ったわけじゃ無いけど、メルペイで送金してください。
金額は、後で個別に個々の金額詳細と、合計を合わせて連絡します。
一番、堅実な方法にでたね。
法律的には、詐欺罪(懲役10年)で訴えられかね無いからね。
こっちも、別な意味で冷めたわ。
会わなくても、楽しかったのに。」

と、返信た後

「はい、お願いします」
「カカオもやめるつもりなので早めにお願いします。」

との返事に、私から、合計金額を連絡したところ

「今知り合いに相談しているので、少しお待ちください」

と、帰って来たので、

「家に帰って来たので、念のため、検算しときます。
あーあ、しょうもなー。
たかだか5万ポッチでこんな展開になるなんて。
真面目な、〇〇さんの事だから、今更吐いた言葉飲み込まんと思うけど、ここまで来たら、万一スルーやガン無視したり、約束ひっくり返す様な事したら、此方も顧問弁護士使って、刑事・民事(民事訴訟は東京地裁)で告訴することも念頭において対応させて頂く場合がございますので、何卒ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。」

と、メッセージを送りましたら、

「お返事おそくなってごめんね。。。

知り合いの方に、今までのやり取りを全て開示した上で相談しましたが、警察に相談しに行くことにしました。

これ以上恐喝の連絡くるのは精神的に苦痛であることや、私や私の周囲の方に何かあってからでは遅いとのことなので警察に一度相談に行きます。

今までの頂き物は、返済の必要が無いと判断いたしました。何かあれば、素人同士では話し合いにならない為、弁護士の方を通してご連絡して下さい。

しゅうやさんとのやり取りや電話は最初は楽しかったですが、最近はとても苦痛で怖かったです。。

最後にこのような形になってしまった事、とても心苦しく思っております。

短い間だったけど本当にありがとう?」

と、メッセージが来ました。
これらのやり取りから、そもそも民事的な契約は成立しているとの理解ですが、
彼女からのメッセージを抜粋すると、会う気も無いと思われるのに、

「独占していいよ?
まずはご飯だね?笑
また今度ビデオ通話しよーよ♪
ビデオ通話でお顔映さないよー笑
あってからのお楽しみしてて?
誕生月だけどね笑
4月だよ笑(誕生月は10月だと思います)
まだ23だよー(おそらく25歳)」

と、虚偽の内容の告知のもと、錯誤により、私から財物を交付させており、詐欺罪に当たると考えている事から、自身で告訴書面も作成しておりますが、

彼女が、警察署に相談にゆくとした場合、私が本当に刑事告訴しても、恐喝罪(大審院大正3年12月1日判決)に問われる可能性があるのでしょうか?

ご記載いただいたやりとりに至るまでのやりとりの全体を拝見しないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、これ以上あなたが脅し文句をエスカレートさせた場合、先方が脅迫罪、恐喝罪、強要罪、ストーカー規制法等で被害届を出そうとしてくる可能性が否定できないように思われます。

少なくともご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、そもそも先方を詐欺罪に問うのは難しいように思われる上に、仮に詐欺罪が成立したとしても被害金額からすれば起訴猶予が濃厚であるにも拘わらず「詐欺罪(懲役10年)」といった形で法定刑の上限をわざわざ書いたり、「顧問弁護士」がいることを示唆したりしている点が脅迫罪等が成立する方向に傾く事実です。

そもそも本当に顧問弁護士がいらっしゃればここで相談されることはないと思いますので、仮に顧問弁護士がいないにもかかわらずいることを前提とするかのように「顧問弁護士使って」と書いたのであれば、相手を畏怖させることを目的としていることが明らかのように思われ、やや悪質さを感じざるを得ません。

弁護士はいるのですが、両方とも、相手にされないと思いますけど、告訴書面と証拠も揃えている旨伝えたら、だったら告訴すればどうですか?とアドバイスを受けています。

虚偽の内容を以って、財物を交付させた相手にし、逆に私の方が訴える旨伝えることが悪質になるでしょうかか?

顧問弁護士も実際おりますし、法定刑の上限の上限記載は、世間一般的であると思慮しております。わざわざ、相手に対して、「金額も少ないし、恐らく初犯だから、執行猶予はつくかもしれません」と、告げた方が良いという見解ですか?

上記回答はあくまでも一般論であり、最初に申し上げたとおり、やりとりの全体が分からないと判断が難しい部分がありますので、一般論としての回答に納得いかないようでしたら、やりとりの全体等をまとめて一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。

なお、多くの弁護士は、被害届の提出や告訴の予告を行う場合、脅迫罪や恐喝罪等に問われ得るリスクを避けるため、わざわざ法定刑の上限を記載することはしないかと存じます。

また、上記回答の第3段落は「顧問弁護士を使って」という部分が虚偽である場合の話ですので、実際に「顧問弁護士を使って」告訴される予定だったのであれば、蛇足ですので無視してください。

顧問弁護士の見解は、告訴する旨告げるは、権利の行使にあたり、脅迫や恐喝にはあたらないとのことです。

かしこまりました。素人なもので、一般的に、法定刑の上限を書き示すのが普通と誤解していました。御回答くださり、ありがとうございました?