不倫についての第三者への相談が違法にあたりますか?
夫の不貞行為、違法行為をやめさせたいです。
夫の特性上、二人での協議は中々難しいです。
義家族には相談できない状況なので、夫の友人、知人相談して解決を図りたいと思っていますが、他者に相談したら訴えると言われています。
直接相談することが、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるのでしょうか?
配偶者の知人や友人に相談することは、名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。
弁護士に対応を依頼するか、お二人で話し合っていただく必要があります。
直接相談すると、プライバシー侵害、名誉棄損行為に該当する可能性があるのでやめた方が良いと思います。
お二人で協議することが難しいのであれば、弁護士に依頼して交渉してもらえばよいと思います。