未成年の窃盗について

被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...

回収予定の問題用紙の持ち帰り

誤って持ち帰ってしまった場合には特に刑事罰となることはないでしょう。 ただ、その情報を他に漏らした場合には損害賠償請求等されるリスクがあると思われます。

お一人様何個まで~知らずに多く持って帰ったら?

紅生姜5個を持ち帰った際に、「七味と紅生姜は1商品に付き3つ」と書いてあることに気付いていなかったということであれば、窃盗罪は成立しないと考えられます。(過失窃盗罪という犯罪類型はないので、故意がない場合には不可罰となります。)

不法投棄の持ち帰りについて

不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。

財布を置き引きされた、示談金などいくら位取れるのか

まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...

今後どうなっていくのでしょうか。

逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。

窃盗事件の立件について

窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。

今後どうなるのでしょうか?

行政不服申立て•行政事件訴訟という手段の観点からは「行政事件」のカテゴリーかと思います。お子様の養育に関する観点からは「家事•家族」「子どもの問題」という側面もあります。  インターネットで児童相談所や一時保護等を取り扱っているお住ま...

息子が家の金庫を盗んだ

可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。

たぶん疑われています

>カメラに何も現場が写っていない場合、大丈夫なのでしょうか? 何も犯罪を犯していなければ、当然大丈夫です。

未成年窃盗の弁済について

休業損害ですね。 仕事ができなかったのは、盗難当日1日分だけですかね。 あとは、慰謝料を5万円上乗せして請求するといいでしょう。

略式起訴になるかについて

余罪も起訴対象の被害事実とするなら、余罪についてもあなたの申告のみならず、裏付け捜査を警察に指示する等して補充捜査を実施するはずです(あなたの自白のみで有罪にすることは刑事事件の原則違反となります)。  特段それらの捜査をする様子がな...

略式起訴の呼び出しについて

略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。 それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。

検察からの処分結果について

一般的に起訴猶予処分は不起訴処分となりますのでわざわざその旨を連絡されるケースはあまりありませんが、不起訴処分を連絡してはならないというわけではありませんので、個別の事情次第では、再犯をしないよう念押しも兼ねて連絡がされる場合もあるか...

彼氏が万引きで逮捕されたので相談させてください

示談が成立しているかどうか、被害金額はいくらなのか、被害弁償ができているかどうか、前科前歴がどの程度なのかによって変わってきます。 初犯で示談等もできているのであれば執行猶予判決となるかと思われますが、前科があり、被害弁償や示談が出...

置き引き示談金について。

窃盗罪、占有離脱物横領罪、器物損壊罪のいずれかに該当する可能性があります。  慰謝料を請求することが考えられます。また、刑事責任や教員としての懲戒処分を問わない代わりに解決金の支払いを受けることも考えられます。ただし、この種の事案に明...

警察での供述が事実と異なる場合

困ることはごまんとありますよ。 窃盗があるたびに犯人ではないかと捜査機関に疑われますし、人生に警察がつきまとうようになる恐れもあります。 友達を逃れさせて自分の人生が影響ないことはありません。また、友達から別のことで困らされることもあ...

窃盗犯の対処法教えて欲しいです。

以前の常習的な窃盗までお金は取り返せるのでしょうか? >>警察に捜査をお願いするとしても、相手方に直接話しをするとしても証拠がなければ難しいでしょう。

窃盗の刑事告発について

取調べでの供述内容を鵜呑みにすることなく、入手ルート等につき、警察独自に裏付け捜査をする可能性があります。

お金を盗まれました。

被害の額に関係なく、窃盗窃盗です。 警察がその程度を受け付けられないというのは、本来はあってはならないことです。 まず話しにいきましょう。

後払い、食い逃げ、民事、刑事

最初から騙すつもりであった場合には刑事となり得るでしょう。サービスを受けた後に、受けたサービスに納得がいかないので支払いを拒むと言った場合には民事となるかと思われます。