未成年の窃盗について
被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...
被害者が何か言ったことにより罪が重くなるということは基本的にはありません。ただ、被害者が加害者を許しているかどうかという点は情状に影響するため、示談が成立しているケースの方が刑は軽くなりやすいでしょう。 そうした意味では被害者側と示...
誤って持ち帰ってしまった場合には特に刑事罰となることはないでしょう。 ただ、その情報を他に漏らした場合には損害賠償請求等されるリスクがあると思われます。
紅生姜5個を持ち帰った際に、「七味と紅生姜は1商品に付き3つ」と書いてあることに気付いていなかったということであれば、窃盗罪は成立しないと考えられます。(過失窃盗罪という犯罪類型はないので、故意がない場合には不可罰となります。)
詳細な状況など不明ではありますが、その袋に貴方の指紋がついていたというだけで、窃盗の事実により刑事・民事の法的措置をとることはかなり難しいでしょう。その袋に実際に現金が入っていたこと、そのお金を貴方が盗んだことについて、客観的証拠や十...
成人が刑事事件を起こした場合と異なり、少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれ...
不法投棄かどうかは、状況からは判然としないはずです。特に、換金できる性質のものであれば、土地所有者等から権利主張される可能性があります。その場合、窃盗罪、占有離脱物横領罪に問われる可能性もあります。やめておいた方がいいでしょう。
なるでしょう。自白をもとに他の証拠について捜査を行い、証拠が揃った段階で起訴不起訴の判断がされるかと思われます。
まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...
お客さんへの協力を求める貼り紙ですから、窃盗にはなりませんよ。 今後は、資源保護に協力するといいでしょう。
逃亡の恐れや捜査の必要性、証拠隠滅の危険性等があると判断される場合勾留期間が延長される可能性はあります。 起訴前で最長20日間勾留期間が認められますので、起訴前であれば20日間は最大で勾留される可能性があると言えます。
窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。
行政不服申立て•行政事件訴訟という手段の観点からは「行政事件」のカテゴリーかと思います。お子様の養育に関する観点からは「家事•家族」「子どもの問題」という側面もあります。 インターネットで児童相談所や一時保護等を取り扱っているお住ま...
可能性は低いですが、金庫の中に親族相盗例の適用がない他人の物も一緒に入っていた場合、ご子息を窃盗罪で処罰することは可能ですので、その場合は共犯者とともにご子息を逮捕することは考えられます。
>カメラに何も現場が写っていない場合、大丈夫なのでしょうか? 何も犯罪を犯していなければ、当然大丈夫です。
休業損害ですね。 仕事ができなかったのは、盗難当日1日分だけですかね。 あとは、慰謝料を5万円上乗せして請求するといいでしょう。
余罪も起訴対象の被害事実とするなら、余罪についてもあなたの申告のみならず、裏付け捜査を警察に指示する等して補充捜査を実施するはずです(あなたの自白のみで有罪にすることは刑事事件の原則違反となります)。 特段それらの捜査をする様子がな...
略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。 それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。
一般的に起訴猶予処分は不起訴処分となりますのでわざわざその旨を連絡されるケースはあまりありませんが、不起訴処分を連絡してはならないというわけではありませんので、個別の事情次第では、再犯をしないよう念押しも兼ねて連絡がされる場合もあるか...
一時的な感情による発言ですし、現に捨てていないのであれば特段問題にはならないと思います。 窃盗は、相手方の占有を奪うところに本質がありますので、家の中にある相手の物を渡さないということで該当するものではありません。 もっとも今後の...
示談が成立しているかどうか、被害金額はいくらなのか、被害弁償ができているかどうか、前科前歴がどの程度なのかによって変わってきます。 初犯で示談等もできているのであれば執行猶予判決となるかと思われますが、前科があり、被害弁償や示談が出...
窃盗罪、占有離脱物横領罪、器物損壊罪のいずれかに該当する可能性があります。 慰謝料を請求することが考えられます。また、刑事責任や教員としての懲戒処分を問わない代わりに解決金の支払いを受けることも考えられます。ただし、この種の事案に明...
被害届を提出している状況からすると、捜査を終えると、家庭裁判所に事件が送致されることが見込まれます。 家庭裁判所に送致された後、「不処分、審判不開始(教育的働きかけ)」という処分で済むこともあり、必ずしも学校への連絡がなされずに済む...
困ることはごまんとありますよ。 窃盗があるたびに犯人ではないかと捜査機関に疑われますし、人生に警察がつきまとうようになる恐れもあります。 友達を逃れさせて自分の人生が影響ないことはありません。また、友達から別のことで困らされることもあ...
以前の常習的な窃盗までお金は取り返せるのでしょうか? >>警察に捜査をお願いするとしても、相手方に直接話しをするとしても証拠がなければ難しいでしょう。
被害届を出す出さないは、会社としての自由な判断に委ねられています。 現場を捕らえたケースと比べれば対応はやや難しくなると思いますが、同様のケースでも警察が捜査することは十分にありえます。 被害届を出すとしても、警察への対応など被害者...
取調べでの供述内容を鵜呑みにすることなく、入手ルート等につき、警察独自に裏付け捜査をする可能性があります。
被害の額に関係なく、窃盗窃盗です。 警察がその程度を受け付けられないというのは、本来はあってはならないことです。 まず話しにいきましょう。
最初から騙すつもりであった場合には刑事となり得るでしょう。サービスを受けた後に、受けたサービスに納得がいかないので支払いを拒むと言った場合には民事となるかと思われます。
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。
売上金を盗っているところについての証拠がないのであれば、売上金バッグを運んでいる姿が映っているだけでは逮捕まではされないでしょう。