後払い、食い逃げ、民事、刑事
入院宿泊費、食事、リネン類レンタル、治療費などを退院時に支払いせず
後々も支払いしない場合でも民事の範疇なのでしょうか
飲食店で食事して払わないと刑事なのに
あっ食い逃げの場合は刑事だけど
飲食店で食べた後でもツケとか後で払うと店の店員ときちんと言葉交わせば民事になるのかな
民事ですね。
医療の場合は、刑事に発展することはなく、民事請求がほとんどでしょう。
飲食の場合も、支払い合意が成立すれば民事ですが、その合意もうそなら、
被害届を出されるでしょう。
最初から騙すつもりであった場合には刑事となり得るでしょう。サービスを受けた後に、受けたサービスに納得がいかないので支払いを拒むと言った場合には民事となるかと思われます。