略式起訴の呼び出しについて

検察からの呼び出しと取り調べを終え、
当日に略式起訴になるからの説明はなし。

他の上の検察官にあげて話し合い
結果が決まったら夫に電話で連絡するとのこと。

もし、略式起訴に決定したら電話で連絡がきて
略式起訴の説明をするからと
呼び出されることはありますか?

本人に直接かと思っていましたが
ひとりで出かけられないように
夫に管理してもらっている、支払いがあれば
夫(私は無職)なために、夫に電話なのか

略式起訴ではないから(起訴猶予など)
本人に直接ではないのかはわかりません。

略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。

それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。

回答ありがとうございます。
では、検察官の方が

夫に電話するので
夫から処分結果を私に説明してください。

の言葉は、不起訴だろうが略式起訴だろうが
夫に電話で連絡して、私に夫の口から説明
検察に呼び出しも有り得るということでしょうか?