略式起訴の呼び出しについて
検察からの呼び出しと取り調べを終え、
当日に略式起訴になるからの説明はなし。
他の上の検察官にあげて話し合い
結果が決まったら夫に電話で連絡するとのこと。
もし、略式起訴に決定したら電話で連絡がきて
略式起訴の説明をするからと
呼び出されることはありますか?
本人に直接かと思っていましたが
ひとりで出かけられないように
夫に管理してもらっている、支払いがあれば
夫(私は無職)なために、夫に電話なのか
略式起訴ではないから(起訴猶予など)
本人に直接ではないのかはわかりません。
略式起訴となる場合は、改めて被疑者本人様が検察庁に呼び出されます。
それ以外の場合は、呼び出しは必須ではありません。
回答ありがとうございます。
では、検察官の方が
夫に電話するので
夫から処分結果を私に説明してください。
の言葉は、不起訴だろうが略式起訴だろうが
夫に電話で連絡して、私に夫の口から説明
検察に呼び出しも有り得るということでしょうか?