置き引き示談金について。

3日前職場で置き引き被害にあいました。
当方教員で、相手も教員です。
生徒から荷物を受け取る際に、傘立ての上に置いておいた鞄を相手の教員が拾いました。
本人の供述によると、拾った後、盗んだことを疑われるのが怖くてトイレに捨てた。とのことで、その後鞄は発見されていません。鞄の中にはスマホwifi財布等のライフラインに関わるものと、入手困難な舞台のチケットが入っています。

当方示談で済ます意向はありますが、失ったものの中にはもう手に入らないものもあります。
この場合、買い替えの実費以外に示談金はどの程度とることができますか?

窃盗罪、占有離脱物横領罪、器物損壊罪のいずれかに該当する可能性があります。
 慰謝料を請求することが考えられます。また、刑事責任や教員としての懲戒処分を問わない代わりに解決金の支払いを受けることも考えられます。ただし、この種の事案に明確な金額相場は形成されていないため、刑法上の罰金額、他の犯罪等の慰謝額や示談額、日常生活上接することのある金額(教員としてのお給料等など)等を参考に相手の方と話し合いをなされてみてはいかがでしょうか。

【参考】刑法
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(遺失物等横領)
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

損害賠償請求の額は、置き引き行為によって被った損害の実額が基本となるでしょう。
また、相手を特定するために支出した費用や、スマートフォンの買替に要した手数料といったものがあれば、これを損害に含めることも考えられます。
日常での偶発的な事件を補償対象とする弁護士費用保険がある場合、本件で適用できる可能性があります。