商品を勝手に持ち出してしまったが、後日支払いと謝罪をしました。逮捕されるのでしょうか?
大学生でアルバイトをしている者です。
数日前、アルバイト先の商品(ペットボトル飲料)を支払わずに持ち出してしまいました。
勤務中に商品を購入する際は、伝票に書き、退勤時に支払うことが多いのですが、その日は退勤時にレジの精算作業が始まっており、その日に支払うことは難しい状況でした。お店の責任者に報告するべきでしたが、少額で、支払いをしなくても気付かれないと思い、書いた伝票を自分で勝手に捨ててしまいました。翌日そのことが店長にバレてしまい、そのさらに翌日、お店に出向き、事情を説明し、支払いと謝罪をしました。
その後アルバイトを辞めることを伝えたのですが、その際の誤った言葉遣いで店長を怒らせてしまい、今回の件を会社の上層部に報告すると言われてしまいました。
窃盗をしてしまったことは事実ですが、後日支払いと謝罪をしています。それでも逮捕されたり、前科がついたりすることはあるのでしょうか?
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。