略式起訴になるかについて

万引き1回目警察微罪処分 弁償済み
万引き2回目警察・検察取り調べ済み
余罪もあったが警察では余罪は追求しない
お店も余罪追求なし、2回目の万引きは弁償済み
検察の取り調べで余罪を話した
検察は知らなかったようだった
調書に書き加えられた

余罪があることを知り、不起訴には
ならないかもと不安でいます。

病院を受診し、これからも通い、
ひとりで出かけない管理を
されています。

呼び出し当日は、
他の検察官と話し合ってから
結果を電話にて夫に伝えるので
夫から私に説明してくださいとのこと。

略式起訴される可能性はありますでしょうか?

余罪も起訴対象の被害事実とするなら、余罪についてもあなたの申告のみならず、裏付け捜査を警察に指示する等して補充捜査を実施するはずです(あなたの自白のみで有罪にすることは刑事事件の原則違反となります)。
 特段それらの捜査をする様子がないなら、2回目の万引きが弁償済み、病院への継続通院、ご家族による監督等の事情があることも踏まえ、今回限り、略式起訴ではなく、不起訴処分となる可能性はあると思います。
 ただし、万引きの前歴は捜査機関内に記録されているので、もう繰り返さないようにしましょう。

回答ありがとうございます。
起訴対象になるのか
捜査指示されるのか
捜査をする様子ないとか
わかりませんので
なんだかますます不安になりましたが
ありがとうございました。
もう二度としないようにします。