"家庭裁判所への子供の同伴要請についてと判決予測についての質問"
子供が窃盗で捕まり、家庭裁判所から調査の為の呼び出しがありました。
父親に言えていないので、母親だけが同伴でも大丈夫でしょうか?
2回目があれば、父親の同伴を求められるでしょうか?
置き引きの初犯で、余罪が6件ありました。
お金は返し、手紙で謝罪させて頂きました。
判決はどのようになる可能性が高いでしょうか?
よろしくお願い致します。
成人が刑事事件を起こした場合と異なり、少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行います。そのため、裁判所からの呼び出し等には積極的に対応しましょう。
なお、調査については、保護者の一方が付き添うかたちでも最初は対応可能かもしれませんが、少年の更生のためには、両親双方の理解及びサポートが必要と裁判所が考え、裁判所の方から両親双方の関与を求められる可能性もあります(特に、審判が開かれる場合には、両親の出席が求められる可能性があります)。
想定される流れは、調査を経た上で、不処分、審判不開始、保護観察あたりかと思います。なお、それぞれの処分がどのようなものかについては、以下の裁判所のサイトの説明が参考になるかと思います。
【参考】「処分の種類」(裁判所サイトより引用)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.htm
「保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。」
「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。
不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」
丁寧な回答ありがとうございます。
処分が決まるまでには何ヶ月もかかるのでしょうか?
また調査としての呼び出しは何回位あるのでしょうか?
何度もすみません、よろしくお願い致します。