人格のない社団法人へ謝礼について

仮に支払先が脱税していたとしても、単なる取引相手まで制裁を受けるいわれはないと思います。 なお、「法人」は法律上の人格が与えられたものを指しますので、正確には「人格のない社団」又は「社団法人」と思われます。どちらにしても同じ結論です。

柔道教室の規約について

紙上相談では難しいでしょう。 費用を払って、弁護士と練るべき相談でしょうね。 柔道経験のある弁護士がいいですね。(私見)

契約解除に応じない場合の対策について

今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょ...

防災マップ印刷版権について

ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...

会社名の違法性について

被冒用者と関連性があると見られ、問い合わせなどもあるでしょう。 平穏に生活する権利侵害として、精神的苦痛を与える点で不法行為になるでしょう。

クラウドソーシングでの業務委託について

例えば、文章を納品した後、3〜5年後に世に出されてトラブルが起きたら、違法行為に使われたりしても私に責任が生じますか? >>生じる場合があります。 アカウントを削除した後、情報開示請求などで相手方から連絡が来る可能性はいつ頃まである...

損害賠償の可能性はありますか?

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、あなたが損害賠償に応じなければならないと判断される可能性は高くないように思われます。むしろ具体的な事実関係によっては先方の請求は不当である可能性さえあるかと存じます。ただ、具体的な事実関係やや...

フリーランス用 契約書の追加文章について。

フリーランスの契約の中に、 著作権については、譲渡なのか、利用許諾なのか。 利用許諾なら、 ・どの著作物についての契約か ・許諾を受けた者は著作物をどの範囲で利用できるのか ・利用できる期間はいつまでか ・利用の対価(ロイヤルティ)は...

ランサーズの報酬が無効になったようなのをどうにかしたい

規定の内容が分からないため、一般論となりますが、一度発生した債権については、債務者からの時効の援用や債権者からの免除等がなされない限り、当然には無くなるものではありませんので、規定の内容によっては、なお請求できる可能性もあるかと思われ...

依頼された内容が著作権侵害に当たりますか?

Cの許諾を取っているか,当該作品の著作権がBにあれば問題ありません。 ですので,上記のどちらかを確認した方が良いです。 BCの契約上,Bが翻案権等を含めて著作権譲渡を受けているかどうかがポイントです。それがないのであればCの許諾を取っ...

ゴーストライターへの依頼について

ご自由にご変更下さい、と言われているので、氏名表示権 を行使しないと解釈することが可能ですね。 次の方にも、譲渡と氏名表示権を行使しないとの了承を得 ておけば、著作者として、あなたの氏名を表示しても問題は ありませんね。

FC法律についてご相談です。

おおよその目安として、 競業避止義務は有効ですが、その場所的範囲と期間については 一部無効になり、事案によってまちまちですね。 行政区画内で禁止したりすることが多く、有効と考えられていますね。 期間は1年は有効で、2年は有効、無効と分...

技術は売れるのでしょうか?

備品や顧客を含めた事業譲渡でしょうね。 同種の仕事をしている人に打診をしていくしかないでしょう。 あるいは後継者を探すために、ハローワークや業界紙など あれば、それを通じて募集をかけてみるか。

お店を第三者が引き継ぐには

事業譲渡契約書を作るのが通例ですね。 ひながたを参考にして作成すればいいでしょう。 資格や免許は不要です。 わからないときは、弁護士に見てもらうといいで しょう。

一方的な契約解除の件

要点としては、システム開発契約を締結したが、その一部については履行が不可能な開発内容であったところ、当該履行が不可能な開発について履行されていないことを理由として契約解除をされた。そこで、既に開発を完了したものについての請負代金を請求...

予約サイトの契約を解除したい。

こんにちは。 解約できるかどうかは、契約書や解約規定で決まっているので、通常は書類を見ないと回答できません。 書類を持って、面談での相談がよろしいかと思います。

役員報酬の途中減額について

こんにちは。 役員報酬減額後の届出などについては、税理士さんの方にお問い合わせ頂くのが良いかと思います。 ただ、そもそも事業年度途中の役員報酬減額には厳格な要件がありますので、その点、問題がないか再度ご検討いただければと思います。