サイト制作で契約書の締結をするべきかどうか
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
弁護士の視点としては、何らかの取引をする以上は契約書は作成すべきという回答になります。 特に、システム開発はトラブルが発生しやすいのでしっかりと契約書を作成する必要があります。 相談者が心配されている事項以外にも次のようなトラブルが...
内容が不相当ならば、争う余地はもちろんあります。 コンサルでしょうから、金額についてはどうしても幅があるものですし、契約での拘束内容にもよります。 もっとも不合理に高額で、相場から離れていれば無効ということもありえます。 契約書と、業...
具体的にどのような書類の作成が必要かは分かりませんが、会社関係の業務(企業法務)を行っている弁護士であれば一般に対応可能かと存じます。
キーワードとしては、インターネットとか、企業法務などで検索すればいいと思います。愛知県なら多数の事務所がヒットするのではないでしょうか。 ただ相性があると思いますので、一度直接話をして弁護士の印象や知識の多寡などを確認されたほうがい...
報酬を支払わない(勝手に減給する)などの債務不履行があるため、債務不履行に基づく解除をすることが考えられます。 また、実質的には労働契約であるとして、労働法の規定に基づいて意思表示から2週間での解除(退職)を主張することも考えられます...
基本的には問題ありませんが、次のように注意すべき点が複数あるため、個別の法律調査を依頼することを推奨します。 ① 海外の会社との契約(転売禁止など) ② 家族の会社が輸入車となることによるPL法との関係 ③ 相談者が務めている会社に副...
一般に、著作権を譲渡した場合でも、二次創作について、原著作者の許可を要するとすることは可能です。譲渡権の許可は内容が不明確であり何とも言い難いです。商標と著作権とは異なりますので、一般には、著作権譲渡契約書というよりは別々に考えたほう...
契約書や稼働時間の証拠などが整っている場合、任意に支払をしてもらえないのであれば、裁判所への申立てを検討することになるかと思います。 回収手段としては、支払督促、少額訴訟、民事調停、民事訴訟等があります。各手続きにはそれぞれの特徴が...
揉めている内容が分からないため一般論での回答になります。 まず、②話し合う義務というのはありません。 話し合った方がよいかどうかは、法律論ではないので相談者の戦術的な判断になります。 私の意見としては、訴えたいと言っている状況であれ...
「①~④の条項と引き換えに返金をする。」という形で和解書を作ることになるでしょう。 相手次第ではありますが、返金されるのであれば、これらの条項を入れることは応じると思います。
本相談ですと、状況の把握や精査が困難ですので、大変恐縮ですが、法的責任に関する回答は困難になります。
サービス内容自体には問題はないと思います。 規約の内容、コンテンツのチェック基準、支払方法、返金規定など検討すべき事項が多いように思います。 サービス、関係者、データや金銭の流れを図示して法令調査を依頼するのがよいと思います。 (非...
世界遺産クラスなら、著作権は切れているので、商業利用は可能でしょう。 竣工後50年を経過していない建造物については、管理者に問い合わせたほうがいいでしょう。
1,希望価格が不合理な価格でないなら、不当な二重価格とは言えないでしょう。 2,消費者に不利益を与えないので、景品表示法に違反することはないでしょう。 また、割引の決まった計算方法はないでしょう。
弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
契約自体は締結されていないので、解除することに問題はないというのが原則になります。 契約の実態や、契約を前提にした準備の程度などによっては損害賠償請求の余地がありますので、金額が大きい場合には弁護士に相談してみても良いかもしれません。...
一般的な回答に留めている場合は、医師法などに違反しません。ただし、個別の患者や症状に対する具体的な回答を行うと、医師法に違反する可能性があります。 境界線の判断は難しいため、回答する際には慎重になることをお勧めします。
問題ないですね。 著作権、意匠権、不正競争防止法からも問題はないですね。 ロゴマークも商標として10年更新が継続されているなら、 商標権がありますが、ワッペンまでは、登録していないと 思いますね。(私見)
質問1 →まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるとい...
人物(相談者が用意したモデルなど)がメインであり、看板は背景に過ぎないのであれば著作権(商標や肖像権についても)については問題ないでしょう。 文化庁が写り込みについての説明をアップしていますので参考にしてみてください(文化庁、写り込み...
保険で解決しそうで、それまで対応を待つという事であれば全く問題ないと思います。こじれたらまたご相談されるとよいでしょう。
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
対応できる弁護士がいると思料いたしますので、この相談の場ではなく、個別に弁護士を探されることを推奨いたします。
仮契約の内容、覚書の内容、再開発の内容など具体的な事情が分からなければ回答が難しいため、これらに関する書類をもってお近くの弁護士に相談することをお勧めします。
懸念されている通り、貸与権の侵害になる可能性が高いと思います。 具体的な事業形態を示してお近くの弁護士に相談したり、貸与のための利用許諾を受けるようにしてください。
すでに相談で聞かれている通りグレーゾーンです。規制対象に当たるという前提で準備をした方がよいでしょう。 (改正によって将来規制対象になる可能性もあります。) 登録などの申請手続きを行いつつ、当該行政庁に相談してみることとお勧めします。
一般的には、契約書に受けなかった分は返金するなどの記載があれば、返金してもらえる可能性はあります。しかし、契約書だけでなく、レッスンに行けなくなった具体的事情などの検討が別途必要になると思われますので、お近くの弁護士に相談されることを...
特定の宗教団体が使用している文言(ただその文言はその団体のオリジナルではなく古くから広く用いられている言葉) というのが具体的に何なのか分からないことには何とも言えません。 公開の相談ではなく、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。
参考となる裁判例に、マンガ「サザエさん」のキャラクターを観光バスの車体に描いて営業していた観光バス会社に著作権侵害を認めた、東京地裁昭和51年5月26日判決があります。 この判決では、以下のように述べられています。 「すなわち、漫画...
賭博罪にあたると考えてよいでしょう。 「知人同士の「これ負けほうが晩御飯奢りな」」という行為が賭博に該当しないのは、その場で費消される利益を賭けているためであり、同じ場面でも商品券などを賭けた場合には賭博に該当します。