妊娠中の婚約破棄について
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
婚約破棄慰謝料、認知調停、認知後の養育費調停。 これらを家裁に申し立てることになります。 いずれも請求できるので、 弁護士のアドバイスを得たほうがいいでしょう。
相手の行ったことは窃盗罪に当たりますので、速やかに被害届を出しましょう。 本件については弁護士に依頼してもいいと思います。
ご質問の事情では将来的に結婚する約束をしたというのは無理があり、婚約破棄による慰謝料請求が認められる余地はありません。 交際中に支払ってもらったお金の返還義務もありません。 手紙に対しては無視で構いません。
相場などはありません。 相手のあなたに対する気持ちと経済力次第です。
婚約の成立については認められる可能性があります。 婚約指輪をつけている写真などがあるといいと思います。 また、婚約指輪の購入履歴も残しておくといいでしょう。 また、相手方が婚約を解消したいという理由も単に性格の不一致という点のみであ...
顔写真を転載された男性からであれば申請できる余地はありますが、コストが見合わないでしょうし、事実上困難でしょう。
①内縁関係にあったと言えそうですので、同棲相手及び浮気相手に慰謝料請求をすることが考えられます。 ②同棲相手との関係を終わらせる場合は養育費の取り決めをしておくことを強く勧めます。公正証書の形式にした方がいいでしょう。
ご記載の程度で結婚詐欺ということにはならないと思料します。 「よくあるカップルの話」としか思えません。 むしろ相手の「結婚詐欺」としてスクリーンショットを晒す行為自体が名誉毀損に当たる可能性すらあります(ただし同定可能性といって、それ...
あなたのほうが優勢でしょう。 正当な理由はあると考えます。 ①は相手負担を主張することになります。 ②あなたが請求することになるでしょう。 出来事についての時系列整理を行って、弁護士と打ち合わせると いいでしょう。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な事由がないことが必要です。 あなたのケースでは、プロポーズ、両家挨拶済、結婚式場予約等の事情に鑑みれば、①婚約は成立していたと認定される可能性が高いと思わ...
可能です。事件番号の代わりに、両当事者名と事件名で同じ事件であると分かるようにしておけば大丈夫です。
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。 ご投稿内...
男性が来月の4月で18歳になるんですが女性は来月10月で18歳になりますが4月で結婚はできるんですか? →男女ともに婚姻可能年齢は18歳ですので、女性側が来年10月で18歳なのでしたら、10月まで法律婚はできません。
>弁済費用がない場合、公正証書といった形で約束してもらうこと等は可能なんでしょうか? 約束自体は可能です。ただ、回収できるかどうかは慎重に検討しましょう。 公正証書を作っても、相手に支払い能力がなければ回収ができません。 >またそ...
前提となる婚約の成否については、総合的に考慮されるところ、本件では、プロポーズの言葉や指輪がなく、親への挨拶が未実施な点はマイナスの事情となります。ですので、慰謝料請求が認められるかはやや微妙なケースと考えます。 一度、お近くの弁護士...
前後の会話のやり取りにもなりますが→前後の会話のやり取りにも寄りますが の誤りです。 訂正します。
穏便にというのは難しいと思います。 あなたに暴力を振るうような人に合理的な判断ができるとは思えません。 ただし、きちんと書面で婚約は破棄すること、彼のせいであることをきちんと書くといいでしょう。 そのため、まずは婚約を破棄した上で...
>婚約者の浮気相手に対しても同様に、慰謝料以外に財産的な損害を請求することはできるのでしょうか。できる場合、それは何割程度請求ができるのでしょうか。 ・請求することそのものは可能です。 ・ただ、相手が支払いを拒んだ場合に、慰謝料を越...
私見ですが、 200万円程度ではないかと思います。 口頭でもいいですが、証拠に残すために、書面で請求したほうが よろしいとは思います。
調停をせず、慰謝料請求を進めていただいて大丈夫です。 もちろん、何事にも例外がありますのでご不安があるようでしたら 裁判所に問い合わせいただくのが一番確実かと思われます。
お辛いことと存じます。 一般的なご回答になってしまいますが、ご相談の内容から、お相手の方との金銭のやり取りには貸し借りというのは読み取ることができませんので、もしそうであれば返還する必要はないかと思います。
両方の言い分を整理して、はかりにかけることになりますね。 終わります。
残念ですが、婚約と認められる事情が乏しいのであれば、単なる男女の別れ程度になります。 精神的な傷ついたとしても、慰謝料として請求することは難しいでしょう。 これまでのLINEのやり取りやその他のやりとりなどについて詳しいご事情をお話し...
結婚の合意があったこと、手術、通院費を払うと言っていたこと、 から、慰謝料請求は可能な事案でしょう。 地元弁護士に相談してみるといいでしょう。
事情がいまいち不明ですが、婚約破棄の原因が相手にあるなら、 慰謝料請求は可能でしょう。 その場合、相手にとって、学費の負担や生活費を負担する前提 条件が変わるので、それらの請求をすることが難しくなること が予想されます。 認知後、養育...
そもそも、生活費300万円の半分の150万円という金額について、裏付け証拠がないのであれば、金額の計算に疑義があります。 また、お相手があなたに返金を求められるためには、貸金であったことの立証が必要になりますが、同棲時の生活費なのであ...
事実を知ったことを機に別れるのなら、慰謝料請求できます。 2年5か月、無駄にしたことになりますからね。 弁護士依頼がいいでしょう。
債権回収業者に依頼することが違法になるかどうかですが、違法に回収業者を行う業者も中にはいますので、一概に違法ではないと言い切ることができません。 当事者間で解決することが一番だと思いますが、弁護士費用や回収業者へ支払う費用との兼ね合い...
婚約破棄による慰謝料請求が認められるためには、①婚約の成立と②婚約破棄に正当な理由がないことが必要です。そのため、相手が慰謝料の支払いに応じない場合には、訴訟を提起し、①②を主張立証し、裁判所に認めてもらう必要があります。 自動車に...
1,207万円請求できます。 2,婚約破棄にあたります。 3,慰謝料、中絶費用請求できます。 あなたの考えで問題ありません。 地元弁護士に依頼するといいでしょう。