婚約者の浮気相手への財産的損害の請求が可能か教えてください。
相手側の不貞行為により内縁関係・婚約関係の破棄をする予定です。
婚約者とは、マンションを契約予定で、すでに頭金を入れており、家具の購入をしていました。マンションは頭金を手放して契約をしない予定です。
この場合、婚約者に対して、慰謝料とは別に財産的損害の賠償をすることができると理解していますが、婚約者の浮気相手に対しても同様に、慰謝料以外に財産的な損害を請求することはできるのでしょうか。できる場合、それは何割程度請求ができるのでしょうか。
※婚約者とその浮気相手への同時請求ができないことは存じ上げておりますが、可能であれば浮気相手に全額請求したいと思っています。
※浮気相手は自立しており、ある程度の請求には耐えうる程度の金銭を稼いでいます。
本件では、相談者様とその相手方との間で婚約が成立しており、その婚約者である相手方に不貞行為が認められることを前提とすると、当該不貞行為は共同不法行為にあたる可能性があるので、その場合、相談者様は、当該不貞行為の相手方(婚約者の相手方)に対して、生じた損害の全額を請求できると考えます。
よろしくお願いいたします。
>婚約者の浮気相手に対しても同様に、慰謝料以外に財産的な損害を請求することはできるのでしょうか。できる場合、それは何割程度請求ができるのでしょうか。
・請求することそのものは可能です。
・ただ、相手が支払いを拒んだ場合に、慰謝料を越えてマンション頭金等まで賠償が認められるかどうかについては、
具体的状況によります。一般論としては、認められない可能性もあります。