調停前置主義の適用範囲
婚約破棄で慰謝料を請求する場合、
婚約破棄は調停前置主義の範囲に入ってしまい、調停から始めなくてはいけないのでしょうか?
インターネットで検索しても、当てはまる条文が何処にあるかすらわからなかったので、わかって心置きなく進められます。
回答して下さった先生方々、ありがとうございました。
調停をせず、慰謝料請求を進めていただいて大丈夫です。
もちろん、何事にも例外がありますのでご不安があるようでしたら
裁判所に問い合わせいただくのが一番確実かと思われます。
慰謝料請求は、家事事件ではありませんので、調停前置は不要です。
調停を起こすことなく、裁判を起こすことが可能です。