営業コンサル途中解約させてくれない
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。...
そのようなご事情でしたら、弁護士名義で解約通知書を内容証明郵便にて送付すべき案件と思料します。 もっとも、契約の内容によっては、解約違約金が生じる可能性もあり、慎重な判断が必要ですので、いずれにせよ弁護士に個別に相談すべきと考えます。...
「刑事さんのア◯フルへの削除指示は効果ある事なのでしょうか? 以前ア◯フルの担当者は「逮捕されれば…」と言っていたので。」 ないと思います。 刑事罰が確定したわけではありませんので。 「自分だと認めて」いたとしても後に覆される可能性...
相手がどこにいるかわかっていれば督促状を送る等は可能でしょう。 親族は保証人でも何でもなく、法律上何も義務がないため払わせることはできません。 以上で回答を終わります。
詐欺ですね。 警察とよく相談したほうがいいでしょう。 民事で購入代金の返還請求は出来ますが、支払能力が懸念されますね。
「まとめて全額返せる見込みができたから、50万貸して」「今度は確実に返せるから貸して」という2件の貸付については詐欺罪の成立も検討できるかもしれませんが,詐欺罪の立件はハードルが高く、借用書を作成していること等の事情を踏まえれば,相手...
契約が解除となっているのであり、返金対応となっているのであれば、相手に対して返金の督促をし応じないのであれば裁判手続きを検討する必要があるでしょう。
>被害者側からの請求は受けないといけませんか? 応じるかどうかは自由ですので、支払いをするつもりはないと伝えてみてはどうですか?
貸した場合には法律上の根拠に基づき返金を求めることは可能ですが、↑の状況ですと、貸したというよりも「あげた」に近いかと思います。 あげた(贈与した)場合、相手方に返還義務はありませんし、音信不通となったことで返還義務が生じるというよう...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様とブリーダーとの契約違反を理由に、支払ったお金の返金を求めたりするなどの可能性がありそうです。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、詳しい事情を含め、お近くの弁護士に直接相談されて、アド...
報酬が支払われないというだけであれば刑事事件とはならないでしょう。民事上の債務不履行とはなるかと思われます。
>雄が欲しくて買いに行って性別が違うので納得がいかず、最低でも生体価格は請求したいです >ペットショップがどんな罪に問われ、どこまで請求は可能なのか教えていただきたいです 。 >返品は今のところ考えておりませんが、生体価格や病院でかか...
まず、当該弁護士が本当の弁護士か、日弁連のホームページで検索してください。 そこで、実在する弁護士であっても、弁護士の名をかたる詐欺は存在します。 念のため、当該弁護士の事務所に確認をとれば安心かもしれません。
マーケット投資と賃借契約書と報酬の入金が、どのような関係にあるのか わからないですね。 またいくら投資して、いくら損害を被ったのかもわからないですね。 最寄りの弁護士に直接相談されるといいでしょう。 終わります。
データ代を払う義務があるかどうかと、機材を返還請求できるかどうかは、別の問題です。 当初から一連の契約が存在しているのであれば、そのような主張もありえるのですが、そうではないと想像されます。 データ代は、相手が業としてそのような行為を...
ご本人が、費用で赤字にリスクになる可能性を覚悟の上で、提訴という形になるでしょう。 (ご事情からすると任意交渉は不適と思われますので)
事案次第ですの単純には言えません。 しかし、食肉業者の営業許可などにおいての判例で、取締法規違反で違法として処分されることと、契約の有効無効は別の問題という判例があります。 ある業務上とか取引上の利益を受けた以上は、その業者が取締規...
犯罪に使われている可能性もあります。 早急に弁護士に相談すべきです。端あるクレジットカードの問題と違い、携帯や銀行がブラックになれば、日常生活に大きな影響が出ます。 相談費用が厳しければ、法テラス(検索されてください)に行かれるの...
〉弁護士を使えば電話番号から本名や住所や年齢などの個人情報を割り出すことができるのでしょうか? 契約者情報を入手することができます。そこから住民票を入手することができます。仮に契約者と使用者が異なる場合も、おおよそ見当がつくと思います...
犯人が逮捕されているケースでも被害届の提出は可能だと思われます。 ご相談者様の被害の内容次第になるかと思います。 一度、警察署へご相談に行かれてみるのがよろしいかと思います。
書面でしっかりと貸した金額や,返金の合意,返金方法等を定め証拠として持っておく方が良いでしょう。また,相手の住所についても証拠をもとに把握される必要があるかと思われます。 そもそもお金を貸せると言って接触してきていながらこちらが金銭...
>民事訴訟で毎月の返済額、返済が滞った際の差押を約束させることは可能でしょうか。 すでに強制執行を行ったとのことですが、またこれから裁判を起こそうと考えているのでしょうか?
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 状況があまり読めないですが、登録のみでしたら、今後新たな個人情報や口座情報等を伝えないようにしていただければよいかと思います。
消費者契約法を根拠にして、不当な勧誘、不当な契約過程を理由に、契約を取り消し、または解除すると いいでしょう。 消費者相談センターにも問い合わせるといいでしょう。
>慰謝料と損害賠償も含めて記載されて来そうですが、 >金額がどう考えても、高額な場合は無視していいのでしょうか? 無視するのはお勧めできないところです。相手の言い分の根拠に対して(仮に全くの言い掛かりであっても、)反論すべきところは...
そういう事情であれば、 「弁護士と相談してから回答します、直接職場に来ないでください」 と伝えて、相談時に今後の対応を考えられたらいいと思います。 相談までは何度連絡されても、弁護士と相談してから回答します、としか言わないのが無難です。
情報商材でしょうか。そうであるとすれば,広告における謳い文句と実際の情報の内容,契約書(又はそれに該当し得る説明文書)の記載など,様々な事情を考慮しなければ,不実告知かどうかは回答できません。ネットの相談ではなく,直接弁護士へ相談して...
違法なものではなく,の誤記載です。大変失礼いたしました。
証拠になるとは思いますが,返金請求にかかる手間や費用,受けた授業の質などを勘案して,訴訟でそもそも認められるのかどうか,認められるとして費用対効果があるのか,といった検討はすべきです。この問題は,意外と理論的には検討を要する点が多い訴...
法的には、相手方の氏名が分かっているなら訴訟を提起して判決を得て強制執行、という回答になります。 ただ、この種の事案では、会社自体が架空あるいはゾンビ企業を名義変更しただけのペーパーカンパニーであることも多く、相手が行方不明という事案...
日本の暗号資産交換業者であれば,アカウント情報の譲渡や貸与は利用規約で禁止されていると思いますので,アカウントを貸したことについて過失が認められる可能性が比較的高いと思います。損害賠償責任を争えるかどうかは,弁護士へ直接相談したほうが...