自分名義のカードローンを元婚約者が使い込みカードも取られどうすればいいかわかりません。
立替金請求、不法行為損害賠償請求、婚約破棄慰謝料とあるようです。 相手の親に事情を話すことは、差し支えありません。 解決のためには、弁護士に依頼したほうが、いいと思います。
立替金請求、不法行為損害賠償請求、婚約破棄慰謝料とあるようです。 相手の親に事情を話すことは、差し支えありません。 解決のためには、弁護士に依頼したほうが、いいと思います。
管財人の弁護士に対して連絡をし、自身がローンを組んだ覚えがないこと、ローンを組んでいると主張するのであれば、証拠を見せてもらうよう話してみても良いでしょう。
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の一番の目的が、相手に刑事責任を負わせることであれば、警察に被害届を出すといいですよ。 それにより、警察が動けば、場合によっては、相手の方からご質問者様に示談の提案があり、 被害金額を取り戻せ...
>住所はわかっております。1ヶ月前ほど最後の連絡があり後は通じません。 家に行ったが、そこには住んでいないと言う意味でしょうか? 住民票を移さず、郵便局への転居届も出さずに行方をくらませた場合、現在の居所を調べるのは難しいと思います。...
裁判外の交渉という形となるかと思われますので,そこまで高額の費用が必要となる可能性は低いかと思われます。 実際の金額は弁護士ごと,具体的なケースごとに異なりますが,シンプルな債権回収の場合,10万円前後で依頼できるのではないかと思わ...
2万2000円については支払いの合意をしている可能性があります。 ただ、説明や勧誘に不当な点がある可能性があり、支払い義務を争う余地はあると思います。 金額が低いことや、内容の不確かさなどを考えると、裁判を起こしてくることは、まずない...
訴状を持って弁護士事務所に行くことです。 減額交渉になります。 警察のほうからも連絡があるかもしれません。 いずれも弁護士と相談して下さい。
ホームページの記載をプリントアウトやスクリーンショットして証拠とし、保証金を請求するか、詐欺取消しなどにより契約金の返金を求めるかという選択肢があると思います。 警察への被害届も念頭に対応を弁護士と相談することをお勧めします。
200万円が恋愛感情を利用してお店で使わされたお金ならデート商法に関する契約取消権を使ってお店からお金を取り戻せる可能性はあります。 また、お金を彼に貸していたという場合は、彼があなたを警察を呼ぶと脅して別れさせお金の回収を困難にした...
詐欺罪の場合、親族相盗例で配偶者は罰しないとされていますが、親族ではない共犯には適用されないと法律に明記されているので、警察の説明はまったく筋が通りません。嘆かわしいことですが、一般的に詐欺は証明が難しく、警察は面倒くさがって適当に受...
初めから貴方を騙す意思を強く推認できる事情があれば詐欺罪になり得ます。 民事的には、【クレカが使えないから代わりお願いしますとのことで、後日返金してもらうことになっていました。海外で生活をする予定で、その家族が行ったり来たりする際の航...
家族に話して了解を得るしかないでしょう。 引き落としを止めることが先決ですから。 あとは、弁護士、消費者センター、国民生活センターに直接相談したほうがいいでしょう。
運送会社と式の会社のどちらに落ち度があるのかという点となりますが、いずれにしても損害賠償の範囲は相当因果関係が認められる範囲内となるため、挙式費用や会場費の半額というところまでは認められにくいかと思われます。
そこに住んでいる事が確実であれば、その住所へ訴訟を起こす事は可能です。ただ、住民票上の住所と異なる場合、そこに住んでいることについての資料を裁判所に提示する必要があるでしょう。
実際に借り入れをしていないのであれば、無効を主張し返済を拒むことは可能でしょう。ご自身での対応が難しければ弁護士にご相談されるのも良いと思います。
見積書にクーリングオフの記載があるだけでは法定書面の交付として足りないです。 契約が成立しているので、契約書や申込内容が記載された書面が業者から消費者に交付される必要があり、それらに法律の要件を満たしたクーリングオフについての記載がな...
キャンセルできるならキャンセルしてよいと思います。あとは、チケットは相手に届かないよう運営と相談してください。
債務不履行として契約を解除し、返金を求めていく形となるでしょう。もともと、支払いの条件としていたものが履行されていないため債務不履行に当たる可能性は高いでしょう。
消費者金融に対しては詐欺罪、あなたに対しては、有印私文書偽造同行使罪ですね。 示談書は、「示談書」で検索して類似例を参考にして、作成されるといいでしょう。
詐欺として警察が動く可能性は今回のご相談のケースでは低いと思われます。 弁護士費用については、相手と合意が取れない限り基本的に負担させることはできません。なお、相手の行為を不法行為として損害賠償請求をするのであれば、請求金額の1割を...
ご質問ありがとうございます。 1 書面の内容について 具体的な貸付金額、それをどのように返済していくか(例えば、毎月5000円を毎月末日までに、毎年6月は5000円を増額して1万円等)、 ご質問者様への振込口座等を記載すれば...
ご相談者さんが、相手に対して、他に頼る人がいないからこそ援助することを明示しており、相手もご相談者さんがそのような考えとわかりつつ利用したというのであれば、形式的には詐欺にあたるのかもしれません。 しかし、真剣交際で結婚などを意識し...
相手の住所が判明しているのであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を提起することが可能です。 弁護士を立てることももちろん可能ですが、請求金額が40万円だと赤字となる可能性もあるため、しっかりと費用対効果を検討された方が良いでしょう。
まず、男女関係においてお金を出してもらうときには、そのお金は、借りたお金(金銭消費貸借契約)なのか、もらったお金(贈与契約)なのかが重要になります。お金を返す約束をしていないのであれば、それは、もらったお金(贈与契約)ということになり...
パワハラというよりも、結婚詐欺か貞操権侵害の事案であるように思います。 やりとりや聞いていた話の内容が客観的な証拠として残っている必要がございますが、慰謝料請求をすることを検討してもよいと思います。 一度、お近くの法律事務所に直接...
携帯会社が問題ないと言っているのであれば、詐欺罪だとしても被害者がいませんので処罰を受ける可能性は低いように思います。
ジャックさんが損害賠償義務を負いうる範囲は、必要かつ相当な損害部分に限ると考えるのが実務です。 ※ですので、「自分が汚損した部分の清掃費は払う」というのは、実務に沿います。 現時点で、先方が請求する33,000円が必要かつ相当の範...
>劇場側の落ち度が証明でき、(勝訴した場合には)裁判に関して掛かった諸々の費用さえ回収できれば、それで十分だと考えています。 >(損害賠償?など金銭による解決は一切求めておらず、大幅な金銭的負担が掛からずに結審すればそれで満足、という...
カスタマーセンターに、口コミを含めて、経過説明をしたほうがいいでしょう。 不合理な出禁は、違法ですね。 おそらくオーナーもいろいろな問題を抱えて、冷静な対処ができなかったのでしょう。
ご指摘のような講座の場合、代金は高い割に充分なサービスを受けられなかったり、その内容に違和感があったりすることが多いです。 こうした契約の解消については様々な法律があるため、返金を求められる可能性は小さくありません。 ただ、相手の業者...