母による私の名義利用と消費者金融借入についての法的助言をお願いします
母が娘である私の名義を勝手に利用し、消費者金融で借入を行っておりました。
平成30年7月31日から借入をしていたのですが、私はそのことについて全く把握しておらず、本日手元に東京簡易裁判所からの書面が到着し発覚しました。
母に連絡したところ生活費の工面の為借入をしてしまったこと、言おうと思ってても中々言えなかったと言われました。
以前にも同じようなことを何度かしており、もう2度とするなと口酸っぱく言ったにも関わらずこのような結果になり、憤りと、悔しさでいっぱいで、しっかりと罪を償ってほしい気持ちですが、消費者金融に連絡をしたところ一括で全額を支払ってくれれば、過去の信用情報を遡って削除するとのことでした。
しかし、母の行なっている事は詐欺罪に当たり、裏切られたことによる精神的苦痛もあります。
刑事告訴にしようかとも思ったのですが、まだ小さい弟が3人もいるため、示談にしようと考えております。
法的な事はなにも存じ上げないため、詳しく教えていただけると幸いです。
訴状を否認するなら、母親を連れて裁判所にいって、事情を説明したほうが
いいですね。
あなたが、債務を負担するなら、分割にしてもらい、分割金を母親に工面さ
せることになるでしょう。
借入した金額について、母親が一括で12/8に支払いをするそうですが、母の行なった行為自体は詐欺罪に当たるためこのまま支払いをして終わりということにはしたくありません。
その為、示談書にし慰謝料もしくは示談金を貰いたい所存です。
消費者金融に対しては詐欺罪、あなたに対しては、有印私文書偽造同行使罪ですね。
示談書は、「示談書」で検索して類似例を参考にして、作成されるといいでしょう。
母親の詐欺については、全額返済を受けた消費者金融側が被害届を出す可能性は低く、
立件するのは難しいのではないかと思います。
裁判についてですが、12月8日に母親が一括弁済されるとのことですので、
その一括弁済がなされた後に、先方と全額完済されたことを確認する条項と訴えの取下げについての条項を盛り込んだ和解書を結んで事件を終了させるとよいでしょう。