電気工事業者による明らかなぼったくり。全額返金可能か、ADRや刑事告訴は可能か?

11月14日、玄関の電気が点灯せず(電球を換えても点灯せず)、料金1780円〜と記載されたHPから電気工事の依頼の電話を行いました。
翌日に電気工事の業者が家に来ました。そこで確認してもらったところ、見積料金が20万円と言われました。相場を確認したところ漏電工事は3万円前後だったが、退去が控えており原状回復が必要だったので緊急性を要するということで「緊急の場合は高額になるか」とその場で思い工事を承諾し、料金は現金で支払った。その後、知人を伝って電気工事関係の人にその電気工事の事を伝えると「明らかなぼったくりである」と言われた。
11月20日、急いで消費者センターに相談してクーリングオフを行った。要求は当然全額返還を希望した。
11月29日、その業者から「工事前に見積を出してその事に了承したのだから訪問販売に当たらず、クーリングオフに該当しないため、全額返還は了承できない」と言われた。
消費者センターからは本人が納得出来ず全額返金を希望するのであればADRも手段の1つと伝えられました。
今回の件では、全額返金は可能なのか。また、なるべく早く決着を付けたいので、被害届を出して刑事告訴も選択肢として考えているが、刑事告訴は可能か伺いたいです
備考:領収書、見積書は保管済みで、特定記録郵便にてクーリングオフ実施済

ぼったくりの具体的な項目については、他の電気工事業者が見積書から判断したもの

工事前に見積もりを出したかどうかは訪問販売該当性を左右しません。

クーリングオフ可能である書面の交付がない(書面交付義務違反)など、罰則が予定された特定商取引法の違反があれば刑事告発は可能と思われます(
特商法という業法違反部分については被害者はいないため刑事告発となります)。

回答、ありがとうございます。
見積書の裏にクーリングオフについての記載はありました。現在、消費者センターを挟んでますが、相手側は「相場も自分で調べて対応したんだし、クーリングオフは受け付けない」という様な状態です。この回答を無視して、クーリングオフの料金を返還しない事を理由に刑事告訴は可能でしょうか?
消費者センターからはこれ以上の干渉は困難であるため、ADRについても勧められている状態です

見積書にクーリングオフの記載があるだけでは法定書面の交付として足りないです。
契約が成立しているので、契約書や申込内容が記載された書面が業者から消費者に交付される必要があり、それらに法律の要件を満たしたクーリングオフについての記載がなければ有効な書面交付があったとはいえません。

なお、クーリングオフに応じず返金しないことは特商法9条6項違反となりますが、同違反の罰則はありません。したがって返金しないことについて刑事告訴はできないということになります。

詳しい説明、ありがとうございます。
現時点でこちらがクーリングオフ出来る要件は満たせているようですので安心しました。
返還しない場合は弁護士等に依頼して法的にな手続で対応したいと思います。
ADRで解決しない場合は宜しくお願いします