パパ活相手が別の男性と関係を持っていた場合、詐欺として返金要求できるか?

2ヶ月前にラウンジで知り合った30代前半女性と同伴食事をした際、ラウンジで働く理由を伺ったところお金に困っている話を聞きました。頼る人もおらず、夜勤もある本職の合間にラウンジに出勤しているとのことで大変そうだなと同情しまして、無理ない範囲でなら支援できると申し出ました。ラウンジの仕事が合わずお店も辞めたとの連絡があり、そうであればとその後に数回デートをして、その度にお小遣いを渡すといういわゆるパパ活だったのですが、プレゼント含め50万円以上を貢いだ状態です。ところが今朝、ランニング中にたまたまその方を見かけまして、別の男性と自宅(と思われる)マンションに二人で入っていく姿を見かけました。頼る人がいないとのことで支援していたつもりなのですが、その男性が彼氏などのパートナーだった場合、詐欺ということになりますでしょうか?私は40代なので単なるオジサンの自爆とも思いますが、前提が嘘だとすれば詐欺として返金要求できないかとも思います。必要あれば興信所などに素行調査も依頼しようかと考えています。刑事事件にすることも可能か否かをお伺い致したく、ご助言よろしくお願いします。

相手方の本名、口座番号は既知。住所は建物までで部屋番号不明ですが勤務先は承知しています。電話番号はわかりませんが、LINEは交換済みです。(Facebook、Instagramはアカウント知ってますが未交換)

ご相談者さんが、相手に対して、他に頼る人がいないからこそ援助することを明示しており、相手もご相談者さんがそのような考えとわかりつつ利用したというのであれば、形式的には詐欺にあたるのかもしれません。

しかし、真剣交際で結婚などを意識していたというのではなく、いわゆるパパ活ということを双方が納得していたのであれば、自分とは別に男性がいることもあり得るでしょうし、根本的にはそうしたことも許容するべきという考えもあるでしょうし、警察に関して言えば、詐欺にあたるとしても、こちらにそこまで肩入れして動いてはくれないのが実態かと思います。

お気持ちはわからなくもありませんが、なかなか現実的には刑事事件とすることは難しいでしょうし、民事事件にしても、弁護士費用をかけて訴訟にしても請求が認められるかどうかまず問題ですし、仮に認められたとしても、費用対効果はあまりないように思います。

ご相談者さんがご自身で相手の女性に素直に事実をぶつけて相手に返金を求める、無理ならそれ以上損害が拡大しないように関係を解消する、というのがよいのではないかと思います。

辻村先生、ご回答ありがとうございます。
正直、費用対効果よりも相手側に詐欺行為を行っていることを自覚させたい意図の方が強いのですが、その効果もあまり見込めなさそうですね。
関係解消は当然ですから、その様に考える様にします。
早々のご助言、本当にありがとうございました。