教科書を二度もらったことについて
虚偽の話をした上で財物を受領しているので、詐欺罪となり得るでしょう。ただ、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
虚偽の話をした上で財物を受領しているので、詐欺罪となり得るでしょう。ただ、刑事事件化する可能性は低いかと思われます。
パワハラというよりも、結婚詐欺か貞操権侵害の事案であるように思います。 やりとりや聞いていた話の内容が客観的な証拠として残っている必要がございますが、慰謝料請求をすることを検討してもよいと思います。 一度、お近くの法律事務所に直接...
ジャックさんが損害賠償義務を負いうる範囲は、必要かつ相当な損害部分に限ると考えるのが実務です。 ※ですので、「自分が汚損した部分の清掃費は払う」というのは、実務に沿います。 現時点で、先方が請求する33,000円が必要かつ相当の範...
>劇場側の落ち度が証明でき、(勝訴した場合には)裁判に関して掛かった諸々の費用さえ回収できれば、それで十分だと考えています。 >(損害賠償?など金銭による解決は一切求めておらず、大幅な金銭的負担が掛からずに結審すればそれで満足、という...
身に覚えがないものであれば詐欺の可能性が高いでしょう。 裁判所や弁護士から書面が届くまで対応する必要はないかと思われます。
このような副業は、詐欺ないし業者の説明どおりの収入を得られない可能性が高いです。 電話で話すといろいろ言われてかえって精神的負担が大きくなることが多いので、電話はお断りしたほうがいいと思います。 放置した場合にさらに請求が続くかは業者...
そもそもその商品を受け取る法的な理由がないのであれば、その商品を取得することは不当利得や所有権侵害となり得るため、返還義務はあるでしょう。
後払い決済のシステムを使って購入しているわけではないのですよね(NP後払いんなど)? そうであれば、支払はせず、放置して様子見で大丈夫だと思われます。 NP後払いなどを利用している場合、そのまま放置するとNP後払い業者から、教材費の請...
お金を既に返しているのであれば、金額も少なく、悪質性があるわけでもないため刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、念のため示談で終わりで良いかの確認をdm等でしておくと良いでしょう。
詐欺である可能性が高いです。 財産差押や罰則執行も虚偽で、詐欺の可能性が高いので、正式な書面でない限り当面放置でいいと思います。 ご心配であれば、資料をもって、警察や弁護士に具体的に相談してください。 なお、送った金銭については戻って...
民事上の債務不履行とはなりますが、初めから返す気がなく騙すつもりでお金を取ったという事実が証明できない限り、詐欺罪等の犯罪は成立しないでしょう。
結婚という新しい門出に気分のよくない思いをされてお気の毒に思います。 おそらくプランナーAがホテルの料金体系を確認せず答えたか、プランナー間の引き継ぎが甘かったか、どちらかに問題がありそうですが、ホテルのオフィシャルな料金規定は有料...
その程度なら大丈夫です。
ご自身に身に覚えがなければ一切対応する必要はありません。下手に対応するとそこから情報を書き出されたりしてしまい住所等まで判明してしまうケースもあり得ます。
一般論として、簡単に稼げるといった商材は、詐欺である可能性が高いです。 詐欺である場合、まともな話し合いが難しい場合が多いので、連絡・支払を拒絶することはしばしば行われる対応です。 連絡・支払を拒絶した場合、さらに訴訟等で支払いを求め...
支払いをする必要はありません。一度支払いをすると、脅せばお金を出す、と認識をされ際限なく金銭請求がくる可能性があります。 まず警察へ相談をし、対応をしてもらうよう話をしてみた方が良いでしょう。
支払わなくて大丈夫ですよ。 何を言われても支払っちゃだめです。 根比べになるかもしれませんが、一切、無視していいですよ。
申し込んだ事実はないのなら、押しつけ商法ですね。 送り返してもいいし、そのまま置いといてもいいし、処分しても いいことになってます。 キャンセル料も支払い義務はないですね。
①対応していですよ。 言ったほうがいいですよ。 チケット詐欺が横行してるので公開したほうがいいでしょう。 ②伝えていいですよ。 どう反応するかわかりませんが。
追跡番号がでたらめであることを示すことができれば、詐欺であることを説明しやすそうに思います。 ぜひ、確認してもらえたらと思います。
詐欺になるには、会う意思がないのに、会うと誤解させて、会うための金銭を送付させることが原則となります。 キャンセル代を払っても会う意思がないのに、払えば会うと誤解させ、キャンセル代を払わせることが詐欺になると相手は考えているのだと思...
お困りのことと存じます。ご相談の内容からするに、購入内容との相違があるようですので、一度お近くの消費者生活センターや弁護士に相談することをお勧め致します。
あなたの支払い義務は、2万円ですね。 実際に支払う時は、それ以上の支払い義務はないことを確認の上、 支払うことになるでしょう。
料金の未払いがある状態であったことを告げなかったことが、告げないという不作為による虚偽の申告にあたるとして返還義務が認められる可能性はあるでしょう。 買取をする上では、基本的に使用できるものであることが前提となると思われます。
払う必要はありません。また、相手の職場等へ連絡するという行為は脅しとなり、脅して金銭の支払いを求めているため恐喝となり得ます。無視しても連絡が来るようであれば警察へ被害相談されると良いでしょう。
動いてわからないことがあれば弁護士に対面の相談を申し込んでくださいね。
間違いなく被害弁償をしてください。被害額が少額だったのは運が良かったと思います。 口座売買について処分を受ける可能性は高くないと思いますが、検察官が罰金刑を考えているという話になった場合は改めてお近くの弁護士に直接ご相談されてください...
内容証明郵便等で返済の督促を行い、それでも相手が返済をしてくれないようであれば支払督促や少額訴訟の提起といった対応をする必要があるかと思われます。
内容がよくわかりませんが、通信販売のようですね。 通信販売の場合、クーリングオフの適用はないですが、契約解除通知は出しておいたほうが いいでしょう。
そもそも契約していることの証拠として契約書等の提出を求めるべきでしょう。まず契約をした事実についての資料をしっかりと提出しないことには一切支払いに応じるつもりがない旨を伝えてしまい、相手から送付されて来なければ応じずとも良いかと思われます。