PayPay送金詐欺の被害、開示請求の可能性と対策
まず,詐欺行為が行われたアカウントであり,そのアカウントにより誹謗中傷等が行われていない場合,発信者情報開示の手続きの対象外となる可能性があります。 また,アカウントが削除された場合,Xに関しては30日程度でログの保存期間が切れてし...
まず,詐欺行為が行われたアカウントであり,そのアカウントにより誹謗中傷等が行われていない場合,発信者情報開示の手続きの対象外となる可能性があります。 また,アカウントが削除された場合,Xに関しては30日程度でログの保存期間が切れてし...
資金洗浄に関わっているので、詐欺罪に問われる可能性があります。 そもそも、違法性の認識に欠ける点はないので、 罪を認めた云々の話にはなりません。
呈示された写真では相談者さんが納得できない旨をその論拠と共に相手方に示されてみてはいかがでしょうか。
するべきではないです。 今後はどのような連絡が来ても無視です。 できれば連絡自体がこないようにしてください。
副業の内容等、具体的な状況が不明ですが、 特定商取引法上の「業務提供誘引販売取引」に該当する可能性が高いと思われます。 電話口で契約を取りやめる旨告知した上、それでも商品や請求書等が送付されてきたら、内容証明郵便等で契約解除(クーリン...
意思疎通に至った内容が不明ですが、相手が脅迫してきたのなら、支払いしないで いいでしょう。 慰謝料と相殺ですね。
いいですよ。 相談してごらんなさい。 終わります。
電子書籍を後払いで購入した事実がないようであれば、詐欺だと思われますので、対応せずに無視でよいでしょう。 なお、蛇足ながら、【このまま放置されますとこちらの情報を債権回収業者に情報開示します。その際損害金と遅延金が乗っかった金額の請求...
スクリーンショットは取っていないにしても、ブラウザ履歴はご自身で消したということなのでしょうか? 退会手続きをされたとのことですが、 退会時のフローがどうなっているか確認する必要があります。 一般的には、貸与品返却(カードや鍵)や退...
無料求人サイト掲載詐欺問題に関する、有志の弁護士の対応方針は基本的に一致しており、 「有償での契約は成立していないので払わない」 という方向性です。 くわしくは、日弁連が運営する「ひまわりホットダイヤル」(下記リンク参照)に相談申込を...
>シルバーの扱いが難しい為。というような不透明なものでした。 >質屋のホームページには買取可能ブランド一覧に売った物のブランド名の記載があります。 仰るように、不透明な説明だと思います。 質屋側から合意解除の申入れをされているだけと...
向こうの金銭要求は恐喝です 見ず知らずの人に陰部画像を送ると わいせつ電磁的記録頒布罪に問われることがあります 逮捕事例もあります。 常套的な対応としては、 弁護士に相談して 頼まれた上での1対1の送信だから頒布にあたらない とい...
代金を返せという訴訟でしょう。 少額訴訟は裁判ですね。 相談はこれで終わります。
規約違反の事実に争いがないことからすると、 運営側の裁量次第です。 問い合わせ窓口が対応しないことについて、相手方に非はありません。
示談金の印というものについては不明です。また、示談金として月が遅れるごとに増えていくということも一般的ではないでしょう。弁護士が立っているのに本人とやり取りをしたり、どこの誰かも一切説明をしないということはありませんので、詐欺や、弁護...
かもしれない、ではなく確実に詐欺です。 よくある手口です。 ブロックされる前に警察に通報する(通報した)などと送って、相手を牽制してください。 その上で被害届を出すことを考えましょう。
・「会社都合という事で到底納得できません。この場合返金に応じる必要があるのでしょうか。」 まず、契約書などでどのような合意がなされていたのかを確認する必要があります。 また、「会社都合」と表現されていらっしゃいますが、具体的にどのよ...
既にご承知のことと思われますが、名義変更したのが4月8日であれば、相談者にその年度の自動車税の支払義務が生じ、相手方には生じません。そのため、ディーラーを介さない個人売買の場合は、不動産の固定資産税同様、名義変更を境に負担する者と額に...
販売したものが、想定していたものと異なっていた場合は契約の解除、返品返金請求という形で原状回復を行い終わりとなるのが一般的です。 今回の件で詐欺罪として刑事事件となる可能性は低いかと思われます。 購入者からの対応を待つ形で良いでしょう。
ブロックして、連絡が取れないとなれば、あきらめると思います。
気にする必要はないでしょう。実際に法的措置を取ってくる可能性は低いかと思われます。万が一裁判所や弁護士から書面が届いたら弁護士にご相談ください。
痩せるかどうか不確実な事項について、絶対に痩せるという断定的判断の提供を行い契約に至っているので、消費者契約法に基づく契約の取り消しが認められる可能性があるでしょう。 一度消費者センターへ行きご相談されても良いかと思われます。
お困りのことと思います。 インターネット上での詐欺案件となりますので、名誉棄損等で利用できる発信者情報開示の手続きは使うことができません。 PaypayやX社に対して、弁護士会から23条照会という手続きを使うことで、登録されたユーザー...
実際の投稿内容にもよりますが、違法性阻却が認められる可能性があるかと思われます。 また、相手が債務不履行状態であることは事実かと思われますので、そちらの返金請求については行えるかと思われます。 一度個別に弁護士に相談されると良いで...
クーリングオフの適用はありません。 ご自身都合の契約解除ですから、弁護士側に返金義務はないでしょう。
法律上、第三者弁済に基づく求償請求を行うという構成になると思われます。 この第三者弁済というのは、債務を負っている本人(本件では友人さん)以外の「第三者」が、代わりに債務を弁済することを指します。 相談者さんは、本来は友人さんが支払う...
詐欺ですね。 警察に相談してもいいでしょう。 また、住所宛てに請求書を送ってみてもいいでしょう。 晒したら、名誉棄損で、即警察に相談するといいでしょう。 また、違法・有害情報相談センターに連絡を取り、削除してもらう方法もあるので 調べ...
支払期限の徒過を理由に相手方が契約の解除を主張するのであれば返金を そうでないのであれば発送を求めることになるでしょう。
>当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。 整合性、合理性のある言い訳というのがどのよ...
基本的には相手の住所に内容証明郵便により商品の発送もしくは返金を求める書面を送る形となるかと思われます。 銀行への連絡をしても銀行側が動く可能性は低いでしょう。また、プライバシー権の侵害等トラブルの原因となり得るため避けた方が良いか...