"結婚式二次会のプロジェクター費用についての支払い義務と売買契約成立に関する相談"

結婚式の二次会での一件です。

私は先月、某ホテルで挙式を行いました。

数ヶ月前から数名のプランナーさんと打ち合わせを行っておりました。
その中で、映像担当の方(プランナーA)との打ち合わせがあり
二次会でDVDを流す費用は「無料」と案内していただきました。妻もはっきり聞いております。

当日、二次会でDVDを流していただきましたが
プロジェクター代として5.5万円(税込)が請求されていました。

これが大まかな流れです。

二次会は、我々夫婦の友人が幹事をしてくれ
二次会担当の方(プランナーB)と打ち合わせをしていました。
(二次会の打ち合わせに関しては、私たち夫婦は基本ノータッチで、参加費7500円のコースでとだけ依頼していました)
プランナーBから友人の幹事達へ、DVDを流す事はできると案内はあったようですが
金額の案内は口頭ではなかったようです。
渡されたパンフレットに小さく5.5万費用がかかると記載があっただけです。

最後の最後まで
夫婦、幹事にも金額の案内もなく
二次会が終わった後に請求だけされました。
参加費の回収や、支払いも、幹事に任せていたため
プロジェクター代も払ってくれました。

当初より無料だと思っていたので
幹事の子から事を聞き愕然としていました。

ここで相談です。

・無料と案内されていたのに金額がかかった場合、支払い義務があるのか
・金額の案内はしていなくとも、パンフレットに記載があれば、ホテル側は金額を伝えたことになるのか
・請求書は我々夫婦の名前、支払いは幹事がしてくれたので、この売買契約には3者が絡んでいますが、金額の同意をしていないのに売買契約は成立するのか
・事後であれば金額の案内がなくとも、支払い義務は発生するのか

ホテル側の主張としては
お互いの聞き間違いや認識のズレがあり、お互い落ち度があったとのことで
半分を返金するとのことでした。
(顧問弁護士がいるようでそう言っていたようです)

半額返金の件も、納得いっていません。

結婚という新しい門出に気分のよくない思いをされてお気の毒に思います。

おそらくプランナーAがホテルの料金体系を確認せず答えたか、プランナー間の引き継ぎが甘かったか、どちらかに問題がありそうですが、ホテルのオフィシャルな料金規定は有料ということなのだろうと推察します。

ただ、無料の取り扱いの提示がおそらく特別なのだと思われ、プランナーAの口頭での提示であったことから、ご相談者さんが正しいとしても、争いがある状況となってしまった以上、通常の取り扱いであれば有料となるものを任意交渉で無料にすることは困難であるように思います(今から払うのであれば別ですが、返金となるとよりハードルが高くなります)。

取り返すためにかかる労力と費用を考えると、半額のいたみわけは妥当であるように思います。