PayPayでの少額貸し付けにおける返済義務違反による罪について
PayPayで少額を貸してと言われ、貸した際、
例えば150円貸して来月200円で返すと言ったら
それを返さないと罪に問われますか?
相手も返すと了承し、スクショもあります
民事上の債務不履行とはなりますが、初めから返す気がなく騙すつもりでお金を取ったという事実が証明できない限り、詐欺罪等の犯罪は成立しないでしょう。
PayPayで少額を貸してと言われ、貸した際、
例えば150円貸して来月200円で返すと言ったら
それを返さないと罪に問われますか?
相手も返すと了承し、スクショもあります
民事上の債務不履行とはなりますが、初めから返す気がなく騙すつもりでお金を取ったという事実が証明できない限り、詐欺罪等の犯罪は成立しないでしょう。