不仲な兄と相続で揉めている:遺産分け問題の解決手順を知りたい
遺産分割調停ですが、弁護士案件ですね。 地元で弁護士を探して、事実整理をしてもらい、遺産の範囲や証拠を できるだけ特定して、分割方法を検討するといいでしょう。
遺産分割調停ですが、弁護士案件ですね。 地元で弁護士を探して、事実整理をしてもらい、遺産の範囲や証拠を できるだけ特定して、分割方法を検討するといいでしょう。
>絶縁状の作成を弁護士さんにご相談したいのですが、このような依頼でも引き受けてくれるのでしょうか? 絶縁上の作成に意味があるかどうかはさておき、依頼を受けてくれる弁護士はいるかと思います。
仮にその内容が民法に定める委任契約であった場合(通常はご質問内容からそのように判断されると思います)、委任契約は無償が原則であり有償の場合は別途取り決めが必要ですので、委任契約に基づく報酬請求はおそらく認められない可能性が高いと思いま...
転送不要の効果はもうすぐ出るでしょう。 また弁護士に依頼しても、その後は弁護士宛てに来るでしょう。 相続放棄することをあらかじめ伝えても、死亡の連絡は来るでしょう。 ただし、あなたの考えが伝われば、連絡の頻度は少なくなるでしょうね。 ...
ご質問の件について回答いたします。この問題は、一般的な民事の問題と、相続特有の問題があります。 まず、大学に関して親御さんから相談者様に援助された金銭については、そもそも親御さん→ご相談者様への贈与の可能性があります。贈与であれば...
交渉において自分に有利なように主張をすること自体は違法ではありません。相談者も自分が有利になるように主張すればよいでしょう。 話し合いがまとめらない場合には遺産分割調停を申し立てましょう。
決して、そんなことはありません。心配しないで、あなたの幸せを求めてください。 一つ問題が懸念されるとすれば、その彼氏が現役の反社(暴力団員)でないかということです。そうでなければ、どんな前科があっても、すでに、社会的責任を果たしている...
まず思いつくのは、「金銭的な虐待を理由に、保佐人・後見人をつけて、ご両親本人たちでは預貯金を動かせないようにしてしまう」という方法です。
別に通帳持っている人が中のお金を自由にしていいわけではないので、金融機関に連絡・手続きして娘婿がお金を引き出せないようにしたり、必要に応じて通帳再発行の手続きをすればいいように思います。叔母さんが、ですが。
詳細が分かりませんので何とも言えませんが、警察が対応してくれる可能性は低いかと思います。 ただ、話は聞いてくれるかと思いますので一度相談に行ってみてもいいかもしれません。
お答えいたします。居候というのは無償で住居に住まわせて生活させることをいいます。従って,本件の場合には,たとえルール違反があったとしても,遡って家賃を請求することはできません。裁判を起こしても勝訴は極めて困難と考えます。
弟から兄へとのことなので、不特定又は多数人に向けたものではないので、「公然」性がありません。そもそも当該人物の社会的評価を低減させる事実の摘示がありませんので、その点でも名誉毀損に該当しません。
まず、裁判所から審判書を受け取って、選任された旨を確認してから、動くべきかと思います。 分割協議は、当事者間でされるので、必ずしも、裁判所を通じて、書類のやり取りをするわけではありません。 分割協議書案が、当初予定していたものかどうか...
本人が内容が実態と頃なる借用書を作成したとしても、そのことをもって偽造などとの罪に問われることはありません。ただ、真実が贈与ということで贈与税の未払があれば、加算税など課されるおそれがあると考えられます。 実態が贈与となると、借用書...
なすべき行動がなにかについては何とも言い難いですが、例えば、代理人弁護士を立てて、支払義務がないことを通知、連絡するといったことは考えられます。まずは、資料を持ち寄り弁護士に直接法律相談されることをお勧め致します。弁護士費用は、弁護士...
叔父の土地の一部分について、どこまで使用権があるのかということになるかと思います。分筆をした際の経緯の詳細が明らかではありませんが、契約書で明確にしておかなかった場合、①使用権は分筆時において消滅し、直ちに明渡す義務が生じていたのか、...
事実関係の確認ですが、あなたの苗字は、離婚前はA、離婚後はB、親(母親?)の再婚によってCになったということでしょうか。 あなたが成人後1年を経過していないなら、単なる届出だけでAの苗字を称することができます(届出は1年以内に出すとい...
所有名義もローン名義も同じであれば、名義人であるあなたの資産となるのが原則だと考えます。 ただ、将来夫とケンカするなどして、実際の支払は二人で行っていたんだという証拠があれば、実質的にはお二人の資産だと認定される可能性はあるかもしれません。
そうですね。 特別受益分が法定相続分を超えても返還する必要はないので、そういった意味ではご理解が正しいかと思います。
最寄りの弁護士に相談して、これまでの事実整理をしてもらい、そのうえで 母親の扶養調停を申し立ててもらうといいでしょう。 調停委員も交えて、公平な調停案を作れるように利害調整をするといいでしょう。
相続人の関係性がよくわかりませんが、第一順位者は、相続放棄を急ぐことです。 債務を知ってから3か月以内なら、放棄を受け付けてくれる取り扱いです。 受理されたら、第二順位と第三順位の相続人に対して、相続放棄をした旨、通知 しておくといい...
血族間では親族相盗例により刑は免除されるため、捜査しません。 盗み目的なので、正当な理由にもとづく立ち入りではないので、住居侵入になるでしょう。
余りに程度が甚だしい場合には、例えば、警察にご相談され、厳重注意などを求めるといったことが考えられます。
弁護士の石井と申します。 御父様が存命なのであれば、御父様の銀行口座に関する通帳等を再発行し、相手に利用させないようにするのが一つの方策かと存じます。 具体的な方針として、御父様の状況等を知る必要がございますので、直接弁護士に相談な...
Hana様 弁護士の石井と申します。 実際の資料を見なければなんともいえないかとは思いますが、遺産の中に870000円を入れることができるのではないかと考えます。 ご参考になれば幸いです。
人格権侵害言動が多いようですね。 家裁に対し、家族関係調整調停申し立てをする方法もありますが、かえって 藪蛇になって、状況が悪化する可能性があることを、考慮しておく必要はあ るでしょう。
親子でも扶養でも、他人の物を勝手に盗ったり売ったりした場合には、窃盗罪や横領罪が成立します。 ただし、親族間ですので刑が免除されます(免除されるだけで罪は成立します。)。 また、損害賠償を請求することもできます(金額は物の時価額です...
自分の生活を犠牲にしてまで姉の面倒を見る義務はありません。アドバイスとしては「明確に拒否してください。」としか言えません。 連絡が来ることの負担を解消する目的であれば、弁護士に依頼して窓口になってもらう方法があるかもしれません。
後日、お義母様の判断能力の状況が争点となる可能性があります。できれば、認知症等の診察を受け、現時点での診断書を確保しておいた方がいいと思います。診断の内容によっては成年後見人をつけることも検討される必要があると思います。
勝手に預金口座を作成したことは,私文書偽造等犯罪を構成します。しかし,既に相当の時間が経っているので公訴時効が成立していると思われます。金融機関に事情を話して預金口座を閉鎖してもらうしかないでしょう。もし,勝手に預金口座を作られたこと...