居候期間中のルール違反や警察通報による被害について、一ヶ月分の生活費請求と訴訟についての相談

一ヶ月間ほど自身の弟とその彼女を自宅に居候させていました。しかし、鍵を閉める、ゴミを捨てる、トイレを掃除するなどの生活に必要なルールを数回破ったり、そもそも、ゴミ出しもトイレ掃除もしていたことがありませんでした。そのため、彼らに注意をしましたが改善が見られませんでした。そこで、再度強めに注意をしたところお互い口論のようになり、終いには弟に警察を呼ばれ「姉が暴れそうで怖い」と通報されました。お互い口論していたので、私も怒ってはいましたが、手をあげる素振り、暴力を見せるなどの暴力といえる行為はしていません。家は夫の持ち家だったので居候だったため、警察が介入し、弟とその彼女は自宅を出ていき、それ以降連絡を断っています。しかし、一ヶ月間の家賃は未だに未納、生活に必要なルールを何度も破り、終いには警察を呼んだ挙げ句に暴力されそうだからと一方的に訴えられ苛立ちが残ります。
このような場合、弟とその彼女から一ヶ月ほどの生活費を請求、かつ、裁判など起こした場合、勝ち目はありますでしょうか?
また、どのような名目での訴えが可能でしょうか?

お答えいたします。居候というのは無償で住居に住まわせて生活させることをいいます。従って,本件の場合には,たとえルール違反があったとしても,遡って家賃を請求することはできません。裁判を起こしても勝訴は極めて困難と考えます。