偽の借用書に罰則はありますか。

家族が親戚に金銭を贈与した際に、贈与税を払いたくないから借りたことにして欲しいと、虚偽の借用書が送られてきました。
税の申告期限はまだ先ですが、虚偽の借用書の作成には何らかの罰則があるのでしょうか。
また、既に送金済みですが、贈与を取り消して、この借用書に基づいて返済の義務を生じさせることは可能なのでしょうか。

このような措置を実際に取ることは望んでおりませんが、この親戚と別の金銭トラブルが判明したため、交渉の糸口になればと思い、質問させていただきました。
ご教示いただけますと有り難く存じます。

本人が内容が実態と頃なる借用書を作成したとしても、そのことをもって偽造などとの罪に問われることはありません。ただ、真実が贈与ということで贈与税の未払があれば、加算税など課されるおそれがあると考えられます。
 実態が贈与となると、借用書があることで争いが生じる余地はありますが、貸金を理由とする返済請求は容易ではないと考えられます。

ご回答をいただきありがとうございます。
今回の場合の虚偽の借用書の作成は罪に問われることはなく、この借用書に基づく返済請求も容易ではないこと理解致しました。
別件の金銭トラブルに対しては、借用書の話は持ち出さずに、正攻法で進めたく思います。
ご教示いただき誠にありがとうございました。