私は今どうすべきですか?
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
罰金前科があるのに、それほど年数も経過しないうちに、同系統の犯罪をしてしまうと、次は起訴されて懲役刑を求刑される確率は極めて高いです。ただ、あなたがしっかりと反省し、今度こそ再犯に至らないことを誓約すれば、裁判所は、初めての公判請求と...
前に申し上げたとおり、通常は、財産犯に関して、警察が被疑者を逮捕する日時を事前に被害者に連絡することはありません。そんなことをすれば被害者が意図するかしないかに関わらず、情報が洩れて被疑者が逃亡するおそれがあるからです。 逮捕状がでる...
18歳未満だとすれば青少年条例違反(深夜同伴)が疑われる行為です。 女性側から、わいせつ行為があったという虚偽の申告があれば、青少年条例違反(わいせつ)も加わります。 対応としては、青少年条例に詳しい弁護士を探して(「強い」という...
口座を貸与した場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反として1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科される刑事処罰を受けるおそれがあります。 逮捕の必要性(逃亡のおそれ又は証拠隠滅のおそれ)がある場合には、逮...
>警察から出頭命令があった場合、家族や弁護士の方は同行する事が出来るのですか? 一般論として、同行して、取り調べ中外で待機することはあります。 >また、被害者のいる事件の場合、弁護士の方に依頼して示談交渉をしたいという旨を伝える事...
>占有物離脱横領で検察に取り調べを受けてから1ヶ月が経過しましたが、それから1度も電話などがありません。 >この場合不起訴になったと考えてもよろしいでしょうか? 連絡がない=不起訴、ではありません。 検察官に連絡し、確認してみてはど...
事件の記録を見たわけではありませんし、詳細は分かりませんが、法律に詳しければ違った判決になっていたというようなことはないかと思います。
私選はいらないでしょう。 弁償は、被害者からの打診待ちでいいでしょう。 終わります。
厳密にいえば何らかの犯罪に該当する可能性はないわけではありませんが、非通知のお電話でされたことですから何もなく終わる可能性が高いかと思います。
すでにその女性の渡してかばんに入っていた現金を勝手に持ち出そうとした行為なので窃盗未遂が成立する可能性があります。 逃げた行為自体は罪には問われないでしょう。
弁護士によってまちまちですので、お近くの弁護士にご相談されるとよいでしょう。ご相談内容は刑事弁護ですので、一般的には高額になりやすいです。
警察が父親による代金支払を把握していること、前歴がかなり前の時期の微罪処分に留まることも加味すれば、不起訴で済む可能性も相当あるように思います。
証拠を全部消したら捕まらないですよねとか、 警察にバレなければ捕まりませんよね というのは、法律相談ではないので回答しかねます。 製造罪は、児童側の端末に保存された時点で成立します。
無視していいですよ。 PayPay倍増が詐欺かどうかは、詳しく見ないとわかりませんが、 無視したほうがいいですね。 訴えて来ることはありません。
住所を教えろと言われました。教えないといけないのでしょうか? いいえ。そのような義務はありません。
具体的な状況によって異なりますが、暴行罪、強制わいせつ罪又は、いわゆる迷惑防止条例違反などに該当するかもしれません。 謝罪して示談にして貰う方向での解決も検討されると良いと思います。
本人、法定代理人(親)または付添人の弁護士が抗告できます。
基本的に、警察の呼び出しにきちんと対応すれば、逮捕されることはありません ご自身がなさったことをきちんと認めた場合、罰金が科される可能性が高い類型です
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様において、友人が無免許であることを知りながら、友人に対して単車に乗せてほしいと要求した場合でない限りは、幇助罪は成立しません。 したがって、今後相談者様が捜査機関から事情を...
逮捕はされずに、在宅のまま任意で事情を聞かれるだけの場合もあります。 キャッシュカードがどのように利用され、どの程度関与しているか等、今後の捜査を踏まえての判断になるでしょう。
被害者の意思、本人の反省、被害額、前歴、検察官の取り調べ等を踏まえ検察官が起訴をするかを判断します。検察官に事件が送られたからと言って必ず起訴されるということではありません。
>書類送検されたあと >検察庁に呼び出しされた時に、妊娠中や出産直後だった場合 不起訴になる事はありますでしょうか? それだけが理由で処分が変わることは考えにくいです。犯罪の重さ次第でしょう。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に面談相談に行き、詳しく話を聞いてみましょう。 >店側から弁償を拒否されているのですが、示談、弁償、供託等すれば今回の送致後の結果は変わるでし...
内容を聞く限り受け子として、詐欺に加担している可能性が極めて高そうです。 本当にアルバイトの募集通り、訪問先に「アンケートの回収できました」と伝えましたか? アルバイト内容とは裏腹に、訪問先に別の役職・肩書などを名乗るよう指示されてい...
青少年条例違反(淫行)は、被害青少年の供述がないと立証できません。 素人判断で「取調に行って(真剣交際等)正直に話せば解放される」と考えて取調に出向くと、捜査側の立証に必要なことだけ聞かれて(交際状況は聞かれずに)終わってしまいます...
少年事件の青少年条例違反では、罰金とその前科にはならないでしょう。
相手の公的な証明書(免許証や健康保険証)などで年齢を確認していれば未成年でないと思っていたことの証拠となります。 例えば、相手が18歳以上と言っていた、煙草を吸っていた、酒を飲んでいた、などは主張として通らないことが多いです。
詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...
少年事件の場合、警察の捜査の後、原則として家庭裁判所で審理がされます。成人の場合には示談をすると不起訴となり得ますが、少年事件の場合は示談の有無にかかわらず、犯罪の嫌疑があれば家庭裁判所で審理がされます。 家庭裁判所では、謝罪や示談も...
>何かアドバイスがあれば教えてください。 よろしくお願いします。 お勧めは、 ①実刑の可能性が高い根拠を、国選弁護士から聞く ②①の結果を踏まえて、他の弁護士に相談に行く という対応です。 例えば、余罪がたくさんあって、被害額が...