万引き逮捕後 余罪の自首に関して
弁護士に出動待機してもらうといいでしょう。 これで私の回答は終わります。
弁護士に出動待機してもらうといいでしょう。 これで私の回答は終わります。
加害者側に弁護人がついているのであれば、弁護人を通して支払いを求める形となるかと思われます。また、支払いがなされない場合は事情を説明の上示談不成立の旨を捜査機関に話しておくことも必要となるでしょう。
娘さんの過失に基づき、店舗や相手方に損害が発生した場合、不法行為に基づく損害賠償請求権が発生する可能性があります。 もっとも、損害額の妥当性については協議する余地があるかもしれません。 相手方の請求の根拠について確認した上で、店舗の汚...
一度あなたの考えを書いてみるといいでしょう。 それを見ながら連絡するといいでしょう。 会話を録音するといいでしょう。
そこまできたら被害届を出すしかないでしょう。 身元はバレそうなので、事情聴取のため連絡をとり出頭を求めるでしょう。 最初から逮捕はしないでしょう。 本人が盗んだことを認めれば、返済してくる可能性は高くなります。
報酬は、何らかの仕事などをすることの対価として支払われるものです。 すなわち、事前に契約する必要があります。 報道については、事実を報道するだけで、契約はしていません。
器物損壊罪は適用されません。不可罰的事後行為といって窃盗罪で評価され尽くしています。 示談金については、実際の損害金額、手続等で実際にアルバイトを休んだ損害を計算しましょう。 その上で、慰謝料を上乗せしてもらえるか提示してみてはいかが...
1万円の分割でお願いすればいいのです。 弁護士に相談しなくてもいいでしょう。 できる範囲で話せばいいでしょう。
バッグが本物ではなかったとしても、本物だと信じて売ったのであれば、あなたに詐欺罪は成立しません。 なお、購入者から返金を求められる可能性はあります。
息子さんが18歳ということですが、お友達も18歳であれば、すでに成年年齢に達していますので、被害届を提出するかどうかはお友達次第となるのではないでしょうか。 まずは被害届を提出しないよう働きかけることとなるでしょう。被害届を提出されて...
質問1 身元引受人になるように事前調整をという話であるかと思われます。 逮捕ではなく、在宅事件として処理するに際して身元引受人を立てるよう求められるのが通常です。ご自身に報告義務があるわけではないですが、身元引受人を立てない場合はリス...
残念ですが、検察からの電話照会(被疑者側への電話番号の告知)に応じることは、示談に応じるという意味とイコールではありません。 話は聞くが、内容次第という方も一定数おられます。 他方で、相談者さんが示談に精力的に動いた、被害者に誠意を...
病院回答者は、守秘義務違反ですね。 病院は使用者として責任があるでしょう。 上司は、プライバシー違反でしょう。 生年月日を答えたことで、同意したと思われても仕方ないでしょう。
損害は、それぞれについて考えられ、その合計額が請求金額になりますが、 まとめて減額示談することは多いでしょう。
私見では、慰謝料の文言は不要と思います。 まずは、謝罪したほうがいいでしょう。 相手が、慰謝料を望む姿勢を示したら、あらためて考えるといいでしょう。
出来るだけ合わないように努めたほうがいいでしょう。 怒りも時間がたてば軽減します。 相手の言動が節度を越えていると思うなら、また相談するといいでしょう。
当初は示談に応じるつもりがなかったが後に示談に応じてもよいと考えるようになった、というようなことは珍しくありません。 ただ、加害者が犯罪事実を認めておらず、不起訴になる見込みがそれなりに高いということであれば、加害者は示談したいとは考...
ご相談希望の場合は、簡潔になりますが、お問い合わせいただければ対応させていただきます。
通常は1で足りることが多いと思います。 診断書を取得しておくこと、目撃証言は身内ですので信用性は高くはありませんがきちんと保全しておくこと、消滅時効の問題だけ留意しておくこと、が必要かと思います。
被害届が取り下げられた場合でも、事件そのものがなくなったわけではないので検察庁及び家庭裁判所への送致は避けられないと思います。 もっとも、内容的にみて、家庭裁判所で少年審判を開かないということは考えられるところです。
>故意ではないにしろぶつけたことは悪いと思いますし、相手の状況は分かりませんが、混んでるお店の中での出来事、急に止まったことでぶつかったとも考えられます → 故意でなくとも、過失が認めらる場合には、不法行為に基づく損害賠償責任を負う可...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 執拗な印象を与えてしまうおそれもあるでしょうが,検察官による終局処分の判断まであまり時間がないかもしれないので,ダメ元で直接の謝罪や示談の申し入れをしてみても良いかもしれません。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般論として,窃盗被害による損害は原則として経済的損害(盗まれた物の価額)のみであり,精神的損害(慰謝料)は請求できないというのが裁判所の考え方になりますので,盗まれた物が返還され...
刑事事件の被害者ではなく、損害を被った第三者に弁済をされたということでしょうか。 単純な被害弁済と異なるようですので、残念ですが、事案の詳細を把握しないと明確な回答は困難です。 担当されている弁護人の先生と処分の見通しや弁護方針につ...
相手方が何を根拠として請求してきているのかまでは、通知のみからは分かりませんので、現時点では一般的であるかないかまでは分かりません。 弁護士にとってはそれほど特殊な案件ではないと思いますので、依頼する弁護士は、どれだけわかりやすく説...
実刑になる可能性は低いと思います。略式裁判(有罪であることに同意したうえで書類のみ裁判所に送られてる手続)で罰金刑になる可能性はあるかと思います。 なお、起訴されて刑事裁判となる場合には、被告人には国選弁護人が選任されるので、弁護人...
今回、返しに行ったことで他の商品についてもバレてしまうのでしょうか? →ほかにもやってしまっているのであれば、その可能性もあります。 なんと言って返しに行ったらいいでしょうか? →返品ないし弁償をするのでしたら正直に話をして弁償など...
引き出した際の監視カメラの映像等から発覚する可能性があるかと思われます。 正直に話し、引き出したお金の返済の話を含めて話し合いをされれば刑事事件とならずに和解できる可能性もあるかと思われます。
在宅の被疑者の捜査とはそういうものです。身柄事件とは異なり、時間の制約がないからです。いずれ連絡があるはずなので、もうしばらくお待ちくださいと伝えてください。
1,事件を保留ないし、確認しているところだと思われます。要は被害者としての店舗に問い合わせをしている段階だと思われます。あとは3、と回答が被るので、3についてですが、被害店舗の被害は、クレジットカード被害者がクレジット会社に申告しない...