交際クラブでの被害に対する適切な対応について相談したい
あなたのご希望は、刑事事件の被害届や民事訴訟を行わずに相手から病院にかかった費用を支払ってもらいたい、あなたをひどく傷付けたことを理解させたい、ということでよろしいでしょうか。 あなたの個人情報を相手側に知らせないように行いたいなら、...
あなたのご希望は、刑事事件の被害届や民事訴訟を行わずに相手から病院にかかった費用を支払ってもらいたい、あなたをひどく傷付けたことを理解させたい、ということでよろしいでしょうか。 あなたの個人情報を相手側に知らせないように行いたいなら、...
可能性の話で言えばゼロということは言えない為あり得ない話ではないですが、このようなケースで刑事事件化することは基本的にはないかと思われます。
窃盗罪、占有離脱物横領罪、器物損壊罪のいずれかに該当する可能性があります。 慰謝料を請求することが考えられます。また、刑事責任や教員としての懲戒処分を問わない代わりに解決金の支払いを受けることも考えられます。ただし、この種の事案に明...
ラインや防犯カメラの映像は証拠となります。 さらにいうと、暴行を受けた後、医師の診断を受けて怪我をしたという証拠も押さえてください。 合わせると、強力な証拠となります。ラインや防犯カメラがなくても診断書のほうが有効な場合があるので、医...
お伺いしたご事情のみでは捜査機関側での事件の処理状況がわかりません。 事件の捜査が続いていて、刑事処分が予定されているのであれば示談や、内妻の方の治療などを進めていることをアピールするべきです。 お近くの法律事務所に直接ご相談されて...
>検察庁に捜査の進行確認の連絡などしてもいいのでしょうか? → 問い合わせても問題ないと思います。 盗撮被害に被害者連絡制度は適応されますか? → 近時の刑法改正を受け、以下の通達が出されていますが、盗撮は対象事件とされて...
まず、あなたは、相手をどうしたいと思っていますか。すでに警察に被害届をだされたのでしょうか。相手のやったことはご相談内容から明らかに犯罪だと思われます。相手を許せない、というお気持ちがあれば、警察に任せて刑事事件として立件してもらい刑...
怪我をされているので傷害罪です。相手方に傷害の故意がなければ過失傷害罪となります。 一般論としては、警察に被害届を出される場合は治療の終了を待たず速やかに相談をしてください。治療の完了を待つことに実益はありません。 治療費の実費と、...
ご主人を噛んだ犬の飼い主には、民法第718条1項本文(動物の占有者の責任)に基づく損害賠償責任が認められる可能性があります。 飼主側が「動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をした」ことを立証できる場合は免責されますが、...
口座提供の犯収法違反であれば、 起訴率も高くないので 事実関係を要領良く説明して うまく自首すれば、起訴猶予の可能性もあるでしょう。
コンビニで購入した服に着替えたうえで、元の服を捨てたのであれば、コンビニがゴミ箱を設置している趣旨に反するとは言えず、特段犯罪が成立することもないと考えられます。 なお、その服を捨てることで、ごみ箱が二度と使えなくなったとか、コンビニ...
既に存在している口座を売買することも口座売買で違法な行為です。 口座開設と売買行為の先後は関係ありません。
可能性としてゼロではないでしょう。後日の支払いと謝罪は、被害弁償と情状事情のため、それを行なったからといって必ず不起訴となるわけではありません。
現時点でまだ警察への被害相談はされてないように思われます。 警察への自首を勧められるか否かについてはわかりませんが、基本的に弁護士は依頼者の利益を考えるため、利益に直接繋がらない自首等を薦める可能性は低いかと思われます。 分割に応...
連絡が来るとするなら、相手の方個人から連絡が来るのでしょうか? それとも、弁護士を通しての連絡になりますか? >>連絡(請求)がある場合は、通常は弁護士からの連絡となる場合が多いように思います。 支払いが難しい場合は、減額や、分割で...
状況が不明ですが、例えば内容証明郵便であれば写真等の資料は添付できないため、証拠というものが同封されていることはありません。 通知書に弁護士の連絡先等の記載があるのではないかと思いますので、不明点は通知書を発送した弁護士にお尋ねいた...
相手の住所は知ってますかね。 民事の時効は、相手の名前と住所を知ってから3年ですね。 ただし、親の了解のもとに、彼の家に住んでいたことから、不法行為の 立証が難しいでしょうね。
警察の対応や被害者との示談等も含めて、一度弁護士に相談されたほうが良いでしょう。 取り調べにおいて自身に不利な長所にサインをしてしまったりすると取り返しがつかなくなるケースもあります。
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
まず本件を窃盗事件として想定します。質問者と母は「直系血族」に該当しますので、刑が免除されますから、警察は被害届を受理しません。質問者と子との関係が分かりませんが、同居されていないとすれば、親告罪となり、告訴状を受理してくれませんと警...
担当の弁護士を探してその弁護士と話してください。 前回の事件をつかんでますから。 前回、万引きで執行猶予では、かなり前歴があり、悪質ですね。 常習性がありますね。今後は、 過去の事件と今回の事件を承知する弁護士でないと予測はでき ませ...
お子さんは、19歳なので、捜査を担当しているのが警察の少年係だと思われます。少年係は、夏休みシーズンやその直後は、大変多忙になるので、お子さんのような在宅事件(逮捕されていない事件)の捜査は、やや後回しになります。これから警察の手が空...
詐欺罪の立証はそう簡単なものではなく、当初から騙すつもりだったということを裁判上で立証する必要があるためかなり難易度が高いです。 実際警察も、単なる債務不履行として民事の問題なのか、詐欺として刑事の問題なのか判断しかねる場合は動かな...
詐欺罪は、故意がある場合(わざとだました場合)にしか成立しません。 勘違いで事実と違うことを言ってしまった場合には、詐欺罪は成立しないことになります。 詐欺未遂も成立しません。
公然わいせつ罪については、軽微なものでは10万円程度の罰金で処分されるケースもあり得ます。ただ、罰金刑といえど前科はつくため、前科を避けるために多少の示談金の増額の交渉はできる余地はあるかと思われます。ただ、大幅な増額は難しいでしょう。
示談書を2枚作成するということは、1枚は手書きで、もう1枚はそのコピーを利用してよいかとの相談と思われます。全く問題はなく、2枚とも原本としてそれぞれに署名押印など相手と相手と1枚づつ保管すればよいと思います。
仮に太陽光発電の機器に傷がついていたとしても、わざと(故意)したことではないので、刑事責任は問われません。 修理が必要なほどの傷もついていないでしょうから、損害賠償請求を受けることもないと思います。
一刻も早く、近所の弁護士に相談に行った方がいいと思います。 自首するのかどうかなど、本件の詳細な事情や、2回の服役など、 詳しい事情を伝えてアドバイスを受けてみましょう。
>訴訟になって被害者側から2年間通塾の意志があったことを証言をされた場合は、塾への2年分の損害賠償を認められる可能性はありますか? → やはり、相手の主張を鵜呑みにせず、精査•検証すべきでしょう。 2年間は口で言うよりも長い期間と...
具体的にどのような事件を想定しているのか分かりませんので何とも言えませんが、示談が成立したとしても、事件が公になり逮捕されるケースはあるかと思います。