盗撮被害届提出後の流れについて
7月中旬にアルバイト先で同僚から盗撮被害にあい被害届を提出後、どこからも連絡がないので再度警察に今後の流れを確認すると警察は書類送致を検察にしたのでその後のことは分からないと言われたのですが、検察庁に捜査の進行確認の連絡などしてもいいのでしょうか?
盗撮被害に被害者連絡制度は適応されますか?
また民事で慰謝料を請求するつもりなのですが訴えるタイミングはいつ頃がいいのでしょうか?
裁判後にしたほうが良いのでしょうか。
>検察庁に捜査の進行確認の連絡などしてもいいのでしょうか?
→ 問い合わせても問題ないと思います。
盗撮被害に被害者連絡制度は適応されますか?
→ 近時の刑法改正を受け、以下の通達が出されていますが、盗撮は対象事件とされていないようです。
【参考】被害者連絡実施要領の改正について(通達)
https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/keiki/higaisyarennraku.pdf
また民事で慰謝料を請求するつもりなのですが訴えるタイミングはいつ頃がいいのでしょうか?
→ 刑事事件で罰金であっても有罪判決となる場合には、損害賠償請求の証拠とする目的であれば、判決確定後に刑事記録を入手でき、民事訴訟で証拠として利用できます。
そのため、起訴見込みであれば、刑事処分が決まった後に慰謝料請求をする方法もあります。
この他、刑事事件の捜査継続中に相手方との示談交渉の中で慰謝料請求をする方法もあります。
ただし、盗撮という性犯罪の性質上、被害者と被疑者(加害者)が直接連絡し合うのが望ましくない場合もあり、その場合には、弁護士を代理人にして交渉することが考えられます。なお、在宅事件の場合、被疑者側に弁護人が選任されていない場合も多く、あなたのケースのように、被疑者側から何らの連絡もないケースもあります。
現在の状況からすると、相談者さんから犯罪被害者支援に取り組んでいる弁護士に個別に問い合わせ、直接相談し、適切なアドバイスを受けていただくのが望ましいように思います(お住まいの地域の弁護士会や法テラスに犯罪被害の専門相談が設けられていることがありますので、そちらへ問い合わせる方法もあります)。
ご費用については、被害に遭われたご本人が相談•依頼される場合、①委託援助(刑事事件対応に関する費用のサポート制度)•②民事法律扶助(損害賠償請求等の民事事件に関する費用のサポート制度)等のサポート制度が適用できる可能性があります。