怒鳴る、または侮辱罪。

大手ドライブスルーで領収書のやり取りで手書きの領収書が欲しかったのになかなか出してくれず私の話を遮るというかかぶせて話をしてきたので店員と喧嘩してしまい本部にクレームを入れようとお前名前は?
と2回聞きました。相手は名乗りました。そのやり取りをしている時に男の年配のスタッフが来たのでちゃんと教育しておけと怒鳴ってしまいました。私は金品や値引きの強要、土下座はおろか謝れとも言ってません。会話としても品物を待っている通常の時間5分も無かったと思います。途中で相手も手書きの領収書を出そうとしたのか宛名を聞いてきたのですが私も頭にきていたのでもういらないと言ってお前みたいな奴は初めてだ。馬鹿野郎といってしまいました。そこで車を発進させて次の窓口で品物をもらって帰ったのですがこの場合怒鳴るというのが法的に引っかかるのかな?というのと最後に馬鹿野郎と言ってしまったのは侮辱罪にあたるのか心配です。馬鹿野郎と言った時は本人と途中で来たもう一人の男性がいました。馬鹿野郎と言ったのは一度だけで必要以上に罵ってはいません。

馬鹿野郎と言った事が侮辱罪であればいきなり家宅捜査、逮捕などありえますか?

可能性の話で言えばゼロということは言えない為あり得ない話ではないですが、このようなケースで刑事事件化することは基本的にはないかと思われます。

ご回答ありがとうございます。侮辱罪の他に恫喝、強要、罪威力業務妨害など
何かしらの法に抵触してないでしょうか?
それと事件は24日の夕方で25日の昼に相手方のお客様相談窓口に状況の説明と謝罪の為に電話をしたのですが本部にはまだそういう報告は上がってきていないし店員の応対も悪かったんでしょう、こちらこそご迷惑をお掛けしましたという返答をもらい会社としては特に問題にするつもりはないようなニュアンスで円満に電話を終わりました。この場合会社としては問題にするつもりはないとしたとして応対した店員さんが怒りが収まらず被害届などを出す事はありえますか?